「関西地方にお住まいの方」に関するQ&A
大阪に住んでいるのですが、高次脳機能障害について弁護士に相談できますか?
1 大阪の方もお気軽にご相談ください
⑴ 当法人の所在地
当法人は、大阪市北区梅田にある大阪駅前第3ビルの30階に事務所を構えており、交通事故の高次脳機能障害に関するご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は、大阪駅から徒歩5分・北新地駅から徒歩1分・東梅田駅から徒歩2分という利便性のよい立地にあり、複数の路線からアクセスできるため、周辺エリアにお住まいの方にとってもお越しいただきやすいかと思います。
⑵ 大阪市周辺地域から当事務所へのアクセス
例えば、枚方にお住まいの方は、京阪本線と大阪環状線や大阪メトロをご利用いただくと当事務所の最寄り駅までお越しいただけるかと思います。
豊中にお住まいの方は、宝塚本線で乗り換えなく大阪梅田駅までお越しいただけます。
吹田や高槻、茨木にお住まいの方は、JRをご利用いただくと大阪駅まで一本です。
⑶ 電話・テレビ電話相談にも対応
来所でのご相談が難しい方や、まずは電話で相談してみたいというお考えの方もいらっしゃるかと思います。
そのような方にも気軽にご相談いただけるよう、電話・テレビ電話相談を承っております。
交通事故に関しては、電話、メール、郵送等の手段を利用することで、事務所に一度もお越しいただかずに対応することができます。
事務所に足を運ばずに済むという点で、気軽に相談を始められるかと思いますし、弁護士事務所は敷居が高いと感じていらっしゃる方も、電話相談であれば利用しやすいかと思います。
2 高次脳機能障害かもしれないと思ったら
高次脳機能障害は、見た目に分かりにくいことから発覚が遅れることもありえますので、気が付かれた際にお早めに病院にご相談いただくとともに、当法人にご相談ください。
高次脳機能障害の症状については、こちらのページも参考にしていただければと思います。
弁護士費用の負担が気になり、弁護士に相談することを先送りにされる方もいらっしゃるかもしれませんが、早い段階から適切に対応することで、適切な損害賠償を受けられる可能性が高まりますので、なるべく早く交通事故を得意とする弁護士に相談されることをおすすめします。
当法人は交通事故のご相談は弁護士費用特約をご利用いただけますし、この特約がない場合でも気軽にご相談いただけるように、原則として相談料・着手金0円で承っております。
相談していただきやすいかと思いますので、交通事故による高次脳機能障害でお悩みの方は、どうぞお気軽に当法人にご相談ください。
3 高次脳機能障害に関するこのようなお悩みは当法人へ
⑴ 高次脳機能障害の後遺障害申請について
高次脳機能障害について適切に対応するためには、交通事故の知識だけでなく、医学的な知識も有しており、後遺障害申請に詳しいことが求められます。
当法人は交通事故案件を得意としており、高次脳機能障害等の重度の後遺障害案件についても取り扱っておりますので、安心してお任せください。
後遺障害等級数は、損害賠償の金額に大きく関係してきますので、弁護士が高次脳機能障害の後遺障害申請サポートを行うなど、適切な等級認定を受けられるように尽力いたします。
⑵ 慰謝料について
高次脳機能障害の賠償項目の中には、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来介護費等があります。
このような賠償項目だけあげられても、交通事故被害者の方ご自身で妥当な金額がいくらなのかを判断することは容易ではないかと思います。
当法人の弁護士が、妥当な損害賠償金額を算定したり、依頼者の方の代理人として示談交渉を行う等、しっかりと対応させていただきます。
JR大阪駅から弁護士法人心 大阪法律事務所への行き方
1 中央南口方面に進んでください
JR大阪駅の中央出口を出て右側に「中央南口」方面の案内表示がありますので、まずはそちらの方面に進んでください。
進んでいくと下りエスカレーターがありますので、そちらに乗ってください。


2 SOUTH GATE BUILDINGをまっすぐ進んでください
「SOUTH GATE BUILDING」を直進し、しばらく進むと円形の広場に出ますので、「第2ビル・第3ビル・第4ビル」の看板がある方に進んでください。

3 第4ビルを左手にしてまっすぐ進んでください
しばらく進むと、左側に第4ビルの表示が見えてきます。
そのまま通り過ぎて、まっすぐ進むと十字路が見えてきますので、そちらも直進してください。

4 第3ビルにつきます
左手に第3ビルの表示が見えてきます。
当事務所は大阪駅前第3ビルの30階にあります。

北新地駅から弁護士法人心 大阪法律事務所への行き方
1 東口改札を出たら右へ
北新地駅東口の改札を出ましたら、右折してください。

2 広場に出たら左側の通路へ
広い広場に出たら、最初に見える左側の通路を進んでください。
進んでいただきますと、大阪駅前第3ビルの表示がありますので、お入りください。
当ビルの30階に当事務所があります。

東梅田駅から弁護士法人心 大阪法律事務所への行き方
1 南改札を出たら8番・9番出口の方に進んでください
南改札を出たら、8番・9番出口を目指してください。

2 第4ビルの入口に向かってください
エスカレーターを上って左に進むと、第4ビルの入口がありますので、そのまま第4ビルに入ってください。

3 まっすぐお進みください
直進していただくと、大阪駅前第3ビルの表示が見えてきますので、30階にある等事務所までお越しください。

京都に住んでいますが、交通事故に遭ってから物忘れがひどくなりました。高次脳機能障害かもしれないのですが、弁護士法人心で相談できますか? 神戸在住で、交通事故により高次脳機能障害を負いました。周りに症状を理解されず不安です。弁護士法人心は高次脳機能障害の相談に対応できますか?
