津で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方はご相談ください。

「東海地方にお住まいの方」に関するQ&A

津に住んでいて高次脳機能障害について相談したいのですが、どの段階から弁護士に相談できますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2026年7月1日

1 津にお住まいの方の高次脳機能障害に関する相談

弁護士法人心 津法律事務所は、津駅東口から0.5分の場所にあります。

事務所の近くに駐車場もありますので、お車の方はそちらをご利用ください。

また、交通事故の高次脳機能障害については、電話・オンラインでもご相談いただけますので、ご自宅などからも気軽に弁護士とお話しいただけます。

加えて、事故による高次脳機能障害のご相談には、弁護士費用特約をご利用いただけます。

弁護士費用特約にご加入されていない方であっても、相談料・着手金無料で高次脳機能障害に関するお悩みをお伺いさせていただきますので、お気軽にご相談ください(※例外もありますので、詳しくは「費用(詳細)」のページをご確認ください)。

弁護士法人心 津法律事務所では、高次脳機能障害と確定していない段階からでもご相談いただけますので、不安な際はいつでもご相談ください。

津にお住まいの皆様からのご相談を、一同お待ちしております。

2 どの段階から高次脳機能障害について弁護士に相談できるのか

弁護士法人心 津法律事務所では、事故直後の段階から示談前であれば、どのタイミングでもご相談いただけます。

高次脳機能障害について相談にいらっしゃるタイミングは、お客様によってそれぞれ異なります。

事故直後からご相談に来られる方もいれば、示談のタイミングで示談金額に不安を感じ相談にいらっしゃる方もいます。

もっとも、高次脳機能障害の場合、後遺障害に認定されるかどうかや、認定されるとして何級になるかによって、その後に受け取れる損害賠償金額が大きく変わってきます。

そして、適切な後遺障害認定を受けるためには、医師への適切な症状の伝え方、受けるべき検査など初期のころから注意すべきポイントがいくつもあります。

弁護士がアドバイスさせていただけることも多いかとおもいますので、できる限り早い段階からご相談いただくことをおすすめします。

弁護士法人心は、交通事故問題を得意とする弁護士と、後遺障害認定機関で経験を積んだスタッフが連携し、高次脳機能障害について適正な後遺障害等級が認定されるよう全力で取り組んでおります。

医師に症状を伝える時の注意点など、具体的なアドバイスもできますので、まずはお早めにご相談ください。

3 家族からの高次脳機能障害のご相談

高次脳機能障害については、ご家族からご相談いただくことも可能です。

高次脳機能障害では、ご本人が症状を自覚しにくい場合もあるため、ご家族が日常生活の変化に気付き、ご相談へつながるケースは少なくありません。

事故後に性格が変わったように感じる、会話がかみ合わなくなった、仕事や学校で以前にはなかった支障が出ているなど、ご心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

ご家族からお話を伺うことで、状況をより詳しく把握できる場合もありますので、不安なことがあれば遠慮なくお聞かせください。

高次脳機能障害について相談する際は何を準備すればよいですか?

ご相談の際に、事故の状況が分かる資料や診断書、保険会社とのやり取りに関する書類などがありましたら、お持ちいただくとご案内がスムーズです。

もっとも、資料が揃っていない場合でもご相談いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。

事故後の経過や現在の症状、ご不安に思われていることをお聞きしながら、今後必要となる対応や資料等についてご説明いたします。

初めて弁護士へ相談される方にも分かりやすいようにご案内いたしますので、資料の準備が十分でない場合でも、まずは弁護士法人心 津法律事務所へと、お気軽にご相談ください。

弁護士紹介へ

高次脳機能障害が残ってしまった方へ

交通事故によって高次脳機能障害が残ってしまった場合は、お早めに当法人にご相談ください。適切な賠償を受けられるよう様々な面からサポートいたします。

スタッフ紹介へ

高次脳機能障害の相談予約

当法人では、事故による高次脳機能障害のご相談は、電話相談も承っております。フリーダイヤルにて相談日のご予約をお取りいただけますので、まずはお電話ください。

弁護士法人心 津法律事務所について

当法人は津駅の近くに事務所を設けていますので、電車とお車どちらでもお越しいただけます。また、事故による高次脳機能障害のご相談は電話相談も承っております。

高次脳機能障害と成年後見申立

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年3月3日

1 成年後見申立が必要な場合とは?

交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った場合、その重症度によっては、成年後見開始の審判の申し立てが必要になる場合があります。

どのような場合がこれにあたるのでしょうか。

成年後見開始の審判が必要となるのは、被害者に判断能力が全くない状態となった場合(民法上は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と規定されています)です。

この場合、加害者側への損害賠償請求と並行して、成年後見開始の審判の申し立てがなされることがあります。

被害者に高次脳機能障害が残る場合、記憶力、認知力、言語力、理解力、判断力等の能力に重大な障害が残り、身の回りの財産管理等が単独ではできなくなることが多いのです。

2 成年後見人の職務は?

成年後見人は、高次脳機能障害が残った被害者本人(被後見人)の身上保護(本人宅への定期的な訪問、医療や介護サービス等の契約、施設等への入退去に係る手続等)や、財産管理を行います。

成年後見人が就任すれば、被害者本人のための法律行為(契約等)は全て成年後見人が行うことができます。

また、本人が単独でなした法律行為は成年後見人が取り消すことができます(ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せません)。

3 成年後見は誰がなるの?

成年後見人は、本人の親族が選任される場合が多いですが、複数選任も可能であり、また、財産については弁護士、司法書士など専門知識を有する者を選任し、本人の身の回りの世話(身上監護)については親族を選任する等、役割分担も可能です。

法人を選任することもできますので、福祉関係の法人を後見人とすることも可能です。

最終的には家庭裁判所が判断の上選任します。

4 誰が申立てをすることができるの?

主なところでは、高次脳機能障害が残った被害者本人、配偶者、4親等内の親族、検察官等が申し立てをすることができます。

5 申立

家庭裁判所に必要書類を一式提出して申し立てることとなります。

津周辺の被害者の方やそのご家族で成年後見開始の審判申立をお考えの場合、裁判所のホームページに必要書類等の案内があります(参考リンク:裁判所・手続案内)。

成年後見開始等申立書、高次脳機能障害患者の主治医による診断書、財産目録、親族関係図、親族の意見書等が主なものとなります。

6 弁護士にご相談を

交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った津の方は、交通事故の損害賠償と合わせて、成年後見開始の申立についても、一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人心は、三重県内に3事務所を有し、また、電話相談も受け付けております。