「関東にお住まいの方」向けのお役立ち情報
蒲田で高次脳機能障害について弁護士をお探しの方へ

1 蒲田の方もお気軽にご相談を
弁護士法人心 蒲田法律事務所は、蒲田駅から歩いて3分ほどの場所にあります。
電車でもお越しいただきやすい事務所となっておりますので、蒲田周辺で高次脳機能障害について相談できる弁護士をお探しの方は、どうぞ当法人までご相談ください。
事務所へお越しいただくのが難しい場合には、電話やテレビ電話を用いてのご相談にも対応させていただきますのでご安心ください。
2 弁護士がきめ細かくサポートいたします
事故によって高次脳機能障害が残ってしまわれますと、ご本人はもちろんご家族等の周囲の方も心配に思われることが多くあるかと思います。
当法人は、高次脳機能障害が残ってしまわれた方のそのようなご不安を少しでも軽くできるよう、後遺障害の申請手続きや相手方保険会社との示談交渉等のサポートを行っております。
後遺障害の申請手続きや相手方保険会社との交渉を適切に行うためには、様々な書類を収集・作成する等して、高次脳機能障害の程度やそれによって生じている日常生活の困難等を相手に伝える必要があります。
しかし、書類の収集・作成には時間や手間がかかる上、専門的な知識がないと症状を適切に伝えられず、十分な賠償金を受け取れなくなってしまうおそれがあるなど、被害者の方や周囲の方だけで対応するには負担が大きいです。
当法人にご依頼いただければ、そのような手続き・交渉を弁護士が代理で行うことが可能です。
一人一人のお気持ちに寄り添いつつ、適切な解決を目指してスピーディーな対応を行ってまいりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。
3 費用についてもご安心ください
費用の面が気になって弁護士への相談をためらっているという方もいらっしゃるかもしれませんが、当法人ではすべての保険会社の「弁護士費用特約」をご利用いただくことができます。
弁護士費用特約をご利用いただければ、ご依頼にあたって発生する費用負担をかなり低額に抑えることができますので、安心してお任せください。
弁護士費用特約についてはこちらのページから詳細をご確認いただけます。
また、「弁護士費用特約は付いてなかったから費用がかかってしまう」という方にも気軽にご相談いただけるよう、特約がない方の場合は相談料と着手金を原則無料としております。
どのくらいの費用がかかるのかもご相談時にしっかりご説明いたしますので、まずは当法人にご相談いただければと思います。
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高次脳機能障害における介護費用について
1 高次脳機能障害になった場合に生じる介護費用

高次脳機能障害になった場合、入院中に親族が付き添うことや通院時に親族が付き添うこと、後遺症が残存した場合に自宅での介護を行うこと、など様々あります。
このような介護費が認められるためには、付添・介護の必要性が証明できた場合に認められますが、それぞれの状況に応じて必要性や認められる日額が異なるため、入院付添費、通院付添費、将来介護費に分けて説明します。
2 入院付添費
医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分は実費全額、近親者付添人は1日につき6500円が被害者本人の損害として認められるとされています(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。
なお、症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合には、1割〜3割の範囲で増額を考慮することがあるとされています(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。
もっとも、現在では、完全看護の病院も多く、付添の必要性が簡単に認められるとは限らないことに注意を要します。
3 通院付添費
症状または幼児等必要と認められる場合、1日につき3300円が被害者本人の損害として認められるとされています(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。
高次脳機能障害の症状により被害者1人だけでは通院が難しい場合はもちろんですが、被害者1人が医師の説明を聞いても十分に理解できない場合にも認められる可能性があります。
4 将来介護費
医師の指示または症状の程度により必要があれば、職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8000円を認めるとされていますが(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準、ただし、具体的看護の状況により増減する可能性があります)、実際には、後遺障害の等級により異なることが多く、1級は日額8000円〜1万円とされ、中でも8000円が多く、2級は概ね日額5000円〜8000円、3級は3000円〜5000円、5級は2000円〜3000円、がそれぞれ多いです。
弁護士に高次脳機能障害について相談すべきタイミング
1 可能であれば事故直後に相談することが望ましい

高次脳機能障害は、認知障害、行動障害、性格変化など様々な症状が生じる可能性のあるものです。
家族であってもつい見落としがちな症状も少なくありません。
たとえば、事故後に、質問と答えがかみ合わないことがあったとしても、「気が動転しているだけかな?」「気のせいかな?」などと思ってしまい、見落としてしまうことがあります。
しかし、高次脳機能障害の症状の中には、コミュニケーション障害も含まれており、高次脳機能障害の症状の一つとして、質問と答えがかみ合わないことが起こる可能性があります。
その他にも性格変化は見落としがちな症状の一つで、「少し怒りっぽくなったかな?気のせいかな?」などと思い、見落としてしまうことがあります。
このように、家族ですら見落としがちな症状が少なくない高次脳機能障害において、日常生活や社会生活を把握し切ることが困難な立場である医師が症状を適切に把握することは難しく、結果として、家族が見落とすことにより、または、家族が医師に症状を正確に伝えないために、高次脳機能障害の後遺障害認定に関して不利になってしまうことがあります。
そのため、可能であれば事故直後に高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談することが望ましいです。
2 遅くとも後遺障害申請前には相談することが望ましい
損害保険料率算出機構による後遺障害認定は、書面審査が中心で、画像所見や診断書などの医療証拠が重視されます。
特に、高次脳機能障害では、医師が作成する神経系統の障害に関する医学的意見の記載内容が大切です。
神経系統の障害に関する医学的意見は、被害者の日常生活や社会生活における支障を記載する箇所が多数存在しているため、医師に、被害者の日常生活や社会生活の支障が正しく伝わっていない場合には、実際の支障よりも軽く記載されてしまい、認定される後遺障害の等級が低くなってしまうことがあります。
そのため、遅くとも後遺障害申請前には、高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談することが大切です。
3 高次脳機能障害でお悩みの方は
弁護士法人心では、高次脳機能障害に詳しい弁護士が多数在籍しており、損害保険料率算出機構の元職員が複数在籍しているため、後遺障害申請を強みとしています。
高次脳機能障害でお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人心にご相談ください。
