大阪の方へ
当法人は、より多くの高次脳機能障害のお悩みに対応できるよう電話相談を実施しております。お越しいただいてのご相談の場合は、大阪駅から徒歩5分の場所にある事務所をご利用ください。
高次脳機能障害となった場合の示談の時期
1 示談の時期は急がない
高次脳機能障害となった場合、まずは、症状の回復が見込めなくなる症状固定と言われる時期まで治療を受けましょう。
高次脳機能障害について適切な判断を受けるためには、どのような高次脳機能障害の症状が完治せず残存するのか、そのような症状が後遺障害として残るのかしっかりと見極めることが重要です。
2 症状固定となったら後遺障害等級認定の手続きをとろう
治療の結果、高次脳機能障害の症状が改善すれば示談の話に進みます。
他方で、高次脳機能障害の症状が回復せずに残存した場合は、示談の話に進む前に後遺障害等級認定の手続きをとりましょう。
交通事故では、自賠責保険で後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益、介護が必要な場合の将来の介護費用などが認められ易くなります。
3 弁護士に相談してから示談しましょう
症状固定まで治療を受け、残存症状について適切な後遺障害等級認定を得たら示談交渉に進むことになります。
交通事故で賠償を受けられる主な項目としては、➀治療費、➁入院雑費、③通院交通費、④休業損害、⑤入通院慰謝料、⑥後遺障害慰謝料、⑦後遺障害逸失利益などがあります。
加害者の保険会社は、保険金の支払額を抑えたいと考えていることが多いため、各損害項目について目安とされている額よりも低い金額を提示してくることがあります。
そのため、被害者側は、加害者側の提案する金額が、交通事故の賠償金として相当な金額であるかしっかりと確認し、金額が低いようであれば交渉してから示談をしましよう。
ただ、保険会社の提示する賠償額が相当な金額であるか判断できない方も多いと思いますので、保険会社から賠償金の提案があれば、弁護士に相談してから示談しましょう。
4 弁護士法人心までご相談ください
弁護士法人心では、交通事故に関する相談は、全て交通事故の案件を主に取り扱っている弁護士が対応しています。
高次脳機能障害の症状と診断され、ご不安に思われている方は、ぜひ、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
高次脳機能障害と介護費用について
1 高次脳機能障害と介護
交通事故で頭部を負傷し、「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」(後遺障害等級1級1号)、「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級2級1号)といった高次脳機能障害が生じた場合、交通事故被害者は介護を生涯にわたって受けなければ日常生活を行うことができないため、高次脳機能障害で介護が必要なった場合には、介護費用は加害者側に交通事故に遭ったことで被った損害として賠償請求できます。
2 高次脳機能障害の後遺障害等級と介護費用
高次脳機能障害により介護が必要となった場合、介護費用が損害として認められるのかについては、後遺障害等級の種類によって認められ易さやその金額に差があります。
後遺障害等級1級1号や2級1号の場合は、介護費用は基本的に争いなく損害として認められますが、3級3号「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」や5級3号「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」の場合は、加害者側の任意保険会社は介護費用を損害として認めないといった主張を行ってくるケースがあります。
また、7級4号「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」といった等級の場合は、基本的には介護費用が損害として認められることは難しいです。
賠償を受けられる介護費用の日額は、症状や実際の介護内容にもより具体的に判断されますが、基本的には後遺障害等級が高いほど高い日額が損害として認められる傾向にあります。
3 高次脳機能障害は当法人までご相談ください
高次脳機能障害の後遺障害等級認定の申請や介護費用の賠償請求などをご検討されている方は、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
交通事故を多く扱っている弁護士が相談に乗らせていただきます。
高次脳機能障害の示談で争点となりやすいこと
1 高次脳機能障害の残存
交通事故による負傷により高次脳機能障害が残存した場合は、病院で後遺障害診断書を作成してもらい後遺障害等級認定の申請を行ってから示談の話を進めることになります。
後遺障害等級の認定は、自賠責保険で行われますが、自賠責保険で高次脳機能障害の等級の認定を得られたとしても、その後の示談段階で高次脳機能障害が後遺障害として残存しているか否かが争われることがあります。
2 後遺障害等級の種類
また、高次脳機能障害が後遺障害として残存していることは争点にならない場合でも、高次脳機能障害の後遺障害等級の種類は、高次脳機能障害の症状の程度で判断されるため、示談時に認定された後遺障害等級の種類が争点となることがあります。
例えば、自賠責保険では高次脳機能障害の症状により軽易な労務以外の労務に服することができないとして後遺障害等級7級の認定を得ている場合に、症状の程度は服することができる労務が相当な程度に制限される程度ではないかとして、後遺障害の程度は9級程度ではないかと争いになるようなケースです。
3 後遺障害逸失利益
加えて、自賠責保険で認定されて後遺障害の等級は争点にならない場合でも、高次脳機能障害が残存していることにより、実際にどの程度の影響を労働能力に受けているのかが争点となることがあります。
例えば、自賠責保険で後遺障害等級7級が認定された場合、労働能力は事故前と比較して56%喪失するとみなされていますが、35%程度しか労働能力は喪失していないと主張される場合などです。
これは高次脳機能障害の症状は多岐にわたるため、どのような影響が仕事などにあるかわかり難いこともあるためです。
4 高次脳機能障害については弁護士に相談を
高次脳機能障害の示談では、様々なことが争点となります。
当法人は多くの交通事故の案件を扱っていますので、高次脳機能障害についてご不安な方は、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
当法人が高次脳機能障害を得意とする理由
1 後遺障害等級認定の獲得に力を入れている
高次脳機能障害は、その症状が多岐にわたるため、障害が残った場合でも適切な評価を得られず、適切な賠償を受けられない場合があります。
当法人は、交通事故被害者の方が相当な評価を得て適切な賠償を受けられるよう特に後遺障害等級認定の獲得に力を入れています。
