大阪の方で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方はご相談ください。

「関西地方にお住まいの方」に関するQ&A

大阪に住んでいるのですが、高次脳機能障害について弁護士に相談できますか?

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月30日

1 大阪の方もお気軽にご相談ください

⑴ 当法人の所在地

当法人は、大阪市北区梅田にある大阪駅前第3ビルの30階に事務所を構えており、交通事故の高次脳機能障害に関するご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

当事務所は、大阪駅から徒歩5分・北新地駅から徒歩1分・東梅田駅から徒歩2分という利便性のよい立地にあり、複数の路線からアクセスできるため、周辺エリアにお住まいの方にとってもお越しいただきやすいかと思います。

⑵ 大阪市周辺地域から当事務所へのアクセス

例えば、枚方にお住まいの方は、京阪本線と大阪環状線や大阪メトロをご利用いただくと当事務所の最寄り駅までお越しいただけるかと思います。

豊中にお住まいの方は、宝塚本線で乗り換えなく大阪梅田駅までお越しいただけます。

吹田や高槻、茨木にお住まいの方は、JRをご利用いただくと大阪駅まで一本です。

⑶ 電話・テレビ電話相談にも対応

大阪の事務所に出向いて相談することが難しい方は、電話相談をご利用ください。

交通事故に関しては、電話、メール、郵送等の手段を利用することで、事務所に一度もお越しいただかずに対応することができます。

事務所に足を運ばずに済むという点で、気軽に相談を始められるかと思いますし、弁護士事務所は敷居が高いと感じていらっしゃる方も、電話相談であれば利用しやすいかと思います。

2 高次脳機能障害に関するこのようなお悩みは当法人へ

⑴ 高次脳機能障害の後遺障害申請について

高次脳機能障害について適切に対応するためには、交通事故の知識だけでなく、医学的な知識も有しており、後遺障害申請に詳しいことが求められます。

当法人は交通事故案件を得意としており、高次脳機能障害等の重度の後遺障害案件についても取り扱っておりますので、安心してお任せください。

後遺障害等級数は、損害賠償の金額に大きく関係してきますので、弁護士が高次脳機能障害の後遺障害申請サポートを行うなど、適切な等級認定を受けられるように尽力いたします。

⑵ 慰謝料について

高次脳機能障害の賠償項目の中には、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来介護費等があります。

このような賠償項目だけあげられても、損害賠償額をどのように算出しているのか分からないという方がほとんどかと思いますし、ご自身の状況に当てはめて妥当な金額を判断することは容易ではないかと思います。

当法人の弁護士が、妥当な損害賠償金額を算定したり、依頼者の方の代理人として示談交渉を行う等、しっかりと対応させていただきます。

3 ご相談はお早めをおすすめします

高次脳機能障害は、見た目に分かりにくいことから発覚が遅れることもありえますので、気が付かれた際にお早めに病院にご相談いただくとともに、当法人にご相談ください。

高次脳機能障害の症状については、こちらのページも参考にしていただければと思います。

弁護士費用の負担が気になり、弁護士に相談することを先送りにされる方もいらっしゃるかもしれませんが、早い段階から適切に対応することで、適切な損害賠償を受けられる可能性が高まりますので、なるべく早く交通事故を得意とする弁護士に相談されることをおすすめします。

当法人は交通事故のご相談は弁護士費用特約をご利用いただけますし、この特約がない場合でも気軽にご相談いただけるように、原則として相談料・着手金0円で承っております。

相談していただきやすいかと思いますので、交通事故による高次脳機能障害でお悩みの方は、どうぞお気軽に当法人にご相談ください。

JR大阪駅から弁護士法人心 大阪法律事務所への行き方

1 中央南口方面に進んでください

JR大阪駅の中央出口を出て右側に「中央南口」方面の案内表示がありますので、まずはそちらの方面に進んでください。

進んでいくと下りエスカレーターがありますので、そちらに乗ってください。

≪「中央南口」案内表示≫
≪エスカレーター≫

2 SOUTH GATE BUILDINGをまっすぐ進んでください

「SOUTH GATE BUILDING」を直進し、しばらく進むと円形の広場に出ますので、「第2ビル・第3ビル・第4ビル」の看板がある方に進んでください。

≪円形広場≫

3 第4ビルを左手にしてまっすぐ進んでください

しばらく進むと、左側に第4ビルの表示が見えてきます。

そのまま通り過ぎて、まっすぐ進むと十字路が見えてきますので、そちらも直進してください。

≪十字路と各ビルの案内≫

4 第3ビルにつきます

左手に第3ビルの表示が見えてきます。

当事務所は大阪駅前第3ビルの30階にあります。

≪大阪駅前第3ビルの入口≫

北新地駅から弁護士法人心 大阪法律事務所への行き方

1 東口改札を出たら右へ

北新地駅東口の改札を出ましたら、右折してください。

≪東口改札≫

2 広場に出たら左側の通路へ

広い広場に出たら、最初に見える左側の通路を進んでください。

進んでいただきますと、大阪駅前第3ビルの表示がありますので、お入りください。

当ビルの30階に当事務所があります。

≪広場~大阪駅前第3ビル≫

東梅田駅から弁護士法人心 大阪法律事務所への行き方

1 南改札を出たら8番・9番出口の方に進んでください

南改札を出たら、8番・9番出口を目指してください。

≪8番・9番出口の案内≫

2 第4ビルの入口に向かってください

エスカレーターを上って左に進むと、第4ビルの入口がありますので、そのまま第4ビルに入ってください。

≪第4ビルの入口≫

3 まっすぐお進みください

直進していただくと、大阪駅前第3ビルの表示が見えてきますので、30階にある等事務所までお越しください。

≪大阪駅前第3ビルの表示≫

弁護士紹介へ

高次脳機能障害にお悩みの方へ

皆様が適切な損害賠償を受けられるよう弁護士が精一杯サポートさせていただきます。お一人でお悩みを抱え込まず当法人までご相談ください。

スタッフ紹介へ

高次脳機能障害のご相談について

事前にご予約いただければ、土日祝日や平日夜間にご相談いただくことも可能です。ご来所不要の電話相談もご利用いただけます。

大阪の方へ

当法人は、より多くの高次脳機能障害のお悩みに対応できるよう電話相談を実施しております。お越しいただいてのご相談の場合は、大阪駅から徒歩5分の場所にある事務所をご利用ください。

高次脳機能障害となった場合の示談の時期

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年8月29日

1 示談の時期は急がない

高次脳機能障害となった場合、まずは、症状の回復が見込めなくなる症状固定と言われる時期まで治療を受けましょう。

高次脳機能障害について適切な判断を受けるためには、どのような高次脳機能障害の症状が完治せず残存するのか、そのような症状が後遺障害として残るのかしっかりと見極めることが重要です。

2 症状固定となったら後遺障害等級認定の手続きをとろう

治療の結果、高次脳機能障害の症状が改善すれば示談の話に進みます。

他方で、高次脳機能障害の症状が回復せずに残存した場合は、示談の話に進む前に後遺障害等級認定の手続きをとりましょう。

交通事故では、自賠責保険で後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益、介護が必要な場合の将来の介護費用などが認められ易くなります。

