初めて弁護士にご相談されるという場合、万が一弁護士に言いにくいことが生じてしまった場合の対応について心配されている方もいらっしゃるかと思います。弁護士法人心ではそのような不安を払拭するため、お客様相談室を設置し対応しております。
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弁護士法人心では高次脳機能障害のご相談に関してもしっかりと対応することが可能です。皆様の疑問に対して丁寧にお答えしながらサポートさせていただきますので、安心してお任せください。こちらでは、高次脳機能障害に関するQ&Aをまとめています。
高次脳機能障害に関するご相談は、交通事故による高次脳機能障害などの後遺障害に詳しい弁護士が承っています。そのため、深い知識や理解を必要とする場面でもしっかりと対応させていただくことが可能です。まずは、当法人にご相談ください。
高次脳機能障害に対して適切な認定を受けるためにも、弁護士にはなるべくお早めにご相談ください。弁護士法人心では、交通事故後早い段階から弁護士にご相談いただくことも可能です。まずは、フリーダイヤルへのお電話でご予約をお取りください。
高次脳機能障害など、交通事故によって生じてしまった損傷に関する弁護士へのご相談は、全国対応も可能です。当法人の事務所にご来所になり、直接弁護士と会ってご相談される場合には、こちらから事務所の所在地をご確認ください。
当法人の弁護士へのご相談は、平日はもちろん夜間・土日・祝日といった時間帯であってもしていただくことが可能です。ご予約の際に皆様のご都合をお伺いし、可能な限り対応させていただいておりますので、まずはお気軽にお申し付けください。
給与所得者における高次脳機能障害の注意点
1 給与所得者における高次脳機能障害の注意点
⑴ 賞与減額分も請求できる
高次脳機能障害になった場合には、長期の入院や退院後も症状が重いために、復職まで長期間休職せざるを得ない場合があります。
この場合に、休業損害証明書を勤務先に作成してもらい、休業損害を請求することは通常ですが、賞与に関しても減額されてしまうことが多いため、賞与減額分を賠償請求したいと考える方が多いです。
その際、賞与減額証明書を作成して、賞与減額の根拠資料を添付して請求することで賞与減額分の損害が認定されることがあります。
この点、賞与は、勤務実績や景気など様々な要素によって決定されることがあるため、休業と賞与減額との間の因果関係を証明することが大切になります。
そのため、勤務日に応じて賞与の金額が決まる規定のある就業規則であればその就業規則を根拠資料として提出することが大切になります。
また、根拠となる資料が社外秘で出せない場合であれば、勤務先に、それに代わる証明書などを提出してもらうことが考えられます。
⑵ 減収がない場合
減収がない場合には、後遺障害逸失利益が認定されないことがあります。
もっとも、減収がないときであっても、職場で同僚や上司の手助けがあってやっと仕事をこなしているような場合や、配置転換されてやっと仕事をこなしている場合など様々なケースがあり得ます。
このような場合には、将来の昇給可能性などを考慮して後遺障害逸失利益が認定されることがあります。
後遺障害逸失利益が認定されるためにも、職場や同僚の話を証拠化することや勤務先から仕事内容の変化を証明できる書類を取得すること、部署による昇級の違いを証明できる書類を取得することが大切になります。
2 給与所得者の高次脳機能障害のご相談
高次脳機能障害は、非常に難解な分野であり、適切に対応するためには多くの専門的知識が必要になります。
弁護士法人心では、高次脳機能障害に詳しい弁護士が在籍しておりますので、高次脳機能障害でお悩みの給与所得者の方は、お気軽に、弁護士法人心にご相談ください。
主婦における高次脳機能障害の注意点
1 主婦における高次脳機能障害の注意点
主婦における高次脳機能障害では、主に①事故前と事故後の変化について証拠を残しておくこと、②主婦の休業損害、③主婦の後遺障害逸失利益、について注意すべきです。
2 事故前と事故後の変化について証拠を残しておくこと
主婦の方は、給与所得者の方と比べて、事故前にできていたことの客観的証拠が乏しい傾向にあります。
たとえば、事故前は計画的に家事をこなしていた主婦が、事故による高次脳機能障害の影響で、計画を立てることが難しくなり、家事をスムーズにこなすことができなくなった場合に、事故前に計画的に家事をこなしていたことの客観的証拠は乏しいことが多いです。
そのため、事故直後から、事故前と事故後の変化について証拠を残しておくことがより大切になります。
具体的には、事故前にはなかった言動を身近にいる方に記録してもらうこと、及び、主治医や看護師に細かく伝え、記録に残してもらうことが考えられます。
3 主婦の休業損害
ご家族など自分以外の方のために家事に従事する主婦が事故によって家事ができなくなった場合に、主婦の休業損害が認められます。