以下では、高次脳機能障害における当法人の強みを簡単に紹介させていただいています。
2 交通事故を担当している弁護士による対応
当法人では、分野別に担当弁護士が決まっており、交通事故案件は、交通事故を主に取り扱っている弁護士が担当します。
そのため、高次脳機能障害の後遺障害等級認定の申請や示談交渉の経験が豊富な弁護士が全ての高次脳機能障害の案件を担当させていただくという強みがあります。
3 後遺障害等級認定機関である損害保険料算出機構の元職員によるサポート
損害保険料率算出機構とは、後遺障害等級認定の手続きを統括している機関です。
当法人では、高次脳機能障害の後遺障害等級認定の申請にあたっては、交通事故を主に担当している弁護士と損害保険料率算出機構の元職員とが協力して後遺障害等級認定の申請のサポート(後遺障害診断書、医師の意見書、ご家族の報告書の作成などのサポート)を行います。
そのため、高次脳機能障害について相当な後遺障害等級認定獲得に向けたより細やかなサポートができるという強みがあります。
4 弁護士法人心 大阪法律事務所にご相談ください
当法人は高次脳機能障害など交通事故に関する案件を多く取り扱っています。
交通事故に遭い、「後遺障害が残ったらどうしよう」、「適切な賠償を受けたい」、「保険会社から提示された賠償額が相当な金額か判断できない」などご不安に思われている交通事故被害者の方はぜひ弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
交通事故被害者の方からの相談は、原則無料となっております。
高次脳機能障害の等級申請方法と流れ
1 はじめに
高次脳機能障害は治療などにより症状が回復することもあれば、他方で、症状が回復せずにそのまま残ってしまうこともあります。
高次脳機能障害の症状が残ってしまった(症状固定となった)場合は、後遺障害等級認定の申請を行って行くことになります。
以下では、高次脳機能障害の等級申請の流れを見て行きたいと思います。
2 後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という機関が行っており、同機関に後遺障害等級認定の申請をすることで認定されます。
同機構への申請方法には、①被害者自身で申請する「被害者請求」という方法と②加害者の任意保険会社を通じで申請する「事前認定」という方法があります。
3 後遺障害等級申請の流れ
症状固定後の後遺障害等級申請は、簡単に記載すると以下のような流れになります。
- ⑴ 病院で「後遺障害診断書」や「神経系統の障害に関する医学的意見」といった書類の作成を依頼する
- ⑵ 上記書類以外の後遺障害等級申請に必要な自賠責用の診断書や診療報酬明細書、MRIなどの画像所見や日常生活状況報告書といった資料を準備する
- ⑶ 申請に必要な書類が準備できたら、自賠責調査事務所を通じて、損害保険料率算出機構に書類一式を提出する
4 後遺障害等級申請における当法人の強み
当法人は、病院で作成してもらう「後遺障害診断書」や「神経系統の障害に関する医学的意見」といった書類や交通事故被害者のご家族などに作成していただく「日常生活状況報告書」などの作成時のフォローを損害保険料率算出機構の元職員と弁護士がチームとなってさせていただいております。
これらの書類の内容をもとに後遺障害等級認定の審査は行われるため、これらの書類の内容が適切な内容になっていることが適切な後遺障害等級認定を得る上で重要な要素となります。
5 弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください
高次脳機能障害につて後遺障害等級認定の申請を行い適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、適切に後遺障害診断書や日常生活状況報告書が作成されていることが重要ですが、どのような内容であれば適切なのか、被害者の方やそのご家族では判断が難しいことが多いです。
高次脳機能障害について、「被害者請求」を考えておられる場合には、弁護士法人心 大阪法律事務所まで、ぜひ、ご相談ください。
高次脳機能障害となった場合の後見制度
1 成年後見制度とは
成年後見制度とは、ご本人の判断能力に問題がある場合に家庭裁判所に選ばれた成年後見人などが、本人を代理して契約などの法律行為などを行うことによって、本人を保護する制度をいいます。
成年後見制度では、本人の判断能力が不十分な場合は補助人、本人の判断能力が著しく十分な場合は保佐人、本人の判断能力が欠けているのが通常の状態の場合は成年後見人が選ばれます。
2 高次脳機能障害と後見制度
交通事故で頭部を負傷し高次脳機能障害が生じた場合、交通事故に遭ったご本人の判断能力が欠けてしまい、ご本人において交通事故の相手方に対する賠償請求や示談の判断ができない状態に陥ってしまうことがあります。
このような場合、ご本人の代理人が高次脳機能障害などに関する賠償請求などを行う必要があるものの、ご本人は誰を自身の代理人に選ぶかなどの判断をすることができません。
そのため、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをし、選任された成年後見人に本人の代理人として交通事故の賠償請求などの判断を行ってもらう必要があります。
3 弁護士への依頼
突然、家族が交通事故に遭い、判断能力を欠く状態になってしまった場合、保険会社とのやり取りなどを弁護士に任せたいと考えられることもあると思います。
弁護士への依頼について交通事故に遭われたご本人で判断できない場合は、やはり後見制度の利用が必要となります。
成年後見人には、親族の方や弁護士が選任されることが多いです。
4 当法人までご相談ください
当法人では、交通事故により判断能力を欠く状態になった場合の後見制度の利用から交通事故の相手方に対する賠償請求までトータルでのご相談に対応しております。
交通事故でお困りの方は、交通事故に関する相談は、原則無料となっておりますので、まずは、弁護士法人心 大阪法律事務所までお気軽にご相談ください。
高次脳機能障害になった場合の家屋改造費について
1 家屋改造費が認められるための要件
交通事故に遭った後、ケガの状態によっては、家のトイレやお風呂などのリフォームを行わなければ、交通事故に遭う前に住んでいた家での生活を続けられないことがあります。
そのような場合、交通事故被害者は、家屋改造の必要性と相当性が認められる範囲の費用は、交通事故の加害者から賠償を受けられます。
ただ、家屋の改造費は高額になることが多いため、家屋改造の必要性と相当性が認められる範囲が争いとなることが多いです。
2 家屋改造の必要性と相当性の判断
家屋改造の必要性と相当性は、負傷の内容、後遺障害の内容や程度、家屋の状態、改造の仕様(中程度の仕様か高級な仕様かなど)などの具体的な事情から判断されます。
一般的に、一人での歩行が困難(車椅子の利用や歩行器の利用)といった重い後遺障害が残った場合にスロープや手すりを設置したり、お風呂屋やトイレを改造したりする費用の必要性や相当性は認められ易い傾向にあります。