3 弁護士に相談してから示談しましょう

症状固定まで治療を受け、残存症状について適切な後遺障害等級認定を得たら示談交渉に進むことになります。

交通事故で賠償を受けられる主な項目としては、➀治療費、➁入院雑費、③通院交通費、④休業損害、⑤入通院慰謝料、⑥後遺障害慰謝料、⑦後遺障害逸失利益などがあります。

加害者の保険会社は、保険金の支払額を抑えたいと考えていることが多いため、各損害項目について目安とされている額よりも低い金額を提示してくることがあります。

そのため、被害者側は、加害者側の提案する金額が、交通事故の賠償金として相当な金額であるかしっかりと確認し、金額が低いようであれば交渉してから示談をしましよう。

ただ、保険会社の提示する賠償額が相当な金額であるか判断できない方も多いと思いますので、保険会社から賠償金の提案があれば、弁護士に相談してから示談しましょう。

4 弁護士法人心までご相談ください

弁護士法人心では、交通事故に関する相談は、全て交通事故の案件を主に取り扱っている弁護士が対応しています。

高次脳機能障害の症状と診断され、ご不安に思われている方は、ぜひ、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

高次脳機能障害と介護費用について

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年8月4日

1 高次脳機能障害と介護

交通事故で頭部を負傷し、「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」(後遺障害等級1級1号)、「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級2級1号)といった高次脳機能障害が生じた場合、交通事故被害者は介護を生涯にわたって受けなければ日常生活を行うことができないため、高次脳機能障害で介護が必要なった場合には、介護費用は加害者側に交通事故に遭ったことで被った損害として賠償請求できます。

2 高次脳機能障害の後遺障害等級と介護費用

高次脳機能障害により介護が必要となった場合、介護費用が損害として認められるのかについては、後遺障害等級の種類によって認められ易さやその金額に差があります。

後遺障害等級1級1号や2級1号の場合は、介護費用は基本的に争いなく損害として認められますが、3級3号「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」や5級3号「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」の場合は、加害者側の任意保険会社は介護費用を損害として認めないといった主張を行ってくるケースがあります。

また、7級4号「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」といった等級の場合は、基本的には介護費用が損害として認められることは難しいです。

賠償を受けられる介護費用の日額は、症状や実際の介護内容にもより具体的に判断されますが、基本的には後遺障害等級が高いほど高い日額が損害として認められる傾向にあります。

3 高次脳機能障害は当法人までご相談ください

高次脳機能障害の後遺障害等級認定の申請や介護費用の賠償請求などをご検討されている方は、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

交通事故を多く扱っている弁護士が相談に乗らせていただきます。

高次脳機能障害の示談で争点となりやすいこと

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年6月6日

1 高次脳機能障害の残存

交通事故による負傷により高次脳機能障害が残存した場合は、病院で後遺障害診断書を作成してもらい後遺障害等級認定の申請を行ってから示談の話を進めることになります。

後遺障害等級の認定は、自賠責保険で行われますが、自賠責保険で高次脳機能障害の等級の認定を得られたとしても、その後の示談段階で高次脳機能障害が後遺障害として残存しているか否かが争われることがあります。

2 後遺障害等級の種類

また、高次脳機能障害が後遺障害として残存していることは争点にならない場合でも、高次脳機能障害の後遺障害等級の種類は、高次脳機能障害の症状の程度で判断されるため、示談時に認定された後遺障害等級の種類が争点となることがあります。

例えば、自賠責保険では高次脳機能障害の症状により軽易な労務以外の労務に服することができないとして後遺障害等級7級の認定を得ている場合に、症状の程度は服することができる労務が相当な程度に制限される程度ではないかとして、後遺障害の程度は9級程度ではないかと争いになるようなケースです。

3 後遺障害逸失利益

加えて、自賠責保険で認定されて後遺障害の等級は争点にならない場合でも、高次脳機能障害が残存していることにより、実際にどの程度の影響を労働能力に受けているのかが争点となることがあります。

例えば、自賠責保険で後遺障害等級7級が認定された場合、労働能力は事故前と比較して56%喪失するとみなされていますが、35%程度しか労働能力は喪失していないと主張される場合などです。

これは高次脳機能障害の症状は多岐にわたるため、どのような影響が仕事などにあるかわかり難いこともあるためです。

4 高次脳機能障害については弁護士に相談を

高次脳機能障害の示談では、様々なことが争点となります。

当法人は多くの交通事故の案件を扱っていますので、高次脳機能障害についてご不安な方は、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

当法人が高次脳機能障害を得意とする理由

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月18日

1 交通事故を得意としている弁護士による対応

当法人では、分野別に担当弁護士が決まっており、交通事故案件は、交通事故を主に取り扱っている弁護士が担当します。

幅広い分野を一人で対応している弁護士と比べ、交通事故に関する知識やノウハウを積み重ねやすいため、より適切なサポートを期待していただけるかと思います。

高次脳機能障害のような難易度の高い交通事故案件につきましても、これまでに積み重ねてきた知識や経験をもとにしっかりとサポートさせていただきますのでご安心ください。

2 後遺障害等級認定の獲得に力を入れている

高次脳機能障害は、その症状が多岐にわたるため、障害が残った場合でも適切な評価を得られず、適切な賠償を受けられない場合があります。

当法人は、事故による高次脳機能障害にお悩みの方が相当な評価を得て適切な賠償を受けられるよう、特に後遺障害等級認定の獲得に力を入れています。

なぜなら、事故による高次脳機能障害の損害賠償金額の算定には、後遺障害等級認定において何級が認定されたのかが大きく関わってくるためです。

高次脳機能障害の症状や、その症状によって労働や日常生活にどのような支障が生じているのかを正確に主張できず、適切な等級の認定を受けられないと、得られる損害賠償金額も納得のいくものにならないおそれがあります。

当法人にご依頼いただければ、交通事故案件の解決を得意としている弁護士が、等級認定に向けての申請手続きや、損害賠償金額を巡る示談交渉等をサポートさせていただきますのでご安心ください。

3 後遺障害等級認定機関である損害保険料算出機構の元職員によるサポート

損害保険料率算出機構とは、後遺障害等級認定の手続きを統括している機関です。

当法人では、高次脳機能障害の後遺障害等級認定の申請にあたっては、交通事故を主に担当している弁護士と損害保険料率算出機構の元職員とが協力して後遺障害等級認定の申請のサポート(後遺障害診断書、医師の意見書、ご家族の報告書の作成などのサポート)を行います。

そのため、高次脳機能障害について相当な後遺障害等級認定獲得に向けたより細やかなサポートができるという強みがあります。

4 弁護士法人心 大阪法律事務所にご相談ください

当法人は高次脳機能障害など交通事故に関する案件を多く取り扱っています。

交通事故に遭い、「後遺障害が残ったらどうしよう」、「適切な賠償を受けたい」、「保険会社から提示された賠償額が相当な金額か判断できない」などご不安に思われている方はぜひ弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

高次脳機能障害の等級申請方法と流れ

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年2月28日

1 症状が残ってしまったら

高次脳機能障害は治療などにより症状が回復することもあれば、他方で、症状が回復せずにそのまま残ってしまうこともあります。

高次脳機能障害の症状が残ってしまった(症状固定となった)場合は、後遺障害等級認定の申請を行っていくことになります。

以下では、高次脳機能障害の等級申請の流れを見て行きたいと思います。

2 後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という機関が行っており、同機関に後遺障害等級認定の申請をすることで認定されます。