基本的には、女性の学歴計全年齢の平均賃金を基準(令和元年(平成31年)の女性の学歴計全年齢の平均賃金は388万円)にして日額を算出するため、日額約1万円が相場になりますが、保険会社は、自賠責基準である日額6100円(令和2年3月31日以前の事故の場合には日額5700円)で示談金を提示することが多いです。
そのため、保険会社から示談金の提示があった場合であっても、交通事故に詳しい弁護士に一度示談金を見てもらうと安心です。
4 主婦の後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、一時金賠償の場合、一般的には、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算します。
⑴ 基礎収入
主婦の場合には女性の学歴計全年齢の平均賃金(令和元年(平成31年)の女性の学歴計全年齢の平均賃金は388万円)を参考にして基礎収入を計算することが多いです。
⑵ 労働能力喪失率
労働能力喪失率は、基本的には、後遺障害等級によって異なります。
1級~3級は100%、4級は92%、5級は79%、6級は67%、7級は56%、8級は45%、9級は35%、10級は27%、11級は20%、12級は14%、13級は9%、14級は5%になります。
⑶ 労働能力喪失期間
基本的には、症状固定時の年齢から起算して67歳までの期間が労働能力喪失期間になります。
もっとも、症状固定時の年齢から起算して67歳までの期間が平均余命の半分より短くなる場合には、平均余命の半分を労働能力喪失期間にすることがあります。
⑷ 具体例
令和2年4月1日以降に事故に遭った主婦(症状固定時の年齢が40歳)の方で高次脳機能障害による7級の後遺障害が認定された場合で基礎収入は令和元年の女性学歴計全年齢平均388万円を前提に逸失利益を試算します(実際には事案の内容等によって金額が変わることがあります)。
基礎収入388万円×56%(後遺障害7級相当の労働能力喪失率)×労働能力喪失期間27年(症状固定時から67歳までの期間)に対応するライプニッツ係数18.3270=3982万0906円(四捨五入)になります(実際には事案の内容等によって金額が変わることがあります)。
5 高次脳機能障害にお悩みの主婦の方は
弁護士法人心では、高次脳機能障害に詳しい弁護士が多数在籍しております。
高次脳機能障害でお悩みの主婦の方は、お気軽に、弁護士法人心にご相談ください。
高齢者における高次脳機能障害の注意点
1 高齢者における高次脳機能障害の注意点
高齢者の高次脳機能障害では、特に注意すべき点があります。
⑴ 認知症と誤解されることがある
交通事故により高齢者が高次脳機能障害になった場合、認知症と誤解され、高次脳機能障害が見逃されることがあります。
ア ご家族の方の注意点
特に、事故前に認知症になっていた高齢者の方が、交通事故に遭い、認知症と同様の症状が進んだ場合、事故前に生じていた認知症の影響だと考えてしまうことがあります。
たとえば、事故前から物忘れがあった方が事故後物忘れが激しくなった、事故前から意志疎通が上手くいかないことがあった方が事故後より意志疎通が困難になった、などがあります。
もちろん、事故前の認知症の影響がある可能性はありますが、事故前にはなかった症状や事故後に大きくなった症状については、交通事故による高次脳機能障害の症状である可能性があります。
ご家族の方は、事故前の症状と事故後の症状を細かく把握しておくことが大切になります。
イ 主治医に症状を把握してもらう
主治医は、事故前の被害者の症状を知らないことが多いです。
そのため、適切に症状を伝えなければ、主治医が高次脳機能障害を 見逃す可能性があります。
ご家族の方としては、事故前と事故後で比較して被害者の行動などで異なることがあれば、細かく主治医に伝えることが大切です。
特に、性格変化は主治医では判断が困難であることが多いので、しっかりと伝えることをお勧めします。
⑵ 逸失利益が認められないことがある
高次脳機能障害の後遺障害が認定された場合であっても、減収がない場合には、後遺障害逸失利益(後遺障害がなければ得られたであろう利益)が認められないことがあります。
たとえば、事故前に年金を受給しており、特に働いておらず、今後働く予定もなかった場合であれば、後遺障害逸失利益が認められない可能性が高いです。
⑶ 保険会社が提案する示談金が相場より低額であることがある
保険会社は、賠償金を自賠責基準や任意保険基準といった低額な賠償金の基準を用いて提案することがあります。
賠償金に関してお悩みの場合には、ご自身で判断せずに一度交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
2 相談はできる限り早い段階がオススメ
早い段階から適切な対応を行うことや証拠を残しておかないと、後々、手遅れになってしまうことがあります。
高次脳機能障害でお悩みの方は、できる限りお早めに相談することをお勧めします。