高次脳機能障害の場合は、火の消し忘れによる火災を防止するようなキッチンのコンロの改造を行ことなどが考えられます。
3 家屋改造の必要性と相当性の立証
家屋改造の必要性と相当性は被害者側で立証する必要があります。
まずは、家屋改造の必要性について、家屋改造前に①ケアマネージャーに相談し住宅の改修箇所の提案を受ける、②家屋改造の必要性について医師から書面で指示を受け、その内容に従い家屋改造を行うことで必要性を立証することが考えられます。
また、家屋改造の相当性につて、複数の見積もりを行い仕様が不必要に高級なものでないことを立証することが考えられます。
4 お困りの場合は、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください
交通事故で重いケガを負い事故前のように体を動かせなくなってしまった場合、家屋改造費が賠償されるかが問題となるケースが多いです。
弁護士法人心 大阪法律事務所は交通事故案件を多く取り扱っておりますので、家屋改造費についてお困りの方はぜひご相談ください。
高次脳機能障害と症状固定
1 高次脳機能障害とは
交通事故により、頭部を負傷したことで、脳を損傷した場合、知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知過程に障害が起きることがあります。
同障害を高次機能障害といいます。
高次脳機能障害の症状は多岐にわたり、症状の程度も様々であり、また、全ての脳の機能が医学的に解明されていないことから、後遺障害等級認定や損害賠償額について争いとなることも多いです。
2 症状固定とは
症状固定日とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然経過によっても到達すると認められる最終の状態に達したときをいう。」と定義されています。
そのため、症状固定後は、治療による症状改善の効果がないと判断されるため、原則,治療の必要性・相当性等が認められず,裁判等では症状固定後の治療費については、交通事故の加害者に支払い義務はないと判断されることがほとんどです。
3 症状固定の判断は慎重に
高次脳機能障害は、障害の種類や程度が多岐にわたり、かつ、退院後に自宅で生活したり、職場に復帰したりしてみないと高次脳機能障害の症状に気付かないことも多いです。
症状固定日は、交通事故の相手側の治療費の負担期間や傷害慰謝料の算定期間が変わるため、症状固定に至っているか否かは、慎重に判断することが重要です。
4 高次脳機能障害と診断されたら弁護士にご相談ください
高次脳機能障害と診断された場合は、受傷直後からの症状や通院のフォローや症状固定時期の判断を慎重に行った方が良いケースも多いです。
そのため、高次脳機能障害と診断され、少しでもご不安に思われることがある場合は、まずは、当法人にお気軽にご相談ください。
当法人では、ご不安に思われていることや疑問に思われていることについて、交通事故に詳しい弁護士が相談に乗らせていただきます。
高次脳機能障害になった場合の損害賠償
1 はじめに
交通事故に遭い、頭部を負傷したことで、高次脳機能障害になった場合、「加害者からどのような賠償を受けられるのか」「治療費はしっかりと支払われるのか」など将来について不安を抱かれる方は多いと思います。
以下では、高次脳機能障害になった場合、交通事故の加害者からどのような賠償を受けられるのか、見て行きたいと思います。
2 損害賠償項目について
⑴ 治療費関連費
加害者からは、症状固定日までの入院や通院に関連する治療費の賠償を受けることができます。
⑵ 入院雑費
頭部を負傷し、入院を余儀なくされた場合には、入院のために必要とした身の回り品などの購入費に対する賠償として入院雑費の賠償を受けることができます。
⑶ 休業損害
高次脳機能障害により、仕事ができず、所得などが減った場合は、休業損害として賠償を受けることができます。
⑷ 入院付添・通院付添費
入院期間中や通院の際に付添が必要であった場合は、入院付添・通院付添費の賠償を受けることができます。
⑸ 通院交通費
通院のために要した交通費は、必要性と相当性が認められる範囲で賠償を受けることができます。
⑹ 傷害慰謝料
交通事故に遭ってから症状固定日までに被った肉体的・精神的苦痛については、傷害慰謝料として賠償を受けることができます。
⑺ 後遺障害慰謝料
高次脳機能障害の症状が治療を受けたものの回復せず、症状固定に至った後も将来的わたって後遺障害により肉体的・精神的苦痛を被る場合は、高次脳機能障害による後遺障害の程度に基づき、後遺障害慰謝料の賠償を受けることができます。
⑻ 後遺障害逸失利益
高次脳機能障害が、症状固定後も残存したことにより、交通事故に遭う前と比較して労働能力が低下した場合は、交通事故に遭わなければ得られたであろう収入が得られなくなった可能性があるため、将来にわたる経済的な損失があるとして後遺障害逸失利益の賠償を受けることができます。
3 高次脳機能障害の損害賠償請求は弁護士にご依頼ください
上記の損害賠償項目以外にも、将来の治療費、将来介護費用などの賠償を受けることが可能なケースもあります。
適切に賠償を受けるためには、どのような損害賠償を受けることができるかを把握し、各損害項目について適切な損害賠償額がいくらなのかを知っていることが重要となります。
当法人では、交通事故に遭われた方が、適切な賠償を受けられるように損害賠償額の算定や交通事故の相手方との賠償交渉などをサポートしております。
適切な賠償を受けることができるかご不安に思われている方は、まずは、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
高次脳機能障害がないとすぐに判断することの危険性について
1 高次脳機能障害について
交事故で頭部を打つなどして、脳が損傷すると、知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知過程に障害が生じることがあります。
脳を損傷したことで認知機能などに障害が生じている状態を高次機能障害といいます。
高次機能障害は、その症状が多岐にわたります。
2 高次脳機能障害に気付かないケースがある
高次脳機能障害は、その症状が多岐にわたることから、自身では症状に気付かないことや退院して、家族と長時間一緒に過ごしたり、職場に復帰したりしたタイミングで、交通事故で頭部を負傷する前との性格、記憶、判断の能力などの違いに気づくことがあります。
そのため、高次脳機能障害の有無について、即断するのではなく、日常生活などが交通事故に遭う前と同じように過ごせているかを注意深く確認し、気になる症状があれば、都度、主治医に伝えておくことが重要です。
安易に高次脳機能障害はないものと即断し、医師等に気になる症状を伝えていないと、高次脳機能障害の症状があったとしても適切に評価されない要因となります。
3 頭部を負傷したら弁護士に相談を!
