大阪で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方はご相談ください。

「関西地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報

大阪で高次脳機能障害について弁護士をお探しの方へ

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2021年9月22日

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害は、記憶力や集中力などさまざまな部分に影響を及ぼし、日常生活にも大きな影響を与えうる障害です。

2 高次脳機能障害の後遺障害等級

後遺障害等級の申請方法は、事前認定と被害者請求がありますが、被害者請求は自分自身で申請を行う方法となりますので、提出書類等の内容をご自身で精査した上で提出することができます。

高次脳機能障害の後遺障害申請について被害者請求での申請をお考えの方は、交通事故を得意とする弁護士法人心にご相談ください。

適切な等級認定の獲得を目指して、弁護士がしっかりと対応させていただきます。

3 高次脳機能障害でお悩みの大阪の方へ

後遺障害の等級数は、損害賠償金額に大きく関係してくるため、適正な等級認定を受けることが大切です。

適切な損害賠償を受けるためにも、交通事故によって高次脳機能障害になった、あるいは、その疑いがある場合には、弁護士法人心にご相談ください。

大阪の方は、弁護士法人心 大阪法律事務所がお近くとなります。

高次脳機能障害についてお電話でのご相談も承っておりますので、来所が難しいという方もご利用いただけます。

交通事故案件を集中的に取り扱っている弁護士が対応させていただきますので、どうぞお気軽に当法人にご連絡ください。

4 大阪周辺にお住まいの方へ

弁護士法人心 大阪法律事務所は、大阪駅から徒歩5分という利便性のよい立地にあるため、周辺都市からもお越しいただきやすいかと思います。

東大阪市にお住まいの方は、近鉄けいはんな線と谷町線や御堂筋線でお越しいただけます。

枚方にお住まいの方は、京阪本線と大阪環状線や大阪メトロをご利用いただくと当事務所の最寄り駅までお越しいただけるかと思います。

豊中にお住まいの方は、宝塚本線で乗り換えなく大阪梅田駅までお越しいただけます。

吹田にお住まいの方は、JR吹田駅から大阪駅まで約9分となっており、阪急吹田駅や地下鉄、大阪モノレールを使って大阪駅周辺に足を運ぶこともできます。

高槻にお住まいの方は、高槻駅から大阪駅まで電車で一本で行くことができます。

茨木にお住まいの方は、茨木駅からJR東海道本線の快速を利用して約14分で大阪駅に着きます。

八尾市にお住まいの方は、八尾市内に近鉄大阪線や地下鉄谷町線、JR大和路線が通っていますので、それらの路線を利用して大阪駅までお越しいただけます。

寝屋川にお住まいの方は、寝屋川市駅から京阪本線、大阪環状線をご利用いただき、大阪駅までお越しいただけるかと思います。

また、交通事故は電話相談も承っておりますので、来所が難しいという方は、高次脳機能障害についてお電話での相談が可能です。

大阪で交通事故に遭い、高次脳機能障害の後遺障害でお悩みの方は、交通事故を得意とする弁護士法人心をご利用ください。

弁護士紹介へ

弁護士がお悩みに対応します

事故による高次脳機能障害に対し、皆様が適切な損害賠償を受けられるように、もろもろの手続きや示談交渉を弁護士がサポートします。お気軽にご相談ください。

スタッフ紹介へ

相談のご予約はスタッフへ

相談予約をご希望の方は、当法人のフリーダイヤルにお電話ください。スタッフがお悩みの概要をお伺いし、弁護士との相談日程をご予約させていただきます。

事務所のご案内

大阪駅から徒歩5分という利便性のよい立地に事務所がありますので、どうぞお気軽にご利用ください。

高次脳機能障害に関する弁護士法人心の取り組み

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2021年8月19日

1 はじめに

頭部に外傷を負い、高次脳機能障害の症状が残ってしまった場合、事故に遭う前と生活などが一変してしまったり、外見からはわかり難い障害であるがゆえに、周りから適切な障害に対する理解を得られなかったりして、苦しい状況に陥ってしまったりなど、将来にわたって大きな支障を被り続けることがあります。

そのような、被害者の方の一番の望みは、事故前の状態に身体や生活状況が戻ることだと思いますが、その実現は困難である以上、弁護士の役割として重要なことは、そのような被害者の方が金銭面だけでも適切な賠償を受けていただけるようその手助けをすることだと考えています。

2 後遺障害等級認定獲得に関する強み

弁護士法人心では、交通事故被害者の方に適切な賠償金をお受け取りいただけるよう、後遺障害等級認定の獲得に力を入れています。

交通事故を担当している弁護士は、全ての案件について、後遺障害等級認定機関である、損害保険料率算出機構で約15年間勤めて、約4000件以上もの後遺障害事案(難しい後遺障害事案、特に高次脳機能障害案件)を取り扱ってきたスタッフと連携しながら、後遺障害等級認定のサポートを行っています。

