「東海地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
松阪で高次脳機能障害について弁護士へのご相談をお考えの方へ
1 松阪の方が相談しやすい便利な立地
当法人は、松阪駅徒歩1分の場所に弁護士法人心 松阪法律事務所を設けています。
お立ち寄りいただきやすい駅の近くに事務所がありますし、高次脳機能障害についてお電話でのご相談も承っております。
事務所で対面でのご相談をご希望の場合も、電話相談をご希望の場合も、いずれもまずはご相談の受付を承ります。
フリーダイヤルとメールフォームをご用意しておりますので、どちらかご利用いただきやすい方でお問い合わせください。
受付担当のスタッフが丁寧に対応させていただきます。
2 高次脳機能障害が残ってしまったときは当法人に相談を
適切な高次脳機能障害の後遺障害等級認定を受けることや、適切な損害賠償を受けるためには、交通事故に関する知識や、高次脳機能障害の後遺障害認定に関する知識などが必要となります。
交通事故による高次脳機能障害は、特に専門性が高いため、高次脳機能障害を取り扱っている弁護士に相談することが大切です。
当法人では、交通事故・後遺障害の問題解決を集中的に取り扱っている弁護士がおり、高次脳機能障害にも対応しております。
後遺障害等級申請や示談交渉まで対応させていただきますので、お任せください。
3 ご相談は原則無料
高次脳機能障害の後遺障害等級に関することや、慰謝料の計算に関することなど、色々とわからないことが生じるかと思います。
不安や疑問を解消しないまま示談に応じてしまいますと、後悔する結果となってしまうおそれがありますので、少しでも悩む部分がありましたら、弁護士にご相談ください。
交通事故のご相談は弁護士費用特約をご利用いただけますし、これがない場合であっても、原則無料でご相談を承っております。
また、妥当な損害賠償額を算定したり後遺障害の等級を予測したりする無料サービスもご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
鈴鹿にお住まいで高次脳機能障害の相談をお考えの方へ 岐阜で高次脳機能障害について弁護士への相談をお考えの方へ
松阪駅から徒歩1分の事務所です
弁護士法人心 松阪法律事務所は、駅から歩いて1分ほどでお越しいただけます。また、事故による高次脳機能障害のお悩みは電話相談も承ります。お気軽にご相談ください。
高次脳機能障害が疑われる場合
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能とは、理解する、判断する、論理的に物事を考える等の認知機能であり、知覚、言語、記憶、学習、思考、判断、感情等がこれにあたります。
高次脳機能障害とは、交通事故などが原因で脳に外傷を負った結果、高次脳機能に障害が残ってしまうことです。
人間は、高次脳機能を駆使して社会生活を送っていることから、高次脳機能障害が残ってしまった場合、円満に社会生活を送ることが困難となります。
2 交通事故による高次脳機能障害
交通事故で頭部外傷を負った場合には、高次脳機能障害が残る可能性があります。
しかしながら、高次脳機能障害は、被害者の認知機能に障害を残すことから、自分自身では、障害による変化を認識できないことも少なくありません。
このため、家族ら周囲の人間が気を付ける必要があります。
3 高次脳機能障害が疑われる場合
脳外傷による高次脳機能障害は、意識障害を伴うような頭部外傷後に起こりやすいとされています。
脳外傷に起因する意識障害が6時間以上継続した場合には、高次脳機能障害が残っていないか、注意深く見守る必要があります。
また、被害者が、事故前と様子が変わった場合にも、注意が必要です。
高次脳機能障害の影響により、物忘れが目立つ、注意・集中力の障害、周囲の状況に合わせた行動をとることができない、急に怒りっぽくなるなど性格が変わってしまう、といった事態に陥る可能性があります。
周囲のご家族がこのような事態に気付いたときは、お早めに、脳神経外科を受診するように勧めてください。
4 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ
高次脳機能障害が残ってしまった場合には、日常生活に著しい支障が生じます。
その場合、その障害に応じた後遺障害の認定を受けることができなければ、正当な補償を受けることができません。
弁護士法人心は、高次脳機能障害について専門的な知識を有するスタッフが在籍しており、多大なノウハウを有しております。
松阪市に在住で、交通事故により脳損傷を負われた方は、是非、お早めに弁護士法人心までご相談ください。
高次脳機能障害の判断要素
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、交通事故などが原因で脳に外傷を負った結果、脳の機能(記憶力、理解力、判断力、協調性等)に障害が残ってしまうことです。
自動車事故により高次脳機能障害が残ってしまった場合には、自賠責保険の後遺障害認定がなされる可能性があります。
2 高次脳機能障害の判断要素
2018年5月31日付「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について」(報告書)(以下「2018年報告書」といいます。)によれば、脳外傷による高次脳機能障害の症状を医学的に判断するためには、意識障害の有無とその程度・持続時間の把握と、画像資料上で外傷後ほぼ3か月以内に完成する脳室拡大・びまん性脳委縮の所見等が重要なポイントとなる、また、その障害の実態を把握するためには、診療医所見は無論、家族・介護者等から得られる被害者の日常生活の情報が有効である、とされています。
2018年報告書によれば、一次性の脳外傷に起因する意識障害が重度で持続が長いほど(特に脳外傷直後の意識障害がおよそ6時間以上継続する症例では)高次脳機能障害が生じる可能性が高い、とされています。
CTやMRIにおいて、脳出血や脳挫傷等の器質的損傷が認められるかどうかも重要になります。
また、2018年報告書によれば、びまん性軸索損傷を含むびまん性脳損傷の場合は、外傷直後のCTではくも膜下出血や脳室内出血等が明らかでなく正常にみえることもある一方で、MRIで脳内(皮質下白質、脳梁、基底核部、脳幹など)に点状出血等の所見がみられることが多い、このような場合、一般的に、外傷数日後には、しばしば硬膜下腔ないしくも膜下腔に脳脊髄液貯留を生じ、その後、脳室拡大や脳溝拡大などの脳委縮が目立ち、およそ3か月程度で外傷後脳室拡大等が固定するものと考えられる、とされています。
2018年報告書によれば、頭部外傷を契機として具体的な症状が発現し、次第に軽減しながらその症状が残存した事例で、脳の器質的損傷とその特徴的な所見が認められる場合には、脳外傷による高次脳機能障害と事故との間の因果関係が認められる、とされています。
したがって、自賠責保険において、高次脳機能障害が認定されるためには、⑴脳外傷による意識障害が発生したこと、⑵脳の器質的損傷について、画像所見が存在すること、⑶脳外傷により高次脳機能障害に該当する具体的な症状が発現したこと、が重要となります。
3 お早めにご相談を
高次脳機能障害に関して後遺障害の認定を受けるためには、事故直後から、被害者の方に何らかの変化がないかを注意深く見守る必要があります。
そのためには、高次脳機能障害の認定について、あらかじめ詳しい説明を受けておく必要があります。
弁護士法人心は、高次脳機能障害について専門的な知識を有する弁護士が在籍しております。
松阪市で、交通事故により脳損傷を負われた方は、弁護士法人心までご相談ください。
高次脳機能障害と後遺障害
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、交通事故などが原因で脳に外傷を負った結果、脳の機能(記憶力、理解力、判断力、協調性等)に障害が残ってしまうことです。
高次脳機能障害が残ってしまった場合、それまで当たり前にできたことができなくなってしまい、時には、人間関係が変わってしまうなど、日常生活に著しい影響が出るおそれがあります。
2 交通事故と高次脳機能障害
高次脳機能障害は、交通事故により、脳挫傷等脳に器質的損傷を負い、意識不明の重体となった場合に生じるおそれがあります。