交通事故に遭い、頭部を負傷した場合は、弁護士にご相談してください。
特に脳に損傷があり、負傷後に意識がなかった場合は、高次脳機能障害の症状が出ることがあるため、早期の弁護士に相談していただくことをおススメしています。
高次脳機能障害は、交通事故被害者の日常生活や人間関係に大きな影響を与えますが、その症状は多岐にわたり、その症状の重さは、頭部の負傷の程度と一致するわけではありません。
高次脳機能障害について適切に評価を受け、適切な賠償を受けるためには、早期からの適切な医療機関の受診などが重要となります。
弁護士法人心 大阪法律事務所は、交通事故被害者の方からの相談は、原則無料で受け付けておりますので、高次脳機能障害についてご不安に思われていることがございましたらお気軽にご相談ください。
高次脳機能障害で裁判になるのはどのような場合か
1 高次脳機能障害とは
交通事故で頭部を負傷し、脳に損傷を受け、知覚、記憶、学習、思考などの認知過程に障害が起きてしまった状態を高次機能障害といいます。
高次機能障害は、その症状が多岐にわたること、全ての脳の機能が医学的に解明されていないこともあり、生じている認知機能に関する障害が高次脳機能障害に基づくものといえるか、高次脳機能障害の症状はどの程度日常生活などに支障を与えるものかなどの判断について争いが生じ易い障害です。
2 高次脳機能障害と認められるために必要なこと
⑴ 後遺症が生じていることに気づく
高次脳機能障害の様々な症状は、自分では気づかないことや、同障害の症状は日常生活の中に現れるため入院中は被害者の家族の方も症状に気付かないことがあります。
ただ、適切な時期に症状があることが確認されていないと交通事故と高次脳機能障害の症状との因果関係を否定されてしまうことがあるため、被害者の方ご自身やご家族は、性格、記憶力、判断能力などに事故前と変化がないか気にかけ、気になる症状があれば、メモなどに記録し、適宜医師に症状を共有しておくことが必要です。
⑵ 専門医を受診すること
高次脳機能障害の認定において判断の重要なポイントになるのが、医師の診断書とMRIやCTといった画像による所見です。
したがって、①交通事故により高次機能障害が生じるような傷害を頭部に負ったという内容の診断が医師により初診時になされていること、②画像所見などにより脳の認知機能に障害を起こすと考えられる部位に損傷が確認されていることが重要な要素となるため、適切な検査や診断書を出ししてもらうためにも早めに専門医を受診していることが重要です。
3 裁判となるケース
高次脳機能障害で裁判になり易いのは、①高次脳機能障害の症状が事故後に発生しているが、MRI又はCTで脳の損傷を示す所見が確認できないケース、②事故による高次脳機能障害の発生は認められているが、その障害の程度が適切に判断されていないケースです。
①のケースは、事故により脳に器質的な損傷が生じていることを立証することが難しいケースが多いため、裁判で争っても適切な認定を得ることが難しいケースにあたります。
4 高次脳機能障害と診断されたら早めに弁護士に相談を
頭部を負傷したら、高次脳機能障害に詳しい弁護士に早めに相談することをお勧めします。
高次脳機能障害は、裁判になることも多いですが、適切な時期に適切な検査を受けていなかったり、症状などにつても医療記録などに記載が残っていなかったりすると裁判で適切な評価を得られない可能性があります。
当法人は、高次脳機能障害の相談も多く取り扱っておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
高次脳機能障害の逸失利益について
1 後遺障害逸失利益とは?
交通事故により、脳を損傷し、高次脳機能障害の症状が回復しきらず、後遺障害が残存した場合、交通事故の相手方に対して、後遺障害逸失利益に関する賠償を求めることができます。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害がなければ将来にわたって得られたであろう利益を意味します。
2 後遺障害逸失利益の計算方法
一般的に後遺障害逸失利益を計算する場合は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数」という計算式が用いられています。
⑴ 起訴収入について
基礎収入は、原則として事故前の現実収入が基礎となります。
事故前の現実収入は、給与所得者の場合は、事故前年度の源泉徴収票が参考にされ、事業所得者の場合は、事故前年度の確定申告書が参考とされ、主婦の場合は,賃金センサスの女性全年齢の平均の賃金額を参考に判断されます。
なお、将来、事故前の現実収入額以上の収入を得られるとの立証があれば、その金額を基礎収入として後遺障害逸失利益を算定することもできます。
⑵ 労働能力喪失期間について
労働能力喪失期間については,認定された後遺障害等級によりある程度基礎となる率が決まっており、労働能力喪失期間は症状固定日から原則67歳までの期間とされています。
例えば、事故前の現実収入が600万円で症状固定時の年齢が45歳の交通事故被害者の方が、高次脳機能障害について後遺障害等級9級の認定を受けている場合の後遺障害逸失利益の目安額は、「基礎収入600万円×労働能力喪失率35%×労働能力喪失期間22年に対するライプニッツ係数」という計算式により算出されます。
3 当法人にご相談ください
後遺障害等級認定を受けられた方が、適切な後遺障害逸失利益の賠償を受けるためには、基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間等が適切に判断される必要があります。
保険会社から賠償額案の提示を受けた際、保険会社が採用している基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間が適切か疑問に思われた場合には,弁護士心 大阪法律事務所まで示談前に一度ご相談ください。
無料で、保険会社が提示している賠償金額が適切かチェックさせていただきます。
高次脳機能障害について相談する弁護士を選ぶポイント
1 高次脳機能障害について詳しい弁護士に相談しましょう
交通事故で頭部を負傷し、脳に損傷したことで、知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知過程に障害が起きてしまった状態を高次機能障害といいます。
高次機能障害は、その症状が多岐にわたること、全ての脳の機能が医学的に解明されていないこともあり、後遺障害の申請や認定にあたって問題が生じることが多い領域です。
そのため、高次脳機能障害について詳しい弁護士に相談しましょう。
2 高次脳機能障害について詳しい弁護士を選ぶ方法