同機構への申請方法には、①被害者自身で申請する「被害者請求」という方法と②加害者の任意保険会社を通じで申請する「事前認定」という方法があります。

3 後遺障害等級申請の流れ

症状固定後の後遺障害等級申請は、簡単に記載すると以下のような流れになります。

  1. ⑴ 病院で「後遺障害診断書」や「神経系統の障害に関する医学的意見」といった書類の作成を依頼する
  2. ⑵ 上記書類以外の後遺障害等級申請に必要な自賠責用の診断書や診療報酬明細書、MRIなどの画像所見や日常生活状況報告書といった資料を準備する
  3. ⑶ 申請に必要な書類が準備できたら、自賠責調査事務所を通じて、損害保険料率算出機構に書類一式を提出する

4 後遺障害等級申請における当法人の強み

当法人は、病院で作成してもらう「後遺障害診断書」や「神経系統の障害に関する医学的意見」といった書類や交通事故被害者のご家族などに作成していただく「日常生活状況報告書」などの作成時のフォローを損害保険料率算出機構の元職員と弁護士がチームとなってさせていただいております。

これらの書類の内容をもとに後遺障害等級認定の審査は行われるため、書類が適切な内容になっていることが適正な後遺障害等級認定を得る上で重要な要素となります。

5 弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください

高次脳機能障害について後遺障害等級認定の申請を行い適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、適切に後遺障害診断書や日常生活状況報告書が作成されていることが重要ですが、どのような内容であれば適切なのか、被害者の方やそのご家族では判断が難しいことが多いです。

高次脳機能障害について、「被害者請求」を考えておられる場合には、当法人までご相談ください。

高次脳機能障害となった場合の後見制度

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月25日

1 成年後見制度とは

成年後見制度とは、ご本人の判断能力に問題がある場合に家庭裁判所に選ばれた成年後見人などが、本人を代理して契約などの法律行為などを行うことによって、本人を保護する制度をいいます。

成年後見制度では、本人の判断能力が不十分な場合は補助人、本人の判断能力が著しく不十分な場合は保佐人、本人の判断能力が欠けているのが通常の状態の場合は成年後見人が選ばれます。

2 高次脳機能障害と後見制度

交通事故で頭部を負傷し高次脳機能障害が生じた場合、交通事故に遭ったご本人の判断能力が欠けてしまい、ご本人において交通事故の相手方に対する賠償請求や示談の判断ができない状態に陥ってしまうことがあります。

このような場合、ご本人の代理人が高次脳機能障害などに関する賠償請求などを行う必要があるものの、ご本人は誰を自身の代理人に選ぶかなどの判断をすることができません。

そのため、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをし、選任された成年後見人に本人の代理人として交通事故の賠償請求などの判断を行ってもらう必要があります。

3 弁護士への依頼

突然、家族が交通事故に遭い、判断能力を欠く状態になってしまった場合、保険会社とのやり取りなどを弁護士に任せたいと考えられることもあると思います。

弁護士への依頼について交通事故に遭われたご本人で判断できない場合は、やはり後見制度の利用が必要となります。

成年後見人には、親族の方や弁護士が選任されることが多いです。

4 当法人までご相談ください

当法人では、交通事故により判断能力を欠く状態になった場合の後見制度の利用から交通事故の相手方に対する賠償請求までトータルでのご相談に対応しております。

交通事故を得意としており、高次脳機能障害等の重度の後遺障害案件についても承っております。

交通事故でお困りの方は、交通事故に関する相談は、原則無料となっておりますので、まずは、弁護士法人心 大阪法律事務所までお気軽にご相談ください。

高次脳機能障害になった場合の家屋改造費について

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月24日

1 家屋改造費が認められるための要件

交通事故に遭った後、ケガの状態によっては、家のトイレやお風呂などのリフォームを行わなければ、交通事故に遭う前に住んでいた家での生活を続けられないことがあります。

そのような場合、交通事故被害者は、家屋改造の必要性と相当性が認められる範囲の費用は、交通事故の加害者から賠償を受けられます。

ただ、家屋の改造費は高額になることが多いため、家屋改造の必要性と相当性が認められる範囲が争いとなることが多いです。

2 家屋改造の必要性と相当性の判断

家屋改造の必要性と相当性は、負傷の内容、後遺障害の内容や程度、家屋の状態、改造の仕様(中程度の仕様か高級な仕様かなど)などの具体的な事情から判断されます。

一般的に、一人での歩行が困難で車椅子の利用や歩行器の利用といった重い後遺障害が残った場合にスロープや手すりを設置したり、お風呂屋やトイレを改造したりする費用の必要性や相当性は認められ易い傾向にあります。

高次脳機能障害の場合は、火の消し忘れによる火災を防止するようなキッチンのコンロの改造を行うことなどが考えられます。

3 家屋改造の必要性と相当性の立証

家屋改造の必要性と相当性は被害者側で立証する必要があります。

まずは、家屋改造の必要性について、家屋改造前に①ケアマネージャーに相談し住宅の改修箇所の提案を受ける、②家屋改造の必要性について医師から書面で指示を受け、その内容に従い家屋改造を行うことで必要性を立証することが考えられます。

また、家屋改造の相当性につて、複数の見積もりを行い仕様が不必要に高級なものでないことを立証することが考えられます。

4 お困りの場合は当法人にご相談ください

交通事故で重いケガを負い事故前のように体を動かせなくなってしまった場合、家屋改造費が賠償されるかが問題となるケースが多いです。

当法人は交通事故案件を多く取り扱っておりますので、家屋改造費についてお困りの方はぜひご相談ください。

高次脳機能障害と症状固定

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月22日

1 高次脳機能障害とは

交通事故により、頭部を負傷したことで脳を損傷した場合、知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知過程に障害が起きることがあり、これを高次脳機能障害といいます。

高次脳機能障害の症状は多岐にわたり、症状の程度も様々であり、また、全ての脳の機能が医学的に解明されていないことから、後遺障害等級認定や損害賠償額について争いとなることも多いです。

2 症状固定とは

症状固定日とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然経過によっても到達すると認められる最終の状態に達したときをいう。」と定義されています。

そのため、症状固定後は、治療による症状改善の効果がないと判断されるため、原則、治療の必要性・相当性等が認められず、裁判等では症状固定後の治療費については、交通事故の加害者に支払い義務はないと判断されることがほとんどです。

3 症状固定の判断は慎重に

高次脳機能障害は、障害の種類や程度が多岐にわたり、かつ、退院後に自宅で生活したり、職場に復帰したりしてみないと高次脳機能障害の症状に気付かないことも多いです。

症状固定日によって、交通事故の相手側の治療費の負担期間や傷害慰謝料の算定期間が変わるため、症状固定に至っているか否かは、慎重に判断することが重要です。

4 高次脳機能障害と診断されたら弁護士にご相談ください

高次脳機能障害と診断された場合は、通院のフォローや症状固定時期の判断を慎重に行った方が良いケースも多いです。

そのため、高次脳機能障害と診断され、少しでもご不安に思われることがある場合は、まずは、当法人にお気軽にご相談ください。

当法人では、ご不安に思われていることや疑問に思われていることについて、交通事故を得意とする弁護士が相談に乗らせていただきます。

高次脳機能障害になった場合の損害賠償

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月19日

1 はじめに

交通事故に遭い、頭部を負傷したことで、高次脳機能障害になった場合、「加害者からどのような賠償を受けられるのか」「治療費はしっかりと支払われるのか」「症状が残ってしまった場合どうすれば良いのか」など将来について様々な不安を抱かれる方は多いと思います。

