「東海地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
津で高次脳機能障害について弁護士への相談をお考えの方へ
1 津にお住まいの方の高次脳機能障害のご相談は当事務所へ
津やその周辺にお住まいの方が相談に訪れる際に便利な駅近くに事務所を設置しています。
弁護士法人心 津法律事務所の最寄り駅である津駅から、0.5分の場所に事務所がありますので、電車でのアクセスが良好です。
高次脳機能障害の電話相談にも対応しておりますので、来所が難しいという方は、電話相談をご利用ください。
弁護士の顔が見える形での相談を希望される場合は、テレビ電話を用いて対応させていただきます。
まずは初めてのお客様専用のフリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせください。
受付担当のスタッフと相談日時の調整等をさせていただき、調整した相談日時に弁護士と相談するという流れになります。
2 高次脳機能障害を相談する弁護士を探す際のポイント
交通事故による高次脳機能障害については、特に専門性が高いため、正確な知識を持っており、高次脳機能障害の後遺障害等級申請等について適切なサポートやアドバイスをしてくれる弁護士を選ぶことが大切です。
当法人では、交通事故を得意とする弁護士らを中心にチームを作り、そのチームの弁護士が高次脳機能障害などの問題解決にあたっていますし、内部研修を行う等、日々研鑽を積んでいます。
適正な等級認定と適切な損害賠償を受けられるように尽力いたしますので、当法人にご相談ください。
3 高次脳機能障害の損害賠償について
相手方保険会社から示談金が提示されたが、示談に応じていいものか悩んでいるという段階で、弁護士をお探しの方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、そのような方が少しでも気軽に相談できるように、妥当な損害賠償額を無料で算定するサービスを行っています。
妥当な損害賠償金額を把握してから、実際に弁護士に依頼するかどうかを決めていただけますので、どうぞお気軽にご利用ください。
高次脳機能障害の損害賠償金は高額になる場合も少なくありませんので、少しでも不安に思うことがありましたら、示談に応じる前に一度弁護士にご相談ください。
豊田で高次脳機能障害に関して弁護士をお探しの方へ 四日市で高次脳機能障害について弁護士に相談したい方へ
津の事務所について
当法人は多くの方にご利用いただきやすいよう、津駅の近くに事務所を設けております。駅から歩いてお越しいただけますので、お気軽にご相談にお越しください。
高次脳機能障害と将来の介護費用
1 高次脳機能障害で将来の介護費用が認められる場合
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残り、介護が必要となった場合、将来にわたって介護費用がかかります。
介護の業者に頼まなければならない場合は当然ですが、家族が介護をする場合も家族にとって介護は相当な負担です。
このように、介護を要し、自賠責保険の後遺障害等級別表第1の1級、2級に該当する場合には、将来にわたって発生する介護費用を相手方に請求することができます。
自賠責保険の後遺障害等級別表第1の1級は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」、同2級は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」です。
上記別表第1の1級と2級は要介護であることを念頭においた等級です。
これに対し、別表2の1級~14級の各等級は、必ずしも要介護状態にあることを念頭においておりませんので、将来の介護費用が当然に認められるわけではありませんが、一定の場合には認められます。
本稿の記述は、別表第1の1級、2級に該当する場合を念頭においております。
2 将来の介護費用の金額は?
「介護日額×平均余命までの期間(中間利息を控除)」にて計算されるのが通常です。
そして、介護日額は、職業介護者による介護を前提とする場合は、実費で算定することが通常です。
また、在宅介護か施設介護かによっても異なります。
介護の業者から見積もりを取る等で金額を立証することとなります。
通常、職業介護の方が親族介護の場合と比べ、日額は高額になります。
親族等の介護の場合は介護の度合いに応じて異なりますが、常時介護が必要な場合は、8000円~10000円程度、常時介護までは必要ない場合は減額されることが多いです。
3 実際の認定例
実際の事例では、上記の要素を組み合わせて認定される場合が多いです。
例えば、平日(週5日)は職業介護者により、休日(週2日)は近親者による介護による、近親者が介護困難となる67歳となった後から被害者の平均余命までの間は、主として職業介護人による介護が行われる蓋然性が高いとして職業介護者によるとして算定をした例、症状固定からしばらくの間は入院付添介護、その後両親による介護可能な間は両親による介護、両親死亡後の被害者の平均余命までは施設入所介護をベースで算定した例等があります。
4 弁護士にご相談ください!
高次脳機能障害を負った交通事故の被害者が介護を要する場合、適切な将来の介護費用が認められるか否かは、被害者の今後の人生を左右するほどの重要な問題です。
適切な金額を獲得するためには、どのような介護が必要なのか、その費用はどの程度必要なのか、適切に主張し、証拠となる資料を収集しなければなりません。
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまい、将来の介護が必要となった場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
津や津近辺の方であれば、弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。
高次脳機能障害と後見制度支援信託
1 後見制度とは?
交通事故後に高次脳機能障害が残ってしまった場合、被害者の方の判断能力が低下し、それゆえに自分で財産を管理したり、必要なサービスについて契約を締結したりすることが出来なくなってしまうことがあります。
このように、被害者本人の判断能力が低下してしまった場合に、本人を保護し、支援するための制度を「後見制度」と言います。
2 後見制度支援信託とは?