高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談したいと思ったとき、どのように探し、選ぶのか悩む方も多いと思います。
知り合いなどから詳しい弁護士を紹介してもらえれば良いですが、弁護士との縁が全くないという方も多いと思います。
以下では、知り合いに高次脳機能障害に詳しい弁護士がいない場合、どのように詳しい弁護士を探せば良いのかについて少し記載させていただきます。
⑴ 弁護士事務所のホームページをチェックしよう
ホームページ上に取り扱っている事件の解決実績、コラム、ブログなどを載せている弁護士事務所が増えています。
そのため、気になる事務所のホームページを確認し、相談しようとしている弁護士がどのような分野を取り扱っている弁護士なのかチェックしてみるといいと思います。
解決実績やブログなどをチェックすることで、交通事故や高次脳機能障害について、一定の経験がある弁護士か否かを判断する材料とできます。
⑵ 弁護士事務所に相談してみよう
ホームページなどで相談してみたい弁護士事務所や弁護士が見つかれば、実際に弁護士事務所に相談してみましょう。
実際に気になる弁護士と話をしてみることで、その弁護士が高次脳機能障害の後遺障害等級認定や賠償請求について、どの程度の知識や経験を有しているか知ることができます。
実際に話を聞いてみないとわからないことが多いです。
3 最後に
弁護士法人心 大阪法律事務所は多くの後遺障害等級認定の申請を行っており、高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請の経験も豊富です。
当法人のホームページには、今までの実績の一部や所属弁護士のブログなどを掲載しておりますので、宜しければご覧いただければと思います。
当法人は、ご相談いただきやすいよう交通事故に関する相談は、原則無料としておりますので、「相談してみたい」と思っていただいた方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合
1 後遺障害等級認定の結果が不満
後遺障害等級認定は、損害保険料算出機構という機関が行っていますが、交通事故に遭い、残存した高次脳機能障害について後遺障害等級認定の申請を行ったものの納得のいく等級の認定を得られないことがあります。
後遺障害等級認定の結果に不満がある場合は、異議申立を行うことができます。
2 異議申立手続
交通事故被害者は、損害保険料率算出機構による後遺障害等級認定結果に不満がある場合には、異議申立を行うことができます。
異議申立を行う場合には、高次脳機能障害について何級に上げたいのかという目標を設定して行うことが重要となります。
高次脳機能障害の等級認定基準を把握し、不十分であった資料などを補足して異議申立を行った方がよい結果を得られることが多いからです。
3 後遺障害等級認定の結果は裁判所を拘束しない
損害保険料算出機構の後遺障害等級認定は裁判所を拘束しないため、後遺障害等級認定の結果に納得が行かない場合は、裁判所に対して訴訟を提起し、高次脳機能障害の有無や程度について争うことができます。
ただ、訴訟をしたからといって必ず交通事故被害者の方に有利な結果になるとは限らず、時には不利な結果になることもあるため、訴訟まで行うかは、慎重に見極める必要があります。
4 最後に
高次脳機能障害について、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、どのような準備をする必要があるのか、異議申立をどのように行うか、訴訟をするかなど様々なことを判断しなければいけません。
交通事故被害者の方ご自身でこのような判断をすることには難しい部分もあるため、高次脳機能障害の後遺障害等級認定でお困りの際は、交通事故に詳しい弁護士などの専門家に相談してみるのも一つの手だと思います。
当法人は、大阪の交通事故事件や高次脳機能障害の後遺障害等級認定手続きを多く扱っており、交通事故の相談は原則無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。
高次脳機能障害について弁護士に依頼する場合の費用
1 はじめに
高次脳機能障害など交通事故により重いケガを負ってしまったとき、弁護士に相談や依頼をしたいけど費用がいくらぐらいかかるか不安だと思われている方もおられるかと思います。
当法人に依頼した場合の費用は、ホームページに詳細は乗せておりますが、以下で少し紹介させていただきます。
2 弁護士に依頼した場合に発生する費用
⑴ 相談料
当法人は、交通事故の相談は原則無料で受けています。
弁護士費用特約を利用できる場合は、弁護士費用特約へ相談料を請求しておりますが、弁護士費用特約を利用できない場合は、原則相談料をお支払いいただくことはありません。
⑵ 着手金
当法人は、交通事故被害者の方からは着手金をいただいておりません。
弁護士費用特約を利用できる場合は、弁護士費用特約へ着手金を請求しておりますが、弁護士費用特約を利用できない場合は、原則着手金をお支払いいただくことはありません。
⑶ 成功報酬
当法人は、19万8000円+獲得金額の8.8%の報酬をいただいております。
成功報酬は、交通事故の加害者側から支払われた賠償金からの精算となります。
なお、弁護士費用特約を利用できる場合は、弁護士費用特約で成功報酬のほとんどを賄えることが多いため、多くの方は成功報酬を自身で負担しなくて済みます。
⑷ その他実費
郵券代や謄写料などの実費が発生します。
実費も交通事故の加害者側から支払われた賠償金からお支払いいただくため、ご依頼時にお支払いただくことはありません。
3 高次機能障害と診断されたら弁護士へ相談を
上記のとおり、利用できる弁護士費用特約がある場合は、交通事故被害の多くの方は、ほとんどの費用を保険で賄えるため、自己負担なく弁護士に依頼することができます。
また、当法人は、お困りの交通事故被害者の方が弁護士を利用しやすいように、成功報酬型を採用しているため、利用できる弁護士費用特約がない場合でも、ご契約時に費用をお支払いただく必要はありません。
そのため、高次脳機能障害と病院で診断され、後遺障害や適切な賠償を受けられるのか等ご不安に思われている方は、お気軽に弁護士にまずは相談ください。
被害事故の場合、弁護士費用特約を利用できる場合は、弁護士費用を気にしなくて良いため、ほとんどのケースで早期に弁護士に依頼した方が良いことが多く、また、利用できる弁護士費用特約がない場合でも被害事故の場合は、早期に弁護士に依頼しておいた方が良いことが多いです。
高次脳機能障害で認定される可能性がある等級の種類について
1 高次脳機能障害で認定の可能性がある等級
交通事故で頭部を負傷し、高次脳機能障害が残った場合に、認定される後遺障害は症状の重い方から記載すると以下の通りになります。