高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請の方法
1 高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請の方法
自賠責保険会社に対する後遺障害等級認定申請には2つの方法があります。
一つは,任意保険会社経由で自賠責保険会社に対する後遺障害等級認定申請を行う事前認定(加害者請求)の方法です。
もう一つは,被害者または弁護士などの代理人が,直接,自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定申請を行う被害者請求の方法です。
2 高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請は被害者請求で行った方が良い
⑴ 高次脳機能障害の後遺障害等級
高次脳機能障害の後遺障害等級には,以下のとおり,その症状の程度等に応じて,1級,2級,3級,5級,7級,9級,があります。
- ア 1級1号
-
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
- イ 2級1号
-
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
- ウ 3級3号
-
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
- エ 5級2号
-
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- オ 7級4号
-
神経系統の機能または精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- カ 9級10号
-
神経系統の機能または精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
⑵ 症状に関する証拠が重要
高次脳機能障害の後遺障害等級認定においては,被害者の症状等の証拠になる日常生活状況報告(被害者以外の方が被害者の日常生活動作などを記載する書面)や神経系統の障害に関する医学的意見(主治医が被害者の症状等について記載する書面)の記載内容が等級の程度に大きな影響を与えます。
また,症状の証拠になるカルテ等を添付する場合には,その内容も等級の程度に大きな影響を与えます。
⑶ 適切な後遺障害等級を受けるために
前記のとおり,高次脳機能障害の後遺障害等級認定においては,その症状に関する証拠が重要です。
事前認定(加害者請求)の場合には,任意保険会社が被害者の症状に関して現実よりも軽い記載がある場合に,その記載を修正することが可能であっても,そのまま後遺障害等級認定申請を行うことがあります。
これにより,本来得られるべき適正な等級が認定されないことも少なくありません。
これに対して,弁護士を通じて被害者請求を行う場合には,後遺障害等級認定申請前に現実よりも軽い症状の記載がある場合に,その記載を修正することが可能であれば,適宜,修正を依頼することが一般的です。
現実に即した適切な後遺障害等級認定を受けるためには,被害者請求で行うことをお勧めします。
3 高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請は弁護士法人心にお任せください
弁護士法人心では,高次脳機能障害などを含む後遺障害等級認定の審査を行う損害保険料率算出機構に長年勤めていた者が在籍しております。
後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士も多数在籍しておりますので,高次脳機能障害でお悩みの方は弁護士法人心にお任せください。
高次脳機能障害の慰謝料
1 高次脳機能障害の慰謝料の種類
高次脳機能障害の慰謝料としては,入通院慰謝料と後遺障害慰謝料(後遺障害が認定された場合)があります(その他の賠償項目として,休業損害や後遺障害逸失利益などがあります)。
2 高次脳機能障害の入通院慰謝料
⑴ 入院慰謝料
いわゆる赤い本(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)によると,入院慰謝料は,入院期間によって異なるとされており,1か月は53万円,3か月は145万円,6か月は244万円,が目安とされています。
⑵ 通院慰謝料
また,通院慰謝料は,通院期間によって異なるとされており(通院が長期にわたる場合には,症状,治療内容,通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。),1か月は28万円,3か月は73万円,6か月は116万円,が目安とされています。
3 高次脳機能障害の後遺障害慰謝料
高次脳機能障害の後遺障害等級は,1級,2級,3級,5級,7級,9級,12級,14級,があります(併合加重がされると他の等級が認定されることがあります。)。