以下では、高次脳機能障害になった場合、交通事故の加害者からどのような賠償を受けられるのか、主な損害賠償の項目について見て行きたいと思います。

2 損害賠償項目について

⑴ 治療費関連費

加害者からは、症状固定日までの入院や通院に関連する治療費の賠償を受けることができます。

症状固定とは、簡単にいうと治療効果が期待し得ない状態に至った時点を意味します。

⑵ 入院雑費

頭部を負傷し、入院を余儀なくされた場合には、入院のために必要とした身の回り品などの購入費に対する賠償として入院雑費の賠償を受けることができます。

⑶ 休業損害

高次脳機能障害により、仕事ができず、所得などが減った場合は、休業損害として賠償を受けることができます。

主婦(夫)の場合は、所得がなくとも家事従事者としての休業損害の賠償を受けることができます。

⑷ 入院付添・通院付添費

入院期間中や通院の際に付添が必要であった場合は、入院付添・通院付添費の賠償を受けることができます。

⑸ 通院交通費

通院のために要した交通費は、必要性と相当性が認められる範囲で賠償を受けることができます。

ガソリン代や公共交通機関の運賃などと比較するとタクシー代はタクシーを利用する必要性と相当性が認められ難い傾向があります。

⑹ 傷害慰謝料

交通事故に遭ってから症状固定日までに被った肉体的・精神的苦痛については、傷害慰謝料として賠償を受けることができます。

⑺ 後遺障害慰謝料

高次脳機能障害の症状が治療を受けたものの回復せず、症状固定に至った後も将来的わたって後遺障害により肉体的・精神的苦痛を被る場合は、高次脳機能障害による後遺障害の程度に基づき、後遺障害慰謝料の賠償を受けることができます。

後遺障害慰謝料の目安額は、残存症状について自賠責保険で何級の後遺障害等級の認定を得ているかで変わります。

そのため、後遺障害慰謝料として残存症状に見合った賠償を受けるためには、適切な後遺障害等級認定を得ていることが重要となります。

⑻ 後遺障害逸失利益

高次脳機能障害が、症状固定後も残存したことにより、交通事故に遭う前と比較して労働能力が低下した場合は、交通事故に遭わなければ得られたであろう収入が得られなくなった可能性があるため、将来にわたる経済的な損失があるとして後遺障害逸失利益の賠償を受けることができます。

後遺障害逸失利益の目安額も、自賠責保険で何級の後遺障害等級の認定を得ているかで変わります。

3 高次脳機能障害の損害賠償請求は弁護士にご依頼ください

上記の損害賠償項目以外にも、将来の治療費、将来介護費用などの賠償を受けることが可能なケースもあります。

適切に賠償を受けるためには、どのような損害賠償を受けることができるかを把握し、各損害項目について適切な損害賠償額がいくらなのかを知っていることが重要となります。

当法人では、交通事故に遭われた方が、適切な賠償を受けられるように損害賠償額の算定や交通事故の相手方との賠償交渉などに加えて、後遺障害等級認定申請のサポートもしております。

適切な賠償を受けることができるかご不安に思われている方は、まずは、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

高次脳機能障害がないとすぐに判断することの危険性について

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月10日

1 高次脳機能障害について

交通事故で頭部を強打するなどして、脳が損傷すると、知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知過程に障害が生じることがあります。

脳を損傷したことで認知機能などに障害が生じている状態を高次機能障害といいます。

高次機能障害は、その症状が多岐にわたるため、トラブルとなることが多い障害です。

2 高次脳機能障害に気付かないケースがある

高次脳機能障害は、その症状が多岐にわたることから、自身では症状に気付かないことがあります。

また、入院中には気付かなかった症状について、退院して、家族と長時間一緒に過ごしたり、職場に復帰したりしたタイミングで、交通事故で頭部を負傷する前との性格、記憶、判断の能力などの違いに気づくことがあります。

そのため、交通事故で頭部を強打し、脳に損傷を負った場合は、高次脳機能障害の有無について、入院中に気になる症状がなかったからと無いと即断するのではなく、退院後に日常生活などが交通事故に遭う前と同じように過ごせているかを注意深く確認し、気になる症状があれば、都度、主治医に伝えておくことが重要です。

安易に高次脳機能障害はないものと受傷直後に即断し、医師等にその後の気になる症状を伝えていないと、いざ高次脳機能障害の症状について適切な後遺障害等級認定を得ようと思ったり、賠償を受けようと思ったりしたときに適切に評価されない要因となります。

3 頭部を負傷したら弁護士に相談を!

交通事故に遭い、頭部を負傷した場合は、弁護士にご相談してください。

特に負傷後に意識がなく、頭部を強打し、脳まで損傷が及んでいる場合は、高次脳機能障害の症状が出ることが多いため、交通事故に遭ってすぐのタイミングで弁護士に相談していただくことをおすすめしています。

なぜなら、高次脳機能障害は、交通事故被害者の日常生活や人間関係に大きな影響を与えますが、その症状は多岐にわたり、その症状の重さは、頭部の負傷の程度と一致するわけではないため、高次脳機能障害について適切に評価を受け、適切な賠償を受けるためには、早期からの適切な医療機関の受診、症状の申告などが重要となるためです。

4 当法人は高次脳機能障害について多く扱っています

当法人は、高次脳機能障害の後遺障害等級認定の申請や示談交渉などを多く取り扱っています。

当法人の高次脳機能障害の解決実績の一部は、ホームページに掲載しておりますので、宜しければご確認ください。

当法人は、交通事故被害者の方に相談していただきやすいよう、交通事故被害者の方からの相談は、原則無料で受け付けております。

高次脳機能障害についてご不安に思われていることがございましたらお気軽にご相談ください。

高次脳機能障害で裁判になるのはどのような場合か

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月26日

1 高次脳機能障害とは

交通事故で頭部を負傷し、脳に損傷を受け、知覚、記憶、学習、思考などの認知過程に障害が起きてしまった状態を高次機能障害といいます。

高次機能障害は、その症状が多岐にわたること、全ての脳の機能が医学的に解明されていないこともあり、生じている認知機能に関する障害が高次脳機能障害に基づくものといえるか、高次脳機能障害の症状はどの程度日常生活などに支障を与えるものかなどの判断について争いが生じ易い障害です。

2 高次脳機能障害と認められるために必要なこと

⑴ 後遺症が生じていることに気づく

高次脳機能障害の様々な症状は、自分では気づかないことや、同障害の症状は日常生活の中に現れるため入院中は被害者の家族の方も症状に気付かないことがあります。

ただ、適切な時期に症状があることが確認されていないと交通事故と高次脳機能障害の症状との因果関係を否定されてしまうことがあるため、被害者の方ご自身やご家族は、性格、記憶力、判断能力などに事故前と変化がないか気にかけ、気になる症状があれば、メモや日記などにいつどのような症状がどのような場面で現れたか記録に残し、適宜医師に症状を共有しておくことが必要です。