⑴ 別表第1 1級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
⑵ 別表第2 2級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
⑶ 別表第2 3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
⑷ 別表第2 5級2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に容易な労務以外の労務に服することができないもの
⑸ 別表第2 7級4号
精神系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⑹ 別表第2 9級10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
2 後遺障害が残った場合に受けられる賠償
高次脳機能障害の後遺障害が残ってしまった場合は、➀後遺障害慰謝料、➁後遺障害逸失利益、③後遺障害の程度によっては将来の介護費用などについて賠償を受けられます。
各損害は、自賠責保険で高次脳機能障害についてどの等級の認定を得られているかによって、目安とされる額に違いが生じます。
以下では、➀後遺障害慰謝料について、後遺障害の等級の違いによってどの程度の金額の差があるのか見てみましょう。
3 後遺障害慰謝料額の目安
後遺障害等級認定を得た場合の裁判基準(緑本)に照らした各後遺障害等級の後遺障害慰謝料額の目安は以下のとおりです。
⑴ 別表第1 1級1号
2800万円
⑵ 別表第2 2級1号
2400万円
⑶ 別表第2 3級3号
2000万円
⑷ 別表第2 5級2号
1440万円
⑸ 別表第2 7級4号
1030万円
⑹ 別表第2 9級10号
640万円
4 適切な後遺障害等級認定を得る重要性
上記のとおり、高次脳機能障害について自賠責保険でどのような後遺障害等級認定を得られているかで目安となる後遺障害慰謝料額には大きな差が生まれます。
後遺障害慰謝料だけではなく後遺障害逸失利益や将来の介護費用についても大きな差が生まれることが多いです。
高次脳機能障害は、脳の器質的な損傷により、具体的にどのような認知障害や行動障害などが生じているのかで等級が判断されます。
そのため、適切な等級認定を受ける際には、高次脳機能障害によりどのような障害が生じているのかをしっかりと把握しておくことが重要です。
5 後遺障害等級認定サポート
弁護士法人心では、高次脳機能障害の方の後遺障害等級認定サポートを交通事故の主な分野としている弁護士が元自賠責保険の職員などと連携しながら行っております。
高次脳機能障害と診断されご不安に思われている方は、交通事故の相談は原則無料ですので、弁護士法人心 大阪法律事務所まで、まずは、お気軽にご相談ください。
子どもが高次脳機能障害になった場合
1 子どもの高次脳機能障害の後遺障害申請のタイミングの判断は慎重に
後遺障害等級認定の申請は、症状固定に至ったタイミングで行います。
高次脳機能障害の場合も、症状固定に至ったタイミングで後遺障害等級認定の申請を進めることになります。
ただ、高次脳機能障害の場合、どの時点で症状固定に至ったといえるかの判断が難しいケースが多いため慎重に判断することが必要です。
2 症状固定に至ったと判断されるタイミング
一般的に、高次脳機能障害の症状について、それ以上は回復の見込みはないと医師が判断した時点を症状固定時期とすることになります。
しかし、高次脳機能障害の場合、身体機能障害や認知機能障害だけではなく、常識的な行動や周囲との調和をとれた行動等がとれなくなるといった社会生活上の支障や回復の程度も重視して判断する必要があります。
そのため、復学や復職をして一定期間様子を見て学業や労働に耐えうるか確認し、支障があるようであればリハビリ等による回復の可能性があるのか等を確認してから、慎重に症状固定に至っているかを判断した方が良い場合が多いです。
3 症状固定となるまでの期間の目安
高次脳機能障害について症状固定と判断されるまでの期間は人それぞれです。
脳の損傷の程度、脳萎縮などの変化の推移、リハビリの経過などを踏まえた医師の判断によるところになります。
ただ、一般的に1年ないし2年程度で症状固定とされるケースが多いように思います。
4 子ども特に乳幼児の症状固定事故の判断には注意が必要
乳幼児の場合は、成長に伴い脳の可塑性により高次脳機能障害の症状が軽減する可能性があります。
そのため、適切な経過観察期間を経た後に症状固定か否かを判断することが特に重要です。
具体的には、集団生活の場である幼稚園や学校、施設などでの適応状況を調査するため、乳児の場合は幼稚園などで集団生活を開始する時期まで、幼児の場合は就学期まで、症状固定か否かの判断を待った方が良いケースが多いです。
5 最後に
交通事故に遭い、頭部を負傷後に高次脳機能障害を疑わせる症状があるようであれば、まずは、早期に弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では交通事故を多数取り扱っている弁護士がしっかりと相談に乗らせていただきます。
高次脳機能障害において後遺障害の申請を進めるタイミング
1 高次脳機能障害の後遺障害申請のタイミングの判断は慎重に
後遺障害等級認定の申請は、症状固定に至ったタイミングで行います。
高次脳機能障害の場合も、症状固定に至ったタイミングで後遺障害等級認定の申請を進めることになります。
ただ、高次脳機能障害の場合、どの時点で症状固定に至ったといえるかの判断が難しいケースが多いため慎重に判断することが必要です。
2 症状固定に至ったと判断されるタイミング
基本的に、高次脳機能障害の症状について、それ以上は回復の見込みはないと医師が判断した時点を症状固定時期とすることになります。
しかし、高次脳機能障害の場合、身体機能障害や認知機能障害だけではなく、常識的な行動や周囲との調和をとれた行動等がとれなくなるといった社会生活上の支障や回復の程度も重視して判断する必要があります。
そのため、復学や復職をして一定期間様子を見て学業や労働に耐えうるか確認し、支障があればリハビリ等による回復の可能性があるのか等を確認してから、慎重に症状固定に至っているかを判断した方が良い場合が多いです。
3 症状固定となるまでの期間の目安
高次脳機能障害について症状固定と判断されるまでの期間は人それぞれです。
脳の損傷の程度、脳萎縮などの変化の推移、リハビリの経過などを踏まえた医師の判断によるところになります。
ただ、一般的に1年ないし2年程度で症状固定とされるケースが多いように思います。
4 乳幼児の症状固定事故の判断には注意が必要
乳幼児の場合は、成長に伴い脳の可塑性により高次脳機能障害の症状が軽減する可能性があります。
