交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

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高次脳機能障害となっても本人に自覚がない場合

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年9月24日

1 高次脳機能障害の症状は見落とされやすい

高次脳機能障害は、認知障害、行動障害、人格的変化等の症状が残存し、就労が制限されることです。

ところが、これらの症状が現れていても、被害者本人は、脳の損傷に伴う症状であると認識することができず、障害と自覚しないことが少なくありません。

また、高次脳機能障害の症状は、外見上は目立たず、周囲から理解されにくいため、医師、被害者の家族や介護者によっても見落とされやすいという特徴があります。

2 被害者を観察し、高次脳機能障害が疑われる症状を記録・報告する

交通事故により、脳挫傷、急性硬膜外血種等と診断された場合、ご家族等の近親者が本人に付き添って脳神経外科を受診し、頭部のMRIを経時的に撮影しておくことが重要です。

そして、本人をよく観察し、高次脳機能障害が疑われる症状が現れたときは、その都度、日付や具体的な症状(異変)を記録しておき、受診時に医師に漏れなく報告することが肝要です。

3 高次脳機能障害の典型的な症状

近親者が高次脳機能障害の症状を見落とさないためには、高次脳機能障害の典型的な症状を知っておくことが大切です。

事故後、以下のような症状(行動や性格の変化)が現れた場合は要注意です。

⑴ 認知障害

  • ・注意力が持続せず、気が散りやすい
  • ・新しいことを覚えられない
  • ・行動を計画して実行することができない

⑵ 行動障害

  • ・物事を段取りよく進めることができない
  • ・周囲の状況に合わせた適切な行動ができない
  • ・職場や社会のマナーやルールを守ることができない
  • ・行動を抑制できない
  • ・危険を察知して回避することができない
  • ・話が回りくどく要点を相手に伝えることができない

⑶ 人格変化

  • ・怒りっぽくなった
  • ・気分が変わりやすくなった
  • ・自己中心的になった
  • ・浪費するようになった
  • ・気力の低下がみられる

4 当法人にご相談ください

高次脳機能障害が疑われる場合、被害者本人に自覚がなくても、近親者の方は、できるだけ早く当法人にご相談ください。

経験豊富な弁護士が、治療中の注意点等を含めてアドバイスいたします。

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