そのため、後遺障害等級認定の申請について、認定する側の視点も踏まえたサポートが可能となっています。

3 交通事故案件は、交通事故チーム所属弁護士が担当

弁護士法人心の交通事故チームでは、これまで数多くの交通事故を解決しており、交通事故チーム所属弁護士は、それらの豊富な経験を事務所内部の研修などを通じて共有しています。

そのため、交通事故担当弁護士は、障害の程度などについて争いとなることが多い高次脳機能障害案件についても知識や経験を共有しており、賠償額等について交通事故被害者の方に代り、適切な賠償額を獲得できるよう粘り強く保険会社などと交渉することが可能です。

4 弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談を

弁護士法人心は、交通事故の相談は、原則、無料です。

「高次脳機能障害と診断されたけど、医師に症状をきちんと確認してもらえてなくて心配。」「頭部を負傷し、手術もしたので後遺障害が心配。」などご不安に思われている方は、ぜひ、一度ご相談ください。

高齢者の高次脳機能障害

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2021年7月14日

1 高齢者の高次脳機能障害と認知症

交通事故によりご高齢の方が頭部に外傷を負い、記憶障害や性格の変化などの症状が生じたとき、当該症状が高次脳機能障害に基づくものなのか認知症によるものなのかの鑑別が問題となったり、安易に認知症と判断され、高次脳機能障害が見落とされてしまったりすることがあります。

2 症状の把握が重要

高次脳機能障害は、外見からはわかりにくい障害のため、事故に遭った本人が障害に気付いておらず、周りの方からの指摘により高次脳機能障害が発生していることがわかるケースもあります。

また、事故前に認知症になっていた高齢者の方が、交通事故に遭い、認知症と同様の症状が進んだ場合、事故前に生じていた認知症の影響だと考えてしまうことがあります。

もちろん、このような場合、事故前の認知症の影響がある可能性はありますが、事故前にはなかった症状や事故後に大きくなった症状については、交通事故による高次脳機能障害の症状である可能性がありますので、ご家族や周りの方は、事故前の症状と事故後の症状を細かく把握しておくことが大切になります。

3 早期に専門医に相談することが重要

頭部外傷後に高次脳機能障害を疑わせる症状が生じた場合は、早期に専門医に事故後に生じた症状や事故前の状態との変化について相談することが重要です。

認知症と異なり、高次機能障害は頭部の外傷などその発症時期が明確であり、高次脳機能障害自体は受傷から経時的に悪化していくものではないため、早期から専門医のフォローを受けておくことで、医師も事故前と事故後の変化や症状の経過を把握でき鑑別がしやすくなります。

4 高次脳機能障害は弁護士にご相談ください

高次脳機能障害では障害の程度などが争いになることが多いです。

病院において高次脳機能障害と診断されている場合でも裁判等では否定されてしまうケースもあります。

交通事故に遭われ、ご不安に思われている方は、ぜひ、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

びまん性軸索損傷と高次脳機能障害について

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2021年6月21日

1 びまん性軸索損傷とは

交通事故で受傷後に高次脳機能障害の症状が生じたとき、交通事故による脳の損傷の有無が問題となるものに、「びまん性軸索損傷」というものがあります。

びまん性軸索損傷は、脳に回転性の外力が加わることで、脳がねじれ、その結果、軸索が広範囲にわたって強く引っ張られ損傷することで生じる損傷と考えられています。

びまん性軸索損傷は、局所的な脳の損傷(硬膜外血腫や脳挫傷など)の所見がMRIやCTの検査では認められないとの特徴から、事故後に高次脳機能障害の症状が出たとき、脳に損傷が生じているかが争われることがあります。

2 びまん性軸索損傷の診断について

びまん性軸索損傷の診断は、交通事故による受傷後、6時間以上の意識障害がある場合になされることがあり、一般的に、意識消失の時間が長いほど、予後不良となる傾向にあるとされています。

ただ、びまん性軸索損傷による高次脳機能障害について、後遺障害等級認定を適切に得るためには、意識障害があったというだけでは足りず、脳損傷の存在を立証する画像所見があることが重要となります。

そのため、脳の広範囲で軸索の損傷が生じていることを立証する画像所見を得るために、拡散強調画像、T2強調画像などでMRI検査を受け、微小な出血の存在を画像所見として得ておくことが重要となります。

なお、受傷直後に検査を受けておかないと微小な出血は吸収されるなどして、検査で確認できなくなってしまうことがあるため撮影時期にも注意が必要です。

また、びまん性軸索損傷では、脳萎縮が起こり得るため、事故からしばらく経過した後に再度画像検査を受け脳萎縮の発生の有無を確認しておくことも重要です。

ただ、脳萎縮は、加齢によっても生じるため、事故からしばらく経過してからの画像のみでは、びまん性軸索損傷による脳萎縮が起きていると確認できない場合もあるため、診断には、事故直後と事故から3か月後の検査画像を比較することも重要となります。

