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子どもに高次脳機能障害が生じた場合の後遺障害等級認定評価

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年1月19日

1 子どもの高次脳機能障害における問題点

高次脳機能障害の後遺障害等級認定は、一般的に、障害による被害者の生活状況及び就労状況への影響を踏まえて判断されます。

しかし、子どもの場合は、その時点で就労しているとは限りませんので、高次脳機能障害の後遺障害等級認定は、学校生活などの現在の集団生活の生活状況から、将来社会に出た場合の就労能力への影響を予測して判断せざるを得ないことが少なくありません。

もっとも、学校における集団生活は、教師や家族による日常生活等についての支援や援助を受けやすい守られた環境となっていることが多いため、社会に出て就労する場合とでは環境が異なるという側面があります。

そのため、学校の集団生活の状況からでは、将来、社会に出た場合の就労能力への影響を的確に把握できないおそれがあります。

この点に、子どもに対する高次脳機能障害の等級認定の難しさが指摘されています。

2 後遺障害等級認定の際の評価資料

裁判例の傾向からしますと、子どもの高次脳機能障害についての後遺障害等級を評価する際の資料としては、「集団生活の場において被害者の方がどの程度適応しているか」に関する充実した資料が必要不可欠であると思われます。

例えば、学校の成績表における教師のコメント欄を資料とするケースも散見されるところ、このコメント欄の記載は学校という集団生活における被害者の障害の程度を的確に示すものとして有用です。

もっとも、この場合、作成者である教師が「できることをほめる」という肯定的な配慮をして学校生活上の問題点を客観的に指摘していない可能性もあることから、成績表のみならず、他の様々な資料も併せて提出し、総合的な検討判断が行われることになります。

3 当法人の交通事故相談

上記で説明したように、子どもが高次脳機能障害となった場合、適切な等級認定を受けることが難しいケースもありますので、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

当法人には、損害保険会社の元代理人で後遺障害に詳しい弁護士や、後遺障害の審査機関である損害保険料率算出機構に勤めていたスタッフなど、交通事故に詳しい弁護士及びスタッフが多数在籍しております。

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