新宿で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方はご相談ください。

「関東にお住まいの方」向けのお役立ち情報

新宿で高次脳機能障害について弁護士をお探しの方へ

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年4月18日

1 新宿の方もご相談ください

新宿にお勤めの方や周辺にお住まいの方は、弁護士法人心 新宿法律事務所がお近くとなりますし、交通事故のご相談は電話相談に対応しておりますので、高次脳機能障害について、事務所に足を運ばずに、お電話でご相談いただくことも可能です。

ご相談のお申込みは、フリーダイヤルから承っております。

メールフォームもご用意しておりますので、いずれかの方法でお問い合わせください。

2 当法人の強み

当法人は、交通事故に注力しており、「交通事故チーム」を作り、チームの弁護士が交通事故案件に集中的に取り組んでいます。

高次脳機能障害についてもこのチームの弁護士がご相談を承っており、難易度の高い案件にも適切に対応できるように、日々研鑽を積んでいます。

後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構の元職員が在籍していることも当法人の強みであり、このスタッフと連携して、満足のいく解決となるよう対応させていただきます。

3 適切な等級認定を受けることが大切です

高次脳機能障害になった場合の損害項目は色々とありますが、その中でも、逸失利益や後遺障害慰謝料の金額は、認定される後遺障害等級が大きく関係してくるため、適正な後遺障害等級認定を受けることが大切です。

それぞれ、以下で詳しい内容をご覧いただけますので、ご参照ください。

・「高次脳機能障害による後遺障害逸失利益の計算方法

・「高次脳機能障害の後遺障害慰謝料と等級認定の重要性

後遺障害申請から示談交渉まで、当法人の弁護士が対応させていただきますので、新宿にお住まいで、高次脳機能障害でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

高次脳機能障害で適切な賠償を得るために大切なこと

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2026年2月6日

1 高次機能障害とは

交通事故で脳を損傷し、知覚・記憶・学習・思考・判断などの認知過程に障害が起きた状態を高次機能障害といいます。

高次機能障害の症状は多岐にわたることや脳のすべての機能について医学的に解明されていないこともあり、高次脳機能障害については、後遺障害等級認定や損害賠償額が問題になることが多くあります。

2 高次脳機能障害の後遺障害慰謝料

高次脳機能障害に対する損害賠償額は、どのような後遺障害等級が認定されるかで大きく金額が変わります。

高次脳機能障害の等級には、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号などの種類があります。

例えば、5級2号であれば,いわゆる裁判基準(赤い本)では1400万円が後遺障害慰謝料の目安となり、9級10号であれば、690万円が後遺障害慰謝料の目安となります。

このように後遺障害慰謝料は、どのような等級が認定されたかで大きく金額が変わります。

そのため、適切な等級認定を得ることは、適切な賠償を得るために重要となります。

3 適切な後遺障害等級認定を得るために大切なこと

自賠責保険において、高次脳機能障害が認められるためには、①脳損傷があること、②高次脳機能障害を疑わせる症状の存在、③同症状が脳損傷に起因することが必要です。

自賠責保険では、①脳損傷の有無で高次脳機能障害該当性を判断し、その上で、②③脳損傷に起因する症状の内容によって、高次脳機能障害の等級のうちどの等級に該当するかを判断します。

そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、脳損傷を裏付ける適切な検査、脳損傷に起因しどのような症状が生じているかの記録を早期から行うことが重要となります。

4 弁護士法人心 新宿法律事務所までご相談ください

高次脳機能障害が疑われる場合は、早めに弁護士にご相談ください。

弁護士法人心は、交通事故の案件を多く取り扱っており、高次脳機能障害についても豊富な経験があります。

取り扱った案件の一部を解決実績としてホームページに掲載しておりますので、興味のある方はご覧いただければと思います。