「関東にお住まいの方」向けのお役立ち情報
東京で高次脳機能障害に関して弁護士をお探しの方へ

1 東京で高次脳機能障害の相談ができる事務所のご案内
以下のように、当法人は、東京都内に複数の事務所を設けています。
お越しいただきやすい事務所でのご相談が可能です。
いずれも駅の近くに事務所を設けておりますので、ご利用いただきやすいかと思います。
ご予約いただければ、土日祝日や夜間でもご相談いただくことができます。
また、お電話やオンラインによって高次脳機能障害について弁護士にご相談いただくことも可能です。
フリーダイヤルやメールフォームからお問合せを承っていますので、まずはお気軽にご連絡ください。
2 高次脳機能障害は弁護士に相談
高次脳機能障害のように生活にも大きな影響が出るケガに対しては、特にしっかりと損害賠償を求める必要があります。
中には将来にわたって介護が必要となる高次脳機能障害が残ってしまうケースも見受けられます。
必要に応じて将来介護費の賠償が認められる場合が多いですが、高次脳機能障害の内容等によって、認定されるか否かや認められた場合の費用等が変わってきますので、適切な賠償を受けるためには、交通事故による高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談することが大切です。
3 弁護士が親身に対応します
当法人には、日々交通事故の案件を集中的に取り扱っている弁護士がおり、高次脳機能障害に関する問題にも対応できますので、安心してご相談ください。
突然の事故で高次脳機能障害となってしまい、様々な不安があるかと思いますが、親身に相談にのらせていただきます。
ご質問にも丁寧にお答えいたしますので、東京にお住まいの方で、弁護士への相談をお考えの方は、どうぞ当法人にご連絡ください。
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東京の事務所やお電話で相談可能
高次脳機能障害のご相談に関しましては、事務所でお話しいただくほか、お電話を用いてのご相談も承っています。
高次脳機能障害と症状固定について
1 高次脳機能障害の特殊性

高次脳機能障害による症状は、体の一部を失ってしまった場合や、明確な身体機能の障害等と異なり、記憶力や理解力が低下した、怒りっぽくなった、自己中心的になった、粘着質になった、周囲と衝突しやすくなった等の人格的な変化を生じ、社会生活が困難になるという症状です。
そして、上記のような症状は、事故からある程度時間が経過してからでないと出てこないこともあり、このような症状を見過ごして後遺障害の申請がなされると、後遺障害がつかないか、適切な等級よりも低い等級がつく可能性も否定できません。
2 症状固定とは?
症状固定とは、治療をしても症状が残ってしまい、その症状に対して一般的な治療を施してもそれ以上の回復が見込めない状態のことです。
症状固定と判断されると、交通事故の治療はその時点で終了となります。
その結果、原則として、加害者側は、その後の治療費等の支払い義務がなくなります。
そして、症状固定と判断されると、後遺障害の申請手続きに移行していくこととなりますが、後遺障害の有無は症状固定時を基準として、その治療経過や残存した症状等をもとに判断されます。
従って、症状がまだ十分にわかっていない状態で、早計に症状固定と判断してしまうと、後遺障害の有無や後遺障害等級について正しい判断がなされない可能性もあります。
3 高次脳機能障害と症状固定
上記のように、症状固定の時期は、交通事故被害者の損害賠償において非常に重要な問題なのですが、特に、高次脳機能障害は発症が判明するまでに時間がかかることがありますので、高次脳機能障害の存在が明確にわかっていない段階で症状固定としてしまうと、高次脳機能障害の存在を見落としたまま後遺障害の審査がなされることとなり、後遺障害の有無や等級に致命的な差が生じてしまいます。
また、発症が判った後も十分に治療しないまま早計に症状固定としてしまうと、被害者が適切な治療を受ける機会を奪うこととなってしまいます。
そこで、高次脳機能障害の案件では、特に、症状固定時期を個別具体的に考えなくてはならないのです。
4 具体的な症状固定までの期間
高次脳機能障害に対するリハビリによる改善効果は、1年ないし2年程度はあるといわれておりますので、1~2年が目安とされることが多いです。
もっとも、中には被害者の学校生活や社会生活、就労状況を見極めるために3年以上の長期にわたり治療をして、ようやく症状固定に至ったケースもございます。
5 高次脳機能障害について弁護士に相談
当法人では、高次脳機能障害での後遺障害の申請について、豊富な取り扱い経験がございます。
高次脳機能障害の後遺障害申請の中で、適切な症状固定時期についてもアドバイスさせていただいております。
弁護士法人心は、東京都内に複数事務所があり、いずれの事務所も駅から近くアクセスが便利な場所にございます。
また、交通事故の相談はお電話でも受け付けております。
東京で高次脳機能障害にて後遺障害申請をお考えの方や、症状固定時期でお悩みの方は、弁護士法人心に一度ご相談ください。
子どもが高次脳機能障害になった場合の注意点
1 高次脳機能障害とは

交通事故に遭い、頭部に受傷した場合、記憶力の低下、注意力の低下、集中力の低下、周囲との調和がとれなくなり衝突が多くなるなどの障害が生じることがあります。
このような症状を高次脳機能障害といいます。
交通事故により高次脳機能障害が残った場合には、自賠責保険で後遺障害が認定される可能性があります。
自賠責保険では、高次脳機能障害は、自賠法施行令別表1では、1級と2級、別表2では、3級、5級、7級、9級に分類され、いずれかが認定される可能性があります。
高次脳機能障害は、パッと見てわかる症状ではなく、症状の発見が困難であり、かなり時間が経過してから発覚することもあります。
特に、子どもが被害者の場合には、症状の発見が大人に比べてさらに困難であり、ある程度の年齢になってから初めて症状が出ることもあるくらいなので、とりわけこれらの点に注意が必要です。
2 子どもの高次脳機能障害を発見する難しさ
被害者が大人であれば、自身で症状をある程度説明できることもあり、家族が被害者と日常のコミュニケーションをとることで家族が異常を発見できる場合も多く、病院で検査を受けるきっかけができやすいといえます。
しかし、子どもは、一般的に、大人と比べコミュニケーション能力の面で未成熟であり、自分の症状を適切に説明できないことが多いです。
また、大人と比べて日常生活のコミュニケーションにおいて異常が見つけにくい側面もあります。
このような事情から、事故からある程度時間がたっても、病院での検査を受けずに脳外傷の存在に気付かず、その結果、高次脳機能障害であることを見落としてしまうこともありえます。
したがって、子どもが被害者の場合、ご家族などの周囲の方は、子どもの様子に十分に注意を払い、異状を感じればすぐに医師に相談し、検査などを受けるようにする必要があります。
3 子どもの高次脳機能障害の症状固定時期
子どもの場合、そもそも高次脳機能障害の発見が困難であること、回復力が成人よりも高いため治療が長きにわたることなどから、症状固定までの期間が長くなることがあります。
早計に高次脳機能障害は無いと即断して治療を終了してしまえば、後々高次脳機能障害ではないかと疑われても後遺障害の申請は困難となります。
従って、子どもの高次脳機能障害の場合、症状固定時期は、保育園や幼稚園、学校での生活状況などを踏まえて、大人と比べある程度長期的なスパンで判断されるべきです。
4 弁護士法人心にご相談ください
弁護士法人心では、子どもを含め高次脳機能障害について多くの取り扱い実績があります。
東京にお住いの方で大切なお子様が脳外傷のお怪我を負った場合は、お気軽に弁護士法人心 東京法律事務所にご連絡ください。
























