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高次脳機能障害と失語症

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年4月26日

1 高次脳機能障害と失語症

高次脳機能障害の症状として、失語症が生じる場合があります。

失語症になると、文字が読めないことや、文字が書けないこと、相手の言葉が理解できないことや、言葉が思い出せないこと、自分の意図と異なる言葉が出てしまうことや、などの症状が生じることがあります。

2 高次脳機能障害の後遺障害の認定基準

高次脳機能障害の後遺障害等級には、1級、2級、3級、5級、7級、9級、があり、場合によっては12級、14級が認定されることがあります。

高次脳機能障害の後遺障害の等級は、症状の程度などによって等級が決まります。

具体的には、神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(1級1号)、神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(2級1号)、神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(3級3号)、神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(5級2号)、神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(7級4号)、神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(9級10号)、というように、症状の程度によって等級が異なります。

3 症状の程度を証明する資料

主治医が作成する神経系統の障害に関する医学的意見、後遺障害診断書の内容、診断書の記載内容、事故前の被害者の日常生活状況と事故後の日常生活状況を記載する日常生活状況報告書、などを考慮して症状の程度が判断されます。

後遺障害等級認定申請の審査は基本的には書面によって行われるため、提出書類の記載内容がとても大切です。

4 当法人の強み

当法人では、後遺障害等級認定申請の認定機関である損害保険料率算出機構に勤めていた元職員が在籍しており、後遺障害等級認定申請を強みとしています。

高次脳機能障害でお悩みの方は、お気軽に、当法人にご相談ください。

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