「その他の高次脳機能障害情報」に関するお役立ち情報
主婦における高次脳機能障害の注意点
1 主婦の方が高次脳機能障害となった場合
主婦の方が交通事故により高次脳機能障害になった場合は、主に以下の点について注意する必要があります。
- ①事故前と事故後の変化について証拠を残しておくこと
- ②主婦の休業損害
- ③主婦の後遺障害逸失利益
2 事故前と事故後の変化について証拠を残しておくこと
主婦の方は、給与所得者の方と比べて、事故前にできていたことの客観的証拠が乏しい傾向にあります。
兼業主婦の場合は、職場における稼働状況(復職の有無、業務内容、フルタイム勤務の可否等)や社会的行動障害の有無や程度について勤務先の会社や同僚等に確認することが可能です。
しかし、専業主婦の場合は、事故後、家事労働に生じた支障の内容や程度を裏付ける客観的証拠は、通常、存在しません。
そのため、被害者とともに暮らすご家族や介護者が、被害者の言動や家事の遂行能力について、注意深く観察する必要があります。
高次脳機能障害の典型的な症状は、認知障害、行動障害、人格変化です。
例えば、以下のような変化がみられたら、ご家族の方は、その都度、記録に残しておくことが重要です。
- ・新しいレシピを覚えられない
- ・複数のメニューを同時に調理することができない
- ・料理の盛り付けができない
- ・順序だてて掃除することができない
- ・買い物にいっても必要な商品を買い揃えることができない
- ・計画的に家事をこなせない
- ・子どもの宿題の手伝いができない
- ・子どもの学校との連絡や近所付き合いが円滑にできない
また、それらの変化を、漏れなく、主治医(脳神経外科の医師)や看護師に細かく伝え、診療録に残してもらうとも大切です。
後遺障害の申請をする際、1級から9級までのどの等級に該当するかを調査するため、被害者の日常生活や精神活動に関する具体的な状況について記載された「神経系統の障害に関する医学的意見」と「日常生活状況報告」を提出する必要があります。
これらの書類の内容が認定される等級に大きく影響するため、症状が見落とされたり、過小評価されたりすることのないよう、十分に注意しなければなりません。
3 主婦の休業損害
配偶者や未成年の子ども等、同居の家族の方のために家事に従事する主婦が、事故によって家事ができなくなった場合に、主婦の休業損害を請求します。
原則として、女性の学歴計全年齢の平均賃金を基準にして日額を算出するため、日額約1万円が相場になりますが、保険会社は、自賠責基準である日額6100円(令和2年3月31日以前の事故の場合には日額5700円)で示談金を提示することが多いです。
そのため、保険会社から示談金の提示があった場合であっても、交通事故に詳しい弁護士に一度示談金を見てもらうと安心です。
4 主婦の後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、一時金賠償の場合、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算します。
⑴ 基礎収入
主婦の場合には女性の学歴計全年齢の平均賃金を参考にして基礎収入を計算することが多いです。
⑵ 労働能力喪失率
労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに目安とされている割合があります。
1級~3級は100%、4級は92%、5級は79%、6級は67%、7級は56%、8級は45%、9級は35%、10級は27%、11級は20%、12級は14%、13級は9%、14級は5%です。
⑶ 労働能力喪失期間
原則としては、症状固定時の年齢から起算して67歳までの期間が労働能力喪失期間になります。
もっとも、症状固定時の年齢から起算して67歳までの期間が平均余命の半分より短くなる場合には、平均余命の半分を労働能力喪失期間にすることがあります。
5 高次脳機能障害にお悩みの主婦の方は
当法人では、高次脳機能障害を含む事故案件を得意とする弁護士が多数在籍しております。
高次脳機能障害でお悩みの主婦の方は、お気軽に、当法人にご相談ください。
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