⑵ 専門医を受診すること

高次脳機能障害の認定において判断の重要なポイントになるのが、医師の診断書とMRIやCTといった画像による所見です。

したがって、①交通事故により高次機能障害が生じるような傷害を頭部に負ったという内容の診断が医師により初診時になされていること、②画像所見などにより脳の認知機能に障害を起こすと考えられる部位に損傷が確認されていることが重要な要素となるため、適切な検査や診断書を出ししてもらうためにも早めに専門医を受診していることが重要です。

3 裁判となるケース

高次脳機能障害で裁判になり易いのは、①高次脳機能障害の症状が事故後に発生しているが、MRI又はCTで脳の損傷を示す所見が確認できないケース、②事故による高次脳機能障害の発生は認められているが、その障害の程度が適切に判断されていないケースです。

①のケースは、現時点までの裁判例の動向は、脳の損傷を示す画像所見が確認できない場合は、外傷による高次脳機能障害を否定しているものがほとんどのため、事故により脳に器質的な損傷が生じていることをMRI又はCTで立証することが難しい場合は、裁判で争っても適切な認定を得ることが難しいケースにあたります。

➁のケースは、障害の程度が医療記録、治療期間中のメモ、実際の本人の症状から立証することが可能であれば、裁判で争い適切な認定を得ることも可能なケースにあたります。

4 高次脳機能障害と診断されたら早めに弁護士に相談を

頭部を負傷したら、高次脳機能障害に詳しい弁護士に早めに相談することをお勧めします。

高次脳機能障害は、裁判になることも多いですが、上記したように適切な時期に適切な検査を受けておらず脳の損傷を示す画像所見がなかったり、受傷後に生じた症状などにつても医療記録などに記載が残っていなかったりすると裁判で適切な評価を得られない可能性があります。

当法人は、高次脳機能障害の相談も多く取り扱っておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

高次脳機能障害の逸失利益について

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月16日

1 後遺障害逸失利益とは?

交通事故により、脳を損傷し、高次脳機能障害の症状が回復しきらず、後遺障害が残存した場合は、交通事故の相手方に対して、後遺障害逸失利益に関する賠償を求めることができます。

後遺障害逸失利益とは、後遺障害がなければ将来にわたって得られたであろう利益を意味します。

2 後遺障害逸失利益の計算方法

一般的に後遺障害逸失利益を計算する場合は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数」という計算式が用いられています。

以下では各項目にどのような数字を当てはめるのか詳しく見て行きましょう。

⑴ 基礎収入について

基礎収入には、原則として事故前の現実収入を当てはめて計算します。

事故前の現実収入は、給与所得者の場合は、事故前年度の源泉徴収票が参考とされます。

事業所得者の場合は、事故前年度の確定申告書上の所得金額が参考とされます。

主婦の場合は、賃金センサスの女性全年齢の平均の賃金額を参考に判断されます。

なお、将来、事故前の現実収入額以上の収入を得られるとの立証があれば、その金額を基礎収入として後遺障害逸失利益を算定することもできます。

⑵ 労働能力喪失率について

労働能力喪失率は、自賠責保険で認定された後遺障害等級ごとに目安となる率が定められています。

例えば、後遺障害等級9級は35%、後遺障害等級5級は79%といったように定められています。

⑶ 労働能力喪失期間について

労働能力喪失期間については、労働能力喪失期間は症状固定日から原則67歳までの期間とされています。

ただし、むち打ち症の場合は、12級で10年程度、14級で5年程度に労働能力喪失期間が制限されることがあります。

⑷ 具体的な計算式

例えば、事故前の現実収入が600万円で症状固定時の年齢が45歳の交通事故被害者の方が、高次脳機能障害について後遺障害等級9級の認定を受けている場合の後遺障害逸失利益の目安額は、「基礎収入600万円×労働能力喪失率35%×労働能力喪失期間22年に対するライプニッツ係数」という計算式により算出されます。

3 当法人にご相談ください

高次脳機能障害について後遺障害等級認定を受けられた方が、適切な後遺障害逸失利益の賠償を受けるためには、基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間等について適切に主張し、適切に判断される必要があります。

保険会社から提示される損害賠償額は、後遺障害逸失利益について計算する際に、適切であろう労働能力喪失率よりも低い率で計算されていたり、適切であろう労働能力喪失期間よりも短い期間で計算されていたりすることがあります。

保険会社から提示された損害賠償額について適切か疑問に思われた場合には,弁護士心 大阪法律事務所まで保険会社と示談をする前に一度ご相談ください。

交通事故を多く取り扱っている弁護士が無料で、保険会社が提示している賠償金額が適切かチェックさせていただきます。

高次脳機能障害について相談する弁護士を選ぶポイント

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月18日

1 高次脳機能障害について詳しい弁護士に相談しましょう

交通事故で頭部を負傷し、脳を損傷したことで、知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知過程に障害が起きてしまった状態を高次機能障害といいます。

高次機能障害は、その症状が多岐にわたること、全ての脳の機能が医学的に解明されていないこともあり、後遺障害の申請や認定にあたって問題が生じることが多い領域です。

そのため、高次脳機能障害について詳しい弁護士に相談しましょう。

2 高次脳機能障害について詳しい弁護士を選ぶ方法

高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談したいと思ったとき、どのように探し、選ぶのか悩む方も多いと思います。

知り合いなどから詳しい弁護士を紹介してもらえれば良いですが、弁護士との縁が全くないという方も多いと思います。

以下では、知り合いに高次脳機能障害に詳しい弁護士がいない場合、どのように詳しい弁護士を探せば良いのかについて少し記載させていただきます。

⑴ 弁護士事務所のホームページをチェックしよう

最近は、ホームページに取り扱っている事件の解決実績、コラム、ブログなどを載せている弁護士事務所が増えています。

そのため、気になる事務所のホームページを確認し、相談しようとしている弁護士事務所や弁護士がどのような分野を多く取り扱っているのかチェックしてみるといいと思います。

解決実績やブログなどをチェックすることで、交通事故や高次脳機能障害について、一定の経験がある弁護士か否かを判断する材料とできます。

⑵ 弁護士事務所に相談してみよう

ホームページなどで相談してみたい弁護士事務所や弁護士が見つかれば、実際に弁護士事務所に相談してみましょう。

実際に気になる弁護士と話をしてみることで、その弁護士が高次脳機能障害の後遺障害等級認定や賠償請求について、どの程度の知識や経験を有しているか知ることができます。

また、依頼する場合には、その弁護士の知識や経験の有無はもちろん重要ですが、一緒に事件を進めていくにあたっては相性も重要となります。

実際に話をしてみることで、その弁護士との相性を確認することができます。

実際に話を聞いてみないとわからないことも多いですので、気になる弁護士がいれば実際に相談してみましょう。

3 最後に

弁護士法人心 大阪法律事務所は、後遺障害等級認定を行っている自賠責調査事務所の元職員のスタッフなどとも協力しながら多くの後遺障害等級認定の申請を行っており、高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請の経験も豊富にあります。

当法人のホームページには、今までの解決実績の一部や所属弁護士のブログなどを掲載しておりますので、宜しければご覧いただければと思います。

当法人は、交通事故被害者の方にご相談いただきやすいよう交通事故に関する相談は、原則無料としております。

「高次脳機能障害と診断されて不安」「高次脳機能障害について通院中から気を付けておくことがあるのか」「ひとまず相談だけでもしてみたい」などと思われている方は、ぜひお気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までご連絡ください。

