「関東にお住まいの方」向けのお役立ち情報
八王子で高次脳機能障害について弁護士をお探しの方へ

1 八王子の方のご相談方法
当法人にご相談いただく際は、八王子駅から徒歩4分、京王八王子駅から徒歩1分の場所にある弁護士法人心 八王子法律事務所がお越しいただきやすいかと思います。
また、交通事故に関するお悩みにつきましては、電話・テレビ電話でのご相談にも対応しております。
事務所に行くことが難しく相談をためらっているという方もお気軽に当法人までご連絡ください。
2 交通事故を集中的に扱う弁護士が対応します
当法人には数多くの弁護士が所属しており、それぞれが得意な分野のご依頼を担当できるように体制を整えております。
例えば、事故被害に遭われた方のご相談は「交通事故チーム」の弁護士が担当となって対応いたします。
事故による高次脳機能障害のお悩みであれば、交通事故の解決を得意としている弁護士がお悩みをお伺いし、解決に向けてのサポートを行うということになります。
交通事故を担当している弁護士が集まって研修会を行う等して、高次脳機能障害のお悩みをより適切に解決するための知識・ノウハウの共有にも努めておりますので、安心してご依頼いただければと思います。
3 後遺障害の申請にも尽力します
当法人は、後遺障害の等級申請手続きのサポートについても力を入れています。
獲得できる等級が1つ違うだけで、被害者の方が得られる損害賠償金額が大きく変わってくるためです。
高次脳機能障害では高い等級となることも多いため、適切な等級認定を受けることは非常に重要であるといえます。
当法人は、後遺障害の認定機関に勤めていた経験を持つスタッフと連携し、弁護士が後遺障害の申請手続きを適切に進められるようにしております。
高次脳機能障害の症状に見合った等級の獲得を目指しサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
4 すべての保険会社の弁護士費用特約が利用可能です
当法人は、すべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただけますので、ご相談の際は弁護士費用特約の有無をご確認いただくことをおすすめします。
弁護士費用特約についてはこちらから詳細をご確認いただけます。
また、弁護士費用特約に加入されていない方の場合であっても、原則として相談料・着手金0円で高次脳機能障害についてご相談いただけるようにしております。
弁護士に依頼する際の費用が心配な方も、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
ご依頼後にかかる費用についても事前にしっかり説明いたしますので、ご安心ください。
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高次脳機能障害と後見制度について
1 後見制度とは

後見制度とは、判断能力が不十分となった方が、判断能力が不十分であることで不利益を受けないように法律的に保護するための民法を基礎とした制度です。
具体的には、判断能力が不十分な方に代理人(成年後見人等)がつき、本人の代わりに代理人が契約を結んだりといった意思決定を行ったりする制度です。
2 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、交通事故で脳に損傷を受けたたことで、知覚、記憶、学習、思考、判断といった認知過程に障害が起きてしまった状態をいいます。
具体的には、すぐに忘れてしまう、間違えて記憶してしまう、見落としが多い、計画的な行動ができなくなる、感情のコントロールができなくなるといった症状が含まれます。
高次脳機能障害のある方は、外見上は普通に日常生活を送ることができているように見えることもありますが、脳機能の障害のために適切な判断ができず、誰かの支えがないと、自身にとって不利な判断をしてしまったり、いきあたりばったりの行動をしてしまったりと不利益を被ってしまうことが多いです。
このように、高次脳機能障害の症状は判断能力に影響するため、高次脳機能障害を保護するための制度として後見制度が用意されています。
3 弁護士に依頼するときも後見人が必要なケースがあります
上記したように高次脳機能障害は判断能力に影響するため、症状の程度によっては高次脳機能障害を負った方自身が交通事故の加害者側と示談交渉を適切に進めることが難しいことがあります。
そのような場合、ご家族等は、弁護士に示談交渉などを依頼したいと思われることもありますが、症状の程度によっては被害者ご本人の判断能力が不十分で後見人がいないと契約を結べないケースもあります。
4 高次脳機能障害は弁護士法人心までご相談ください
弁護士法人心は八王子地域の交通事故案件を多く取り扱っています。
ご家族などが高次脳機能障害と診断され、今後どのように手続きなどを進めればよいか、何かしておいた方が良いことはなるのかなどご不安に思われることがございましたら、お気軽に弁護士法人心までご相談ください。
交通事故を多く取り扱っている弁護士が相談に乗らせていただきます。
高次脳機能障害と症状固定
1 症状固定って何?

症状固定日とは、労災補償障害認定必携においては、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然経過によっても到達すると認められる最終の状態に達したときをいう。」と定義されています。
つまり、治療を継続したとしてもそれ以上良くもならないし、悪くもならないといった状態のことを意味します。
そのため、症状固定後は、基本的には、治療を受けても効果がないと判断されるため加害者に治療費の支払い義務は認められなくなります。
2 高次脳機能障害に特有の症状固定時期の問題
高次脳機能障害の場合、常識的な行動や周囲との調和をとれた行動等がとれなくなるといった社会生活上の支障や回復の程度も重視して判断する必要があります。
そのため、復学や復職をして一定期間様子を見て学業や労働に耐えうるか確認し、支障があるようであればリハビリ等による回復の可能性があるのか等を確認してから、慎重に症状固定に至っているかを判断する必要があります。
どの時点で症状固定に至ったといえるかの判断が難しいケースが多いです。
3 症状固定となるまでの期間の目安
高次脳機能障害の症状固定の時期は人によってかなり個人差があり、脳の損傷の程度、脳萎縮などの変化の推移、リハビリの経過などを踏まえた医師の判断によるところになります。
ただ、一般的に1年ないし2年程度で症状固定とされるケースが多いように思います。
4 乳幼児の症状固定時期の問題
乳幼児の場合は、成長に伴い脳の可塑性により高次脳機能障害の症状が軽減する可能性があります。
そのため、適切な経過観察期間を経た後に症状固定か否かを判断することが特に重要です。
具体的には、集団生活の場である幼稚園や学校、施設などでの適応状況を調査するため、乳児の場合は幼稚園などで集団生活を開始する時期まで、幼児の場合は就学期まで、症状固定か否かの判断を待った方が良いケースが多く、症状固定まで時間を要することが多いです。
5 最後に
当法人は、交通事故の相談を原則無料で受け付けております。
弁護士法人心は高次脳機能障害の後遺障害等級認定に力を入れておりますので、高次脳機能障害についてご不安な方は、ぜひ弁護士法人心 八王子法律事務所までご相談ください。

