いわゆる赤い本によると,等級によって後遺障害慰謝料が異なるとされています。
たとえば,1級は2800万円,2級は2370万円,3級は1990万円,5級は1400万円,7級は1000万円,9級は690万円,12級は290万円,14級は110万円,が目安とされています。
このように等級が1つないし2つ異なることで,後遺障害慰謝料の金額が大きく異なります。
4 高次脳機能障害の慰謝料は弁護士に相談
保険会社は,相場より低い賠償金を提案することが少なくありません。
特に高次脳機能障害の慰謝料の場合には,100万円単位で相場より低い金額が提案されることもあります。
一般的には,示談成立後は,弁護士が介入しても慰謝料の金額を変更できません。
高次脳機能障害の慰謝料でお悩みの方は,是非,弁護士法人心にご相談ください。
高次脳機能障害の逸失利益について
1 高次脳機能障害と後遺障害逸失利益
高次脳機能障害の後遺障害等級には,1級,2級,3級,5級,7級,9級,があり,場合によっては12級,14級が認定されることがあります。
後遺障害が認定された場合には,基本的には,後遺障害逸失利益(後遺障害がなければ得られたであろう利益)が認められます。
基本的には,等級の程度によって後遺障害逸失利益の金額が大きく異なります。
2 後遺障害逸失利益の計算式
後遺障害逸失利益は,一般的には,事故前の基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(またはホフマン係数)で計算します。
たとえば,令和2年4月1日より後に発生した事故で,前年度の収入が700万円のサラリーマンの方で,症状固定時の年齢が50歳,後遺障害7級が認定された場合には,一般的には,700万円×56%(後遺障害7級の労働能力喪失率)×就労可能年数17年(67歳-50歳)に対応するライプニッツ係数13.1661(法定利率を年3%で計算した場合)=5161万1112円が後遺障害逸失利益になります(事案の内容等によって金額が異なる場合があります。なお,令和2年4月1日より前に生じた事故の場合にはライプニッツ係数やホフマン係数が異なることがあります)。
3 高次脳機能障害による後遺障害等級と労働能力喪失率
前記のとおり,高次脳機能障害の後遺障害においては,1級,2級,3級,5級,7級,9級,12級,14級,の等級が認定されることがあります。
労働能力喪失率は,一般的には,1~3級が100%,5級が79%,7級が56%,9級が35%,12級が14%,14級が5%とされています。
たとえば,前記2の事案で,後遺障害等級が9級であった場合,700万円×35%(後遺障害9級の労働能力喪失率)×就労可能年数17年(67歳-50歳)に対応するライプニッツ係数13.1661=3225万6945円となり,7級が認定された場合と比べると1935万4167円もの差が生じることになります。
このように,基本的には,認定される等級によって後遺障害逸失利益は大きく異なります。
4 高次脳機能障害でお悩みの方は
弁護士法人心では,後遺障害等級認定申請の審査機関である損害保険料率算出機構に長年勤めていた者が在籍しており,高次脳機能障害に関する後遺障害等級認定申請のサポート体制は万全です。
高次脳機能障害でお悩みの方は,弁護士法人心にお気軽にご相談ください。
高次脳機能障害について弁護士に相談するタイミング
1 高次脳機能障害とは
歩行者や自転車に乗っている方が交通事故に遭った際,自動車に衝突された衝撃で転倒するなどして頭を強く打ち,脳が損傷を受けることがあります。
そして,その影響で事故前と比較して記憶力が減退したり,会話がかみ合わなくなったり,性格が変わってしまったりすることがあります。
高次脳機能障害には,このような症状が出ることが特徴的です。
2 高次脳機能障害の後遺障害等級
高次脳機能障害が残ったとしても,後遺障害として等級認定がなされなければ,慰謝料等の対象にはなりませんので,後遺障害として認定を受けることが重要になります。
そして,認定される等級は,被害者の方の症状の重さによって変わるのですが,被害者の方の事故前の生活状況を見ていないため,医師もその症状の変化に気付かないことがあります。
そのため,適切な等級認定を受けるためには,ご家族の方が被害者の方の症状の変化に細かく気付き,それを医師に伝えて,適切な検査等を受けることが必要になってきます。
また,後遺障害申請をする際には,ご家族の方が日常生活状況報告を作成することになるのですが,この書類も後遺障害の認定機関が重要視するものになりますので,細かく被害者の方の症状の変化に注意していくことが必要です。
3 高次脳機能障害のご相談はお早めに
高次脳機能障害の方の症状は日々変化する可能性があり,症状の変化に細かく気付くことが適切な等級認定を受けるために必要となります。
交通事故から時間が経ってしまうと,事故直後からの症状の変化について思い出せなくなったり,適切な時期に適切な検査を受けていなかったなど,適切な等級認定を受けることができなくなってしまう可能性もあります。