高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月7日

1 後遺障害等級認定の結果が不満

後遺障害等級認定は、医師ではなく損害保険料算出機構という機関が行っています。

そのため、交通事故で頭部を負傷し発生し、治療を受けたものの残存した高次脳機能障害の症状について、医師に後遺障害診断書を作成してもらい後遺障害等級認定の申請を自賠責保険へ行ったものの納得のいく等級の認定を得られないことがあります。

後遺障害等級認定の結果に不満がある場合は、交通事故被害者の方は、自賠責保険へ異議申立を行い、再度等級について審査を受けることができます。

2 異議申立手続

上記したように交通事故被害者は、損害保険料率算出機構による後遺障害等級認定結果に不満がある場合には、異議申立を行うことができます。

異議申立を行う場合は、損害保険料率算出機構のどのような判断に不服があり、高次脳機能障害について何級に上げたいのかという目標を設定して行うことが重要となります。

そして、目標の設定を適切に行うためには、高次脳機能障害の等級認定基準を把握し、不十分であった資料などを補足して異議申立を行うことが大切です。

3 後遺障害等級認定の結果は裁判所を拘束しない

損害保険料算出機構の後遺障害等級認定の判断は裁判所を拘束しません。

そのため、異議申し立てを行っても納得のいく後遺障害等級認定の結果を得られない場合などは、交通事故の被害者は、裁判所に対して訴訟を提起し、高次脳機能障害の有無や程度について争うことができます。

ただ、訴訟をしたからといって、必ず自賠責保険(損害保険料率算出機構)の判断よりも交通事故被害者の方に有利な結果になるとは限りません。

裁判所の判断によっては、自賠責保険の判断よりも不利な結果になることもあります。

自賠責保険の判断について訴訟で争う方が良いかは、慎重に見極める必要があります。

4 弁護士にご相談ください

高次脳機能障害について、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、どのような損害保険料率算出機構の判断に誤りがあるのか、異議申立をどのように行うか、訴訟をするかなど様々なことを判断し考えなければいけません。

交通事故被害者の方ご自身でこのような判断をすることには難しい部分もあるため、高次脳機能障害の後遺障害等級認定でお困りの際は、交通事故に詳しい弁護士などの専門家に相談してみるのも一つの手だと思います。

当法人は、交通事故事件や高次脳機能障害の後遺障害等級認定手続きを多く扱っており、交通事故の相談は原則無料となっておりますので、高次脳機能障害と診断され不安に思われている方は、ぜひお気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

高次脳機能障害について弁護士に依頼する場合の費用

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年11月15日

1 はじめに

高次脳機能障害など交通事故により重いケガを負ってしまったとき、弁護士に相談や依頼をしたいけど費用がいくらぐらいかかるか不安だと思われている方もおられるかと思います。

当法人に依頼した場合の費用は、ホームページに詳細は載せておりますが、以下で少し紹介させていただきます。

2 弁護士に依頼した場合に発生する費用

⑴ 相談料

当法人は、弁護士費用特約や弁護士相談費用特約を利用できない交通事故の相談の相談料は原則無料となっています。

弁護士費用特約を利用できる場合は、弁護士費用特約へ相談料を請求しておりますが、相談者の方から直接当法人に相談料をお支払いいただくことは原則ありません。

⑵ 着手金

当法人は、弁護士費用特約を利用できない場合は、交通事故被害者の方からは着手金をいただいておりません。

弁護士費用特約を利用できる場合は、弁護士費用特約へ着手金を請求しておりますが、依頼者の方から直接当法人に着手金を着手金をお支払いいただくことは原則ありません。

⑶ 報酬金

当法人は、19万8000円+獲得金額の8.8%(税込み)の報酬をいただいております。

報酬金は、交通事故の加害者側から支払われた賠償金からの精算となります。

なお、弁護士費用特約を利用できる場合は、弁護士費用特約で報酬金のほとんどを賄えることが多いため、賠償金からの精算は生じないことも多く、依頼者の方は、報酬金を自身で負担しなくて済みます。

⑷ その他実費

郵券代や謄写料などの実費が発生します。

実費も交通事故の加害者側から支払われた賠償金からお支払いいただくため、ご依頼時にお支払いただくことはありません。

また、弁護士費用特約を利用できる場合は、弁護士費用特約で実費も賄えることが多いため、賠償金からの精算は生じないことが多く、依頼者の方は、実費も自身で負担しなくて済みます。

3 高次機能障害と診断されたら弁護士へ相談を

⑴ 弁護士費用の不安は少ない

上記のとおり、利用できる弁護士費用特約がある場合は、交通事故被害の多くの方は、ほとんどの費用を保険で賄えるため、自己負担なく弁護士に依頼することができます。

また、当法人は、お困りの交通事故被害者の方が弁護士を利用しやすいように、成功報酬型を採用しているため、利用できる弁護士費用特約がない場合でも、ご契約時に費用をお支払いただく必要はありません。

そのため、高次脳機能障害と病院で診断され、後遺障害や適切な賠償を受けられるのか等ご不安に思われている方は、お気軽に弁護士にまずは相談ください。

⑵ 高次脳機能障害の相談は早めに

被害事故の場合、特に高次脳機能障害と診断された場合は、ほとんどのケースで早期に弁護士に相談した方が良いことが多いです。

高次脳機能障害は、症状の程度により、後遺障害等級の種類が変わりますが、高次脳機能障害の症状は多岐にわたるため早期からのフォローが適切な後遺障害等級を得るためには重要だからです。

そのため、利用できる弁護士費用特約がない場合でも被害事故の場合は、早期に弁護士に相談だけではなく依頼しておいた方が良いことも多いです。

⑶ 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心まで

当法人は、高次脳機能障害の適切な等級の獲得に力を入れています。

高次脳機能障害と診断されたらぜひ当法人までご相談ください。

高次脳機能障害で認定される可能性がある等級の種類について

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月6日

1 高次脳機能障害で認定の可能性がある等級

交通事故で頭部を負傷し、高次脳機能障害が残った場合に、認定される後遺障害は症状の重い方から記載すると以下の通りになります。

⑴ 別表第1 1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

⑵ 別表第2 2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

⑶ 別表第2 3級3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

⑷ 別表第2 5級2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に容易な労務以外の労務に服することができないもの