交通事故が原因で高次脳機能障害が残った場合には、自賠責保険の後遺障害が認定される可能性があります。
3 後遺障害認定を受ける必要性
交通事故が原因で高次脳機能障害が残ったとしても、自賠責保険の後遺障害の認定を受けられない、または、本来の等級よりも下の等級が認定されてしまう可能性があります。
その場合、後遺障害が残存したことを前提とした損害賠償を請求することができなくなり、正当な補償を受けられなくなります。
そのような事態を防ぐためには、後遺障害認定を受けるうえで必要な資料を揃える必要があります。
4 後遺障害認定を受けるうえで必要な資料
⑴ CTやMRI等の画像資料
脳の器質的損傷を明らかにするために、受傷直後のCTやMRIによる画像所見が必要となります。
⑵ 頭部外傷後の意識障害に関する所見
脳外傷による高次脳機能障害は、意識障害を伴うような頭部外傷後に起こりやすいとされていることから、事故後の意識障害に関する主治医の所見が必要となります。
⑶ 神経系統の障害に関する医学的所見
画像、神経心理学的検査、運動機能、身の回りの動作能力、認知・情緒・行動障害等について、医師が作成する文書が必要となります。
⑷ 日常生活状況報告書
日常生活に影響が生じているかどうかは、同居している家族や近親者、介護者でなければ把握できないものもあります。
このため、高次脳機能障害による後遺障害の認定を受けるためには、受傷前後の日常生活の問題の有無・程度等について、家族らが作成した日常生活状況報告書が必要となります。
日常生活状況報告書を作成するためには、被害者の退院直後から、家族が、事故前と変わった様子がないか注意し、記録を残しておく必要があります。
5 お早めにご相談を
高次脳機能障害が残ってしまうと、日常生活に多大な支障が生じることから、後遺障害の認定を受けることにより、正当な補償を受ける必要があります。
弁護士法人心 松阪法律事務所には、高次脳機能障害について専門的な知識を有する弁護士がおりますので、是非お早めに当法人までご相談ください。
ご家族の事故と高次脳機能障害
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、交通事故などが原因で脳に外傷を負った結果、脳の機能(記憶力、理解力、判断力、協調性等)に障害が残ってしまうことです。
被害者が、高次脳機能障害を負ってしまうと、それまで当たり前にできたことができなくなり、日常生活に様々な支障が生じてしまいます。
高次脳機能障害を負った被害者は、自身の変化を自覚できていないことも珍しくないため、周りのご家族が対応する必要があります。
2 ご家族が事故に遭われた場合
ご家族が、交通事故に遭い、脳挫傷やくも膜下出血等の脳損傷により意識不明の重体となってしまった場合、高次脳機能障害が残るおそれがあります。
奇跡的に回復し、退院できたものの、感情が制御できなくなったり、物忘れが激しくなるなど、事故前から人が変わってしまったように感じた場合、注意が必要です。
特に、退院後は、主治医も診察以外には被害者と接触する機会がないことから、ご家族から相談を受けなければ、日常生活における被害者の変化を把握できないことも少なくありません。
3 高次脳機能障害と後遺障害認定
交通事故により脳を損傷し、一定期間の意識障害が継続した場合には、高次脳機能障害が残ったことについて、自賠責保険の後遺障害認定がなされる可能性があります。
後遺障害の審査にあたっては、症状固定に至るまでの被害者の生活状況も判断要素となります。
このため、ご家族が、被害者の変化に気づいていたとしても、それを記録し、主治医への報告を続けていない場合、後遺障害の認定を受けられず、または、認定される後遺障害等級が下がってしまうおそれがあります。
4 お早めにご相談を
高次脳機能障害に関して後遺障害の認定を受けるためには、事故直後から、ご家族が被害者の様子に注意し、事故前との違いを把握しなくてはなりません。
弁護士法人心は、高次脳機能障害について専門的な知識を有するスタッフが在籍しており、多大なノウハウを有しております。
松坂市に在住で、ご家族が交通事故により脳損傷を負われた方は、是非、お早めに弁護士法人心までご相談ください。