⑴ 後見制度支援信託の趣旨
後見制度を利用する場合でも、後見人が必ずしも本人の財産を適切に管理できるとは限りませんし、後見人が本人の財産を浪費したり横領したりする可能性も否定できません。
そこで、本人の財産を保護するために設けられたのが、「後見制度支援信託」という制度です。
⑵ 後見制度支援信託の概要
後見制度支援信託とは、後見制度による支援を受ける本人の財産の内、一部を預貯金のまま後見人が管理し、その他の通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことを言います(なお、後見制度支援信託が利用できるのは「成年後見」と「未成年後見」のみであり、「保佐」、「補助」、「任意後見」の場合は利用できません。)。
後見制度支援信託を利用すると、信託された金銭は信託財産として受託者である信託銀行が管理することとなり、財産信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要となります。
このようにして信託財産の管理に家庭裁判所のチェックを必要とすることで、本人の財産を保護するというのが後見制度支援信託の仕組みです。
3 ご家族に高次脳機能障害が残ってしまった場合は弁護士にご相談を!
交通事故被害者の方に高次脳機能障害が残ってしまったという場合には、後見制度の利用が必要となる案件が少なくありません。
そのため、ご家族が交通事故に遭い高次脳機能障害が残ってしまったという場合には、交通事故と後見制度に詳しい弁護士に一度相談をしてみることをおすすめいたします。
高次脳機能障害で認定される可能性のある後遺障害等級
1 高次脳機能障害とはどんな症状ですか?
交通事故に遭い、頭部を強打して意識を失ったものの、その後意識が回復し、ほっとする一方で、医師から「高次脳機能障害が残ります」と告げられることがあります。
この「高次脳機能障害」とはどんな症状でしょうか?
高次脳機能障害は、外見上は異常がわからない場合も多いのですが、性格や行動に概ね次のような点が現れることが多いです。
- ・記憶力が低下する
- ・集中力が低下し一つのことをしていてもすぐ他のことをし始める
- ・怒りっぽくなる
- ・一つのことに異常にこだわる
- ・粘着質になる
- ・会話がかみ合わない、スムーズにできない
- ・文章がうまく書けない
- ・言われたことを理解できない
- ・協調性に欠ける行動をとる
- ・性的羞恥心が欠ける
このように、運動機能や生命維持機能には問題が無くても、感情的をコントロールしたり、理性的に行動する能力に障害が生じる点が特徴的です。
高次脳機能障害は、非常に複雑かつ困難な症状であり、自賠責保険でも、交通事故による高次脳機能障害の認定基準が設けられました。
未だ専門家でもその内容を解明しきれていない部分もあります。
2 高次脳機能障害と交通事故の後遺障害
高次脳機能障害が交通事故の後遺障害として認定される場合、自賠責の後遺障害等級1~9級の等級に分類されます。
上記後遺障害等級のうち、高次脳機能障害に関連する等級は次のとおりです。
- 9級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
- 7級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
- 5級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
- 3級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
(以上が自賠責後遺障害等級別表第2)
- 2級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
- 1級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
(以上が同別表第1)
3 認定される等級によって賠償金が大きく変わります
以上のとおり、高次脳機能障害が生じてしまったとしても、その重症度に応じて、認定される等級は様々です。
等級によって、慰謝料額、逸失利益を計算する際の労働能力喪失率、将来の介護費用の認定額等が変わってきます。
等級が違うと、数千万円単位で賠償金が変わってくることも少なくありません。
4 弁護士に相談しましょう
高次脳機能障害の等級は、事故直後から適切な医療機関にかかっていたか、適切な検査や治療を受けていたか、後遺障害申請の際適切な資料を収集・提出したか等によって大きく変わる可能性があります。
津で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまった方やそのご家族の方は、弁護士法人心にご相談ください。
弁護士法人心は高次脳機能障害について多数の取扱い実績がございます。
また、津にお住まいであれば、津の事務所が津駅から徒歩0.5分の立地にあり、アクセス便利です。
高次脳機能障害と判断される要素について
1 高次脳機能障害と判断される要素は?
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまった方々に、高次脳機能障害と判断される要素についてご説明します。
自賠責保険では、①頭部外傷があること、②一定期間の意識障害が継続したこと、③交通事故による脳の受傷を裏付ける画像上の所見があること、④認知障害、行動障害、人格変性などの高次脳機能障害特有の症状があること、が基本要素となります。
2 意識障害とはどのようなものか
意識障害は、高次脳機能障害と判断するにあたり、非常に重要な要素です。
頭部外傷後、半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態が少なくとも6時間以上継続すると高次脳機能障害が残ることが多く、ここまでは至らなくとも健忘症または軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いた場合も高次脳機能障害を残すことがあるとされています。
3 画像所見とはどのようなものか
CTやMRI等の画像所見のことです。
これは、非常に重要です。
脳室内出血やクモ膜下出血が生じていないか、また、一見正常に見えるとしても脳内に点状出血が生じていないか(びまん性軸索損傷)等を注意深く確認する必要があります。
そして、びまん性軸索損傷による高次脳機能障害の特徴として、脳室拡大・脳萎縮が生じることがあり、3か月程度で固定し、その後はあまり変化することはないとされています。
そこで、慢性期の画像所見として、脳室拡大、脳萎縮の有無を確認することも重要です。
4 高次脳機能障害に特有の症状とは
感情の起伏が激しい、気分が変わりやすい、怒りやすい(大声を出す)、話が回りくどく要点が伝わりにくい、話の内容が変わりやすい、服装や身じまいに無頓着、性的な異常行動や性的羞恥心の欠如、複数のことを並行して同時に作業することができない、周囲の人間関係で軋轢を生じる等が挙げられます。
これらについては、医師の所見だけではなく、日常生活で接する、被害者の生活状況や人格・性格を把握している被害者の家族等が、事故後における被害者の性格や行動の変化を注意深く観察することが必要です。