⑸ 別表第2 7級4号

精神系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

⑹ 別表第2 9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

2 後遺障害が残った場合に受けられる賠償

高次脳機能障害の後遺障害が残ってしまった場合は、➀後遺障害慰謝料、➁後遺障害逸失利益、③後遺障害の程度によっては将来の介護費用などについて賠償を受けられます。

各損害は、自賠責保険で高次脳機能障害についてどの等級の認定を得られているかによって、目安とされる額に違いが生じます。

以下では、➀後遺障害慰謝料について、後遺障害の等級の違いによってどの程度の金額の差があるのか見てみましょう。

3 後遺障害慰謝料額の目安

後遺障害等級認定を得た場合の裁判基準(緑本)に照らした各後遺障害等級の後遺障害慰謝料額の目安は以下のとおりです。

⑴ 別表第1 1級1号

2800万円

⑵ 別表第2 2級1号

2400万円

⑶ 別表第2 3級3号

2000万円

⑷ 別表第2 5級2号

1440万円

⑸ 別表第2 7級4号

1030万円

⑹ 別表第2 9級10号

640万円

4 適切な後遺障害等級認定を得る重要性

上記のとおり、高次脳機能障害について自賠責保険でどのような後遺障害等級認定を得られているかで目安となる後遺障害慰謝料額には大きな差が生まれます。

後遺障害慰謝料だけではなく後遺障害逸失利益や将来の介護費用についても大きな差が生まれることが多いです。

高次脳機能障害は、脳の器質的な損傷により、具体的にどのような認知障害や行動障害などが生じているのかで等級が判断されます。

そのため、適切な等級認定を受ける際には、高次脳機能障害によりどのような障害が生じているのかをしっかりと把握しておくことが重要です。

5 後遺障害等級認定サポート

弁護士法人心では、高次脳機能障害の方の後遺障害等級認定サポートを交通事故の主な分野としている弁護士が元自賠責保険の職員などと連携しながら行っております。

高次脳機能障害と診断されご不安に思われている方は、交通事故の相談は原則無料ですので、弁護士法人心 大阪法律事務所まで、まずは、お気軽にご相談ください。

子どもが高次脳機能障害になった場合

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年11月9日

1 子どもの高次脳機能障害の後遺障害申請のタイミングの判断は慎重に

後遺障害等級認定の申請は、症状固定に至ったタイミングで行う必要があります。

症状固定に至っていないタイミングで後遺障害等級認定の申請を進めると適切な治療費の賠償を受けられなかったり、後遺障害等級認定を得られなかったりすることがあります。

そのため、高次脳機能障害の場合も、症状固定に至ったタイミングで後遺障害等級認定の申請を進めることが必要です。

ただ、高次脳機能障害の場合、どのタイミングで症状固定に至ったといえるかの判断が難しいケースが多いため、安易に判断することなく慎重に判断することが必要です。

2 症状固定に至ったと判断されるタイミング

一般的に、後遺障害の申請は、交通事故による症状について、それ以上は回復の見込みはないと医師が判断した時点を症状固定時期とし、症状固定時期に至ってから申請の手続きを進めることになります。

しかし、高次脳機能障害の場合、症状固定時期は、身体機能障害や認知機能障害だけではなく、常識的な行動や周囲との調和をとれた行動等がとれなくなるといった社会生活上の支障や回復の程度も重視して判断する必要があります。

そのため、復学や復職をして一定期間様子を見て学業や労働に耐えうるか確認し、支障があるようであればリハビリ等による回復の可能性があるのか等を確認してから、慎重に症状固定に至っているかを判断した方が良い場合が多いです。

3 症状固定となるまでの期間の目安

高次脳機能障害について症状固定と判断されるまでの期間は人それぞれで一定の期間があるわけではないです。

脳の損傷の程度、脳萎縮などの変化の推移、リハビリの経過などを踏まえた医師の判断によるところになります。

ただ、一般的に1年ないし2年程度で症状固定とされるケースが多いように思います。

4 特に乳幼児の症状固定事故の判断には注意が必要

乳幼児の場合は、成長に伴い脳の可塑性により高次脳機能障害の症状が軽減する可能性があります。

そのため、より適切な経過観察期間を経た後に症状固定か否かを判断することが特に重要です。

具体的には、集団生活の場である幼稚園や学校、施設などでの適応状況を調査するため、乳児の場合は幼稚園などで集団生活を開始する時期まで、幼児の場合は就学期まで、症状固定か否かの判断を待った方が良いケースが多く、大人と比較して症状固定のタイミングは時間を要することが多いです。

5 最後に

「交通事故に遭い、頭部を負傷後に高次脳機能障害を疑わせる症状がある」「高次脳機能障害が残った場合のことが不安」「適切な後遺障害等級認定を得られるのだろうか」など不安に思われていることがあるようであれば、高次脳機能障害は、争われることが多い症状のため、まずは、早期に弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

弁護士法人心は、交通事故の案件を多く取り扱っており、高次脳機能障害の解決実績も多数あります。

交通事故被害者の方からの相談は原則無料となっており、また、交通事故を多数取り扱っている弁護士がしっかりと相談に乗らせていただきますのでお気軽にご連絡ください。

高次脳機能障害において後遺障害の申請を進めるタイミング

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月20日

1 高次脳機能障害の後遺障害申請のタイミングの判断は慎重に

後遺障害等級認定の申請は、症状固定に至ってから行う必要があります。

症状固定に至る前に後遺障害等級認定の申請を行うと十分な治療費の支払いを加害者の保険会社から受けられなかったり、適切な後遺障害等級の認定を受けられなかったりすることがあります。

高次脳機能障害の場合も、症状固定に至ってから後遺障害等級認定の申請を進めることになります。

ただ、高次脳機能障害の場合、どのタイミングで症状固定に至ったといえるかの判断が難しいケースが多いです。

そのため、高次脳機能障害の後遺障害申請のタイミングは慎重に判断することが必要です。

2 症状固定に至ったと判断されるタイミング

基本的に、高次脳機能障害の症状について、それ以上は回復の見込みはないと医師が判断した時点を症状固定時期とすることになります。

しかし、高次脳機能障害の場合、身体機能障害や認知機能障害だけではなく、常識的な行動や周囲との調和をとれた行動等がとれなくなるといった社会生活上の支障や回復の程度も重視して判断する必要があります。

そのため、復学や復職をして一定期間様子を見て学業や労働に耐えうるか確認し、支障があればリハビリ等による回復の可能性があるのか等を確認してから、慎重に症状固定に至っているかを判断した方が良い場合が多いです。

3 症状固定となるまでの期間の目安

高次脳機能障害について症状固定と判断されるまでの期間は人それぞれですので一定の期間があるわけではありません。

脳の損傷の程度、脳萎縮などの変化の推移、リハビリの経過などを踏まえた医師の判断によるところになります。

ただ、一般的に1年ないし2年程度で症状固定とされるケースが多いように思います。

4 乳幼児の症状固定事故の判断には注意が必要

乳幼児の場合は、成長に伴い脳の可塑性により高次脳機能障害の症状が軽減する可能性があります。

そのため、適切な経過観察期間を経た後に症状固定か否かを判断することが特に重要です。

具体的には、集団生活の場である幼稚園や学校、施設などでの適応状況を調査するため、乳児の場合は幼稚園などで集団生活を開始する時期まで、幼児の場合は就学期まで、症状固定か否かの判断を待った方が良いケースが多く、大人と比較してより症状固定のタイミングは遅くなることが多いです。

5 高次脳機能障害の疑いがある場合は相談を

交通事故に遭い、頭部を負傷後に高次脳機能障害を疑わせる症状があるようであれば、まずは、早期に弁護士にご相談ください。

弁護士法人心は、交通事故の案件を多く扱っており、高次脳機能障害に関しても豊富な経験があります。

交通事故の相談は原則無料となっておりますので、高次脳機能障害について疑問なことや不安なことがある方は、ぜひ弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

交通事故を担当している弁護士が相談に乗らせていただいております。

高次脳機能障害の等級の差による後遺障害慰謝料額の差について

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月4日

1 後遺障害慰謝料について

交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった場合は、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が賠償されます。