そこで,早めに弁護士に相談し,入通院中に注意すべきポイントについてのアドバイスを受けておくことが重要です。
弁護士法人心では,後遺障害専門チームを中心に,高次脳機能障害に関する研修を実施するなど,日々研鑽をつんでいます。
高次脳機能障害は,お早めに当法人までご相談ください。
高次脳機能障害に関して弁護士を選ぶ際のポイント
1 高次脳機能障害での後遺障害等級の際のポイント
高次脳機能障害での後遺障害等級認定のためには主として4つのポイントが重要です。
⑴ 脳損傷につながる傷病名が確定診断されていること
脳挫傷,びまん性軸策損傷,びまん性脳損傷,急性硬膜外血種,急性硬膜下血種,外傷性くも膜下出血などの脳損傷につながる傷病名が確定診断されていることが重要となります。
⑵ 画像所見が得られていること
⑴の傷病名について画像所見が得られていることが重要です。
⑶ 意識障害,もしくは健忘症あるいは軽度の意識障害が存在すること
⑷ 高次脳機能障害の症状と一致する症状が存在すること
記憶障害,注意障害,遂行機能障害,社会的行動障害などの認知障害等様々な症状があります。
2 高次脳機能障害について弁護士を選ぶ際のポイント
高次脳機能障害は医学的にも難解な障害であるため,特に後遺障害に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
後遺障害に精通しているかの判断としては相談の際に上記4つのポイントを意識して聞き取りがなされているか,通院の際の具体的なアドバイスがあるか,今後の流れについて具体的な説明があるかなどを基準にすることをお勧めします。
3 弁護士法人心の弁護士に相談
弁護士法人心では後遺障害を得意とする弁護士が相談を担当いたします。
また,弁護士法人心では,後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構出身者が在席しております。
損害保険料率算出機構出身者は,長年,高次脳機能障害を含む後遺障害案件に携わっており,その知識を活かして高次脳機能障害の被害者の方をサポートさせていただきます。
高次脳機能障害でお困りの方はぜひ弁護士法人心にご相談ください。
弁護士法人心が高次脳機能障害を得意とする理由
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは,交通事故による脳損傷が原因で、意思疎通能力や社会行動能力などに障害を引き起こすことをいいます。
2 等級認定のための要件
高次脳機能障害の等級認定の入り口の要件は,まず,①脳挫傷などの傷病で確定診断がされていること,②脳損傷の画像所見が得られていること,③頭部外傷後の意識障害等があることのうち,少なくともいずれかを満たしていることです。
その上で,高次脳機能障害の程度を判定するために,㋐意思疎通能力,㋑問題解決能力,㋒遂行能力及び㋓社会行動能力といった4つの低下を計ります。
3 ご家族等の準備
高次脳機能障害の画像所見では,MRI検査の結果等が必要となります。
ご家族等は,医師と相談して,適切にこれら検査を受けさせる必要があります。
また,社会行動能力の程度を計る際には,あらかじめご家族等に作成いただく,「日常生活報告」も参考にします。
これには,日常生活における事故前後の変化や,現在支障が生じていることなどを記入するため,事故直後から,被害者の様子を注意深く観察して,些細な変化でもメモに残しておく必要があります。
しかし,事故前後の変化を見過ごしてしまったり,変化に気がついても,高次脳機能障害の問題とは思わず,記録に残されていないことも珍しくありません。
4 弁護士の早期関与
上記3は一例にすぎず,その他にも,病院選び,医師との接し方など知っておくべき事柄はたくさんあります。
弁護士が早期に関与していれば,各事案において,どのような手続きがあり,どのような備えをしておくべきなのかを把握し,余裕をもって取り組むことができます。
このように,高次脳機能障害について適切な後遺障害等級認定の獲得を目指すためには,弁護士の早期関与の必要性は大きいといえます。
5 弁護士法人心が高次脳機能障害を得意とする理由
高次脳機能障害は特に専門性が高く,交通事故案件により精通した弁護士が対応することが望ましいといえます。
弁護士法人心では,後遺障害等級認定機関である,損害保険料率算出機構の元職員と弁護士らで「交通事故チーム」を作り,対応しております。
また,交通事故チームの各弁護士は交通事故案件を集中的に取り扱っており,高次脳機能障害の事案も数多く扱っていました。
それにより培ってきたノウハウや,日々の研鑽により,ハイクオリティーな事件処理が可能となっております。
6 お気軽にご連絡を
弁護士法人心は,ご来所いただきやすいように,最寄り駅から徒歩5分以内に各事務所を設けております。
高次脳機能障害でお困りの場合には,お気軽に弁護士法人心までご連絡ください。