「関東にお住まいの方」向けのお役立ち情報
吉祥寺で高次脳機能障害について弁護士をお探しの方へ

1 吉祥寺に高次脳機能障害の相談ができる事務所があります
吉祥寺で高次脳機能障害について弁護士への相談をご希望の方は、弁護士法人心へとご相談ください。
吉祥寺には、弁護士法人心 吉祥寺法律事務所があります。
吉祥寺駅から徒歩2分の場所にありますので、お越しいただきやすいかと思います。
高次脳機能障害について弁護士へ相談したいとお考えの方は、まずはフリーダイヤルもしくはメールフォームからご相談についてお問い合わせください。
2 電話相談・オンライン相談にも対応しています
交通事故で高次脳機能障害となってしまった際の相談については、電話やオンラインでも受け付けております。
そのため、ご自宅などから相談をしたいという方も安心してご相談いただけます。
相談の日時については、事前にお問合せいただくことによって、夜間や土日祝日に日程調整させていただくことも可能です。
平日の日中にお時間が取りにくい場合でもご相談いただけますので、安心してご利用ください。
3 高次脳機能障害について
高次脳機能障害は、脳に損傷が生じることで、記憶力や注意力、判断力、感情の制御などに影響が出る障害です。
本人だけでなく、家族も日常生活で困難を感じることがあります。
そのため、早期に弁護士に相談し、必要な手続きを進めることが重要です。
交通事故での損害賠償請求や後遺障害申請では、弁護士によるサポートが役立ちます。
高次脳機能障害の損害賠償請求や後遺障害申請でお悩みでしたら、まずはお早めに弁護士へとご相談ください。
4 高次脳機能障害で後遺障害の等級が大切な理由
高次脳機能障害では、後遺障害の等級が非常に重要な意味を持ちます。
後遺障害等級は、事故後に残った障害の程度を客観的に評価するための仕組みです。
この後遺障害等級が認定されると、その等級に応じて損害賠償金の額が増額することになります。
高次脳機能障害では、認定される等級が高くなる可能性があり、その分賠償額も大きく増加することがあります。
つまり、後遺障害の申請を適切に行わなければ高次脳機能障害に対する補償が十分に得られない可能性がある一方、適切な等級が認められれば賠償額が大幅に増える可能性があります。
高次脳機能障害では、認定される等級の違いで賠償額が大きく変わりますので、適正な等級で認定されるよう、しっかりと申請準備を行うことが大切です。
5 高次脳機能障害について弁護士に依頼するメリット
高次脳機能障害について弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。
・後遺障害等級の申請手続きをサポートしてもらえる
・損害賠償額の適正評価や増額の可能性
・保険会社との示談交渉を任せることができる
弁護士への依頼により、本人や家族の精神的・時間的負担を軽減しつつ、適切な補償を得るための手続きを行っていくことができますので、事故により高次脳機能障害となった際には弁護士へとご相談ください。
6 吉祥寺で高次脳機能障害で妥当な賠償金を受け取りたい方は弁護士法人心へ
交通事故で高次脳機能障害が残った場合の損害賠償請求においては、後遺障害の申請が極めて重要となります。
そのため、弁護士に依頼する際には、後遺障害等級の申請手続きにもしっかり対応してくれる弁護士を選ぶことが大切です。
弁護士法人心では、交通事故の損害賠償請求に加えて、後遺障害の申請にも対応しております。
高次脳機能障害に関する案件の解決実績もございますので、吉祥寺の方で、高次脳機能障害に関する相談をご希望でしたら、弁護士法人心の弁護士へとご相談ください。
また、弁護士法人心 吉祥寺法律事務所では、後遺障害の適正等級を診断する「後遺障害無料診断サービス」を行っております。
ご相談の際には、こちらの診断結果どおりの後遺障害等級が認定された場合に、賠償金が一般的にどの程度増額する見込みがあるのかといった点についてもご説明することが可能です。
妥当な損害賠償金の金額についても診断させていただくことができますので、吉祥寺で高次脳機能障害についてお悩みの際には、まずはお気軽にご相談ください。
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高次脳機能障害の後遺障害申請について
1 後遺障害等級によって慰謝料は大きく変わります

自動車事故で高次脳機能障害が残った場合、認定される後遺障害等級によって、後遺障害慰謝料の金額は大きく異なります。
高次脳機能障害では、症状の程度や日常生活・仕事への影響などを踏まえて後遺障害等級が認定されるため、適切な等級が認定されることは、十分な補償を受ける上で重要なポイントです。
高次脳機能障害で認定される可能性がある等級と、裁判所基準における後遺障害慰謝料の目安は、次のとおりです。
【裁判所基準における後遺障害慰謝料の目安】
・1級:2800万円
・2級:2370万円
・3級:1990万円
・5級:1400万円
・7級:1000万円
・9級:690万円
2 慰謝料だけで損害賠償金が決まるわけではありません
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料だけでなく、後遺障害逸失利益についても請求できます。
逸失利益とは、後遺障害によって将来の収入が減少すると考えられる場合に認められる損害です。
逸失利益の金額は、事故前の収入を基礎とし、労働能力喪失率や労働能力喪失期間などを踏まえて算定されます。
高次脳機能障害の内容や程度によっては、数千万円~数億円の逸失利益が認められるケースもあります。
また、症状によっては、逸失利益のほかにも将来的な介護費用なども請求できる場合もあります。
妥当な損害賠償を受けるためには、慰謝料だけではなく、請求できる損害全体を確認することが大切です。
3 適切な後遺障害等級の認定を目指すことが重要です
高次脳機能障害では、認定される後遺障害等級によって、受け取ることができる損害賠償金に大きな差が生じる可能性があります。
そのため、症状の内容や生活・仕事への影響を適切に伝え、障害の実態に見合った後遺障害等級の認定を目指すことが重要です。
ご自身の場合にどの程度の損害賠償金が見込まれるのかを知りたい場合や、適切な後遺障害等級での認定を目指したい場合には、高次脳機能障害の案件を引き受けている弁護士へと相談することをおすすめします。
吉祥寺で自動車事故による高次脳機能障害についてお悩みの方は、弁護士法人心 吉祥寺法律事務所までご相談ください。
