後遺障害慰謝料の目安額は、自賠責保険で認定された後遺障害等級ごとに定められています。

以下では、高次脳機能障害について9級10号が認定された場合と7級4号が認定された場合の後遺障害慰謝料額について見て行きたいと思います。

2 後遺障害9級10号が認定された場合の後遺障害慰謝料額

⑴ 自賠責保基準

自賠責保険で高次脳機能障害について後遺障害等級9級10号が認定されるのは、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」と判断された場合です。

9級10号の認定を得られた場合の後遺障害慰謝料額は、自賠責基準だと249万円とされています。

⑵ 裁判基準

裁判基準(赤い本)だと9級10号の後遺障害慰謝料の目安額は690万円とされています。

自賠責基準と裁判基準を比較すると400万円以上金額に差があります。

そのため、自賠責基準を参考に後遺障害慰謝料の額を考えていると適切な金額よりも低い賠償額で示談してしまう可能性があるため、注意が必要です。

3 後遺障害7級4号が認定された場合の後遺障害慰謝料額

⑴ 自賠責基準

高次脳機能障害について、自賠責保険で認定される等級は、9級10号の上は、7級4号になります。

自賠責保険において、後遺障害等級7級4号が認定されるのは、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」と判断された場合です。

7級4号の認定を得られた場合の後遺障害慰謝料額は、自賠責基準だと419万円となります。

⑵ 裁判基準

裁判基準(赤い本)だと9級10号の後遺障害慰謝料の目安額は1000万円とされています。

自賠責基準と裁判基準とでは600万円近い差があります。

4 高次脳機能障害における後遺障害等級認定の重要性

高次脳機能障害について、9級10号と認定されるのか、7級4号と認定されるのかで後遺障害慰謝料額は、裁判基準だと300万円以上異なり、高次脳機能障害の症状について、どの種類の等級が認定されるかで大きく賠償を受けられる額に差が生じるため、高次脳機能障害で適切な等級の認定を得ることは、適切な賠償を受ける上で重要です。

5 残存症状を適切に示すことの重要性

「9級10号」と「7級4号」は、「服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」なのか、「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」なのかで区別されています。

そのため、高次脳機能障害により、日常生活などにどの程度の支障があるのかが高次脳機能障害における等級判断において重要な要素となっています。

したがって、症状を初期から適切に把握し、医師に伝え、後遺障害等級認定申請時に残存症状を適切に自賠責保険調査事務所などに示すことが、高次脳機能障害について適切な等級の認定を得る上で、とても重要となります。

6 当法人までご相談ください

当法人では、高次脳機能障害の後遺障害等級認定の申請手続きも多く取り扱っております。

「高次脳機能障害と診断され不安に思っている。」「高次脳機能障害について適切な等級の認定を得るためにはどうしたら良いのか。」「後遺障害等級認定の申請を保険会社任せにするのは不安だ。」などと思われている方は、ぜひ、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

当法人では、交通事故に関する相談は、原則無料となっています。

これまで、弁護士法人心が取り扱ってきた高次脳機能障害の案件の一部は、ホームページに掲載している解決実績に載せさせていただいておりますので、宜しければそちらもご覧ください。

高次脳機能障害について弁護士法人心に相談するメリット

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月12日

1 電話相談のご利用が可能

当法人では、一人でも多くの方のお悩みに対応したいとの思いから、交通事故に関するお悩みについて電話相談を承っております。

交通事故による高次脳機能障害のお悩みの方は、高次脳機能障害の症状に加え、他の箇所のケガの状態もあってご来所いただくのが大変なこともあるかと思いますが、そのような場合は、お電話でご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。

また、弁護士に相談するのは敷居が高いと感じている方も、電話相談であれば、気軽にご利用いただきやすいかと思います。

書類のやりとりは郵送などで対応させていただきますので、事故によるケガの状態が思わしくなく、外出が難しいという方などもご相談ください。

もちろん、弁護士の顔が見える形でのご相談をご希望の方には、テレビ電話を用いての相談やご来所いただいての相談にも対応させていただいております。

2 ご相談いただきやすい費用形態

当法人は、交通事故による高次脳機能障害のお悩みをご相談・ご依頼いただく際、弁護士費用特約をご利用いただけます。

相談や依頼にかかる費用の一部、またはすべてを保険会社に支払ってもらうことができますので、金銭面での負担も少なくご相談及びご依頼いただけるかと思います。

また、ご加入中の自動車保険などに弁護士費用特約がついていない方であっても、交通事故被害のお悩みであれば、原則として相談料は0円となっており、ご依頼いただいた場合も着手金0円となっています。

その他に発生する費用につきましても、ご相談時にきちんと説明させていただきますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

もちろん、上で述べた電話相談、テレビ電話を活用した相談、来所相談、どの形態でも原則法律相談料となっております。

3 交通事故を得意とする弁護士が対応

当法人には、交通事故の案件を得意とし、交通事故を主な分野として扱っている弁護士が多数在籍しており、交通事故に関するご相談は、全て交通事故を主な分野として扱っている弁護士が対応しております。

当法人に所属する弁護士は、日々数々のご相談に対応するだけでなく、定期的に内部研修を行うなどして、交通事故被害に関する知識やノウハウを事務所全体で蓄積しており、弁護士法人心のホームページの解決実績に一部載せさせていただいているとおり、高次脳機能障害についても取り扱い実績が多数ありますので、皆様のお悩みに対してもより良い解決方法をご提案できるかと思います。

交通事故に遭い頭部を負傷し、「事故前と性格が変わった」「物事をすぐ忘れてしまう」など高次脳機能障害の症状が改善しない場合に適切な後遺障害等級の認定を受けたりや被った損害について適切な賠償を受けたいと考えておられる交通事故被害者の方及びご家族は、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務までご相談ください。

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高次脳機能障害の疑いがある時は弁護士にも相談

事故後の変化にご注意ください

高次脳機能障害が生じると、意欲が低下したり、感情のコントロールがうまくいかなくなったりすることもあります。

こうした症状は自覚することが難しいこともあり、そのために高次脳機能障害の発覚が遅くなってしまうこともありえます。

そのため、交通事故で頭に衝撃を受けたおそれがある場合などには特に、周りの方が注意深く見守り、変化に気がつくことができるようにしておく必要があります。

事故に遭ったあと、もしも皆様ご自身や同乗者の方などに高次脳機能障害の疑いがあるような場合には、念のため病院にご相談いただくとともに、弁護士にもご相談ください。

弁護士に相談した場合のメリット

高次脳機能障害が生じていた場合、適切な賠償を受けるためにもさまざまな検査を受ける必要があります。

また、交通事故対応にも注意が必要となる可能性があります。

弁護士法人心にご相談いただければ、高次脳機能障害の疑いがある際にしておいた方がよいことや、気をつけた方がよいことなどについてアドバイスを受けていただくことが可能です。

交通事故や後遺障害等級申請に詳しい弁護士が所属しておりますので、しっかりと皆様のご相談に対応させていただけます。

大阪にお住まいの方で事故による高次脳機能障害にお悩みの方は、ぜひご相談ください。

お電話でのご相談も承っておりますので、大阪にお住まいの方もご相談いただきやすいかと思います。

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