そのため、適切な経過観察期間を経た後に症状固定か否かを判断することが特に重要です。
具体的には、集団生活の場である幼稚園や学校、施設などでの適応状況を調査するため、乳児の場合は幼稚園などで集団生活を開始する時期まで、幼児の場合は就学期まで、症状固定か否かの判断を待った方が良いケースが多いです。
5 高次脳機能障害の疑いがある場合は相談を
交通事故に遭い、頭部を負傷後に高次脳機能障害を疑わせる症状があるようであれば、まずは、早期に弁護士にご相談ください。
高次脳機能障害の等級の差による後遺障害慰謝料額の違いについて
1 後遺障害慰謝料について
交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった場合は、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が賠償されます。
後遺障害慰謝料の目安額は、自賠責保険で認定された後遺障害等級ごとに定められています。
以下では、高次脳機能障害について9級10号が認定された場合と7級4号が認定された場合の後遺障害慰謝料額について見て行きたいと思います。
なお、高次脳機能障害について、自賠責保険で認定される等級は、9級10号の上は、7級4号になります。
2 それぞれの後遺障害慰謝料額について
⑴ 後遺障害9級10号が認定された場合
自賠責保険で高次脳機能障害について後遺障害等級9級10号が認定されるのは、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」と判断された場合です。
9級10号の認定を得られた場合の後遺障害慰謝料額は、自賠責基準だと249万円、裁判基準(赤い本)だと690万円とされています。
自賠責基準と裁判基準を比較すると400万円以上金額に差があるため、自賠責基準を参考に後遺障害慰謝料の額を考えていると適切な金額よりも低い賠償額で示談してしまう可能性があるため、注意が必要です。
⑵ 後遺障害7級4号が認定された場合
自賠責保険において、後遺障害等級7級4号が認定されるのは、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」と判断された場合です。
7級4号の認定を得られた場合の後遺障害慰謝料額は、自賠責基準だと419万円、裁判基準(赤い本)だと1000万円とされています。
3 高次脳機能障害における後遺障害等級認定の重要性
高次脳機能障害について、9級10号と認定されるのか、7級4号と認定されるのかで後遺障害慰謝料額は、300万円以上異なってきます。
「9級10号」と「7級4号」は、「服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」なのか、「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」なのかで区別されています。
そのため、高次脳機能障害により、日常生活などにどの程度の支障があるのかが高次脳機能障害における等級判断において重要な要素となっています。
したがって、症状を初期から適切に把握し、医師に伝え、後遺障害等級認定申請時に残存症状を適切に自賠責保険調査事務所などに示すことがとても重要となります。
4 当法人までご相談ください
当法人では、高次脳機能障害の後遺障害等級認定の申請手続きも多く取り扱っておりますので、高次脳機能障害について適切な等級の認定を得られないのではとご不安に思われている方は、ぜひ、ご相談ください。
これまで、当法人が取り扱ってきた高次脳機能障害の案件の一部は、解決実績に載せさせていただいておりますので、宜しければそちらもご覧ください。
高次脳機能障害について弁護士法人心に相談するメリット
1 電話相談のご利用が可能
当法人では、一人でも多くの方のお悩みに対応したいとの思いから、交通事故に関するお悩みについて電話相談を承っております。
交通事故による高次脳機能障害のお悩みの方は、高次脳機能障害の症状に加え、他の箇所のケガの状態もあってご来所いただくのが大変なこともあるかと思いますが、そのような場合は、お電話でご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。
また、弁護士に相談するのは敷居が高いと感じている方も、電話相談であれば、気軽にご利用いただきやすいかと思います。
書類のやりとりは郵送などで対応させていただきますので、事故によるケガの状態が思わしくなく、外出が難しいという方などもご相談ください。
もちろん、弁護士の顔が見える形でのご相談をご希望の方には、テレビ電話を用いての相談やご来所いただいての相談にも対応させていただいております。
2 ご相談いただきやすい費用形態
当法人は、交通事故による高次脳機能障害のお悩みをご相談・ご依頼いただく際、弁護士費用特約をご利用いただけます。
相談や依頼にかかる費用の一部、またはすべてを保険会社に支払ってもらうことができますので、金銭面での負担も少なくご相談及びご依頼いただけるかと思います。
また、ご加入中の自動車保険などに弁護士費用特約がついていない方であっても、交通事故被害のお悩みであれば、原則として相談料は0円となっており、ご依頼いただいた場合も着手金0円となっています。
その他に発生する費用につきましても、ご相談時にきちんと説明させていただきますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
もちろん、上で述べた電話相談、テレビ電話を活用した相談、来所相談、どの形態でも原則法律相談料となっております。
3 交通事故を得意とする弁護士が対応
当法人には、交通事故の案件を得意とし、交通事故を主な分野として扱っている弁護士が多数在籍しており、交通事故に関するご相談は、全て交通事故を主な分野として扱っている弁護士が対応しております。
当法人に所属する弁護士は、日々数々のご相談に対応するだけでなく、定期的に内部研修を行うなどして、交通事故被害に関する知識やノウハウを事務所全体で蓄積しており、弁護士法人心のホームページの解決実績に一部載せさせていただいているとおり、高次脳機能障害についても取り扱い実績が多数ありますので、皆様のお悩みに対してもより良い解決方法をご提案できるかと思います。
交通事故に遭い頭部を負傷し、「事故前と性格が変わった」「物事をすぐ忘れてしまう」など高次脳機能障害の症状が改善しない場合に適切な後遺障害等級の認定を受けたりや被った損害について適切な賠償を受けたいと考えておられる交通事故被害者の方及びご家族は、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務までご相談ください。