3 びまん性軸索損傷と診断された場合は早期に弁護士に相談を

交通事故でびまん性軸索損傷が生じ、後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来の介護費用などの賠償を交通事故の相手方から受けることができます。

ただ、交通事故でびまん性軸索損傷が生じたことが立証できなければ、高次脳機能障害の症状が事故後に生じていたとしても、そのことについて適切な賠償を受けることはできません。

そのため、びまん性軸索損傷と診断された場合は、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人心 大阪法律事務所は交通事故の相談は原則無料となっておりますので、ご不安に思われていることがございましたらお気軽にご相談ください。

高次脳機能障害と診断されたら弁護士までご相談ください

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2021年5月28日

1 高次機能障害とは

交通事故などで脳に損傷を受け、知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知過程に障害が起きてしまった状態を高次機能障害といいます。

高次機能障害は、その症状が多岐にわたること、受傷直後や入院中には症状の存在に気付かないこともあることから、後遺障害の申請や認定にあたって問題が生じることが多い障害です。

2 適切な後遺障害等級認定を得るためのポイント

⑴ 後遺症が生じていることに気づく

高次機能障害による症状があっても、交通事故に遭われた方ご自身は症状に気づいてない場合があります。

そのために、被害者の方ご自身はもちろん、ご家族などの身近な方が、事故後の日常生活の中に現れている症状や変化をメモなどに記録しておくことで、高次機能障害の症状に早期に気づき、医師による適切な診断を受ける上で重要となります。

⑵ 専門医を受診すること

高次脳機能障害について後遺障害の認定を受けるためには、①画像所見(CTやMRI)などにより脳の認知機能に障害を起こすと考えられる部位に損傷があること、②高次脳機能障害を疑わせる症状があること、③同症状が脳損傷に起因することが原則的に必要となります。

そのため、高次脳機能障害が疑われる場合には、早期に専門医を受診して、交通事故後に生じている認知機能や性格の変化など気になる症状を相談し、適切な時期に適切な検査を受けておくことをお勧めします。

⑶ 後遺障害に強い弁護士への相談

高次脳機能障害は、障害の程度などが相手方保険会社などと争いになることも多いため、後日、後遺障害等級の認定について争いが生じた場合に備え、治療期間中からその都度適切に症状の変化などを記録しておかなければいけないこともあります。

また、高次脳機能障害の後遺障害申請自体や後遺障害申請の結果が戻ってきた際にその結果が妥当なものであるかの判断などを被害者の方ご自身が行うのは難しいことも多いです。

そのため、高次脳機能障害が生じているかもとご不安な場合は、一度弁護士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。

3 弁護士法人心大阪法律事務所にご相談ください

弁護士法人心大阪法律事務所では、交通事故の相談や対応は、交通事故を集中的に取り扱っている弁護士が行っています。

また、担当の弁護士だけではなく、損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)の元職員なども加わって交通事故被害者の方に適切な後遺障害等級認定を獲得していただけるよう事務所一丸となって取り込んでおります。

高次脳機能障害について何かご不安に思われているのであれば、お力になれるかと思いますので、弁護士法人心大阪法律事務所まで、ぜひご相談ください。

交通事故で高次脳機能障害となった場合の解決までの流れ

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2021年5月28日

1 高次脳機能障害の後遺障害の申請のために必要な準備

高次脳機能障害となった場合、適切な賠償額を受け取って解決するためには、まず高次脳機能障害を後遺障害として適切に認定してもらうことが重要です。

後遺障害として認定を受けられると、高次脳機能障害の状態に見合った等級が付与されるのですが、適切な等級認定を受けるためには、様々な書類や資料を揃える必要があります。

揃えるべき資料としては、一般的に、医師が作成する診断書、診療報酬明細書、レントゲンやMRIなどの画像資料、各種所見についての書面、物損資料等があります。

これらを被害者の方がご自身で揃えるとなると非常に手間がかかりますし、高次脳機能障害の治療と並行してとなるとなおさら大変です。

相手方保険会社に申請手続きを任せることもできますが、あくまで相手方の保険会社ですので、被害者のために何としても高次脳機能障害が後遺障害として認められるようにお手伝いをしようという積極的な姿勢を期待することは難しいのが実情です。

2 高次脳機能障害となった場合は弁護士へ相談

高次脳機能障害は、その症状が多岐にわたること、全ての脳の機能が医学的に解明されていないこともあり、後遺障害の申請や認定にあたって問題が生じることが多い領域です。

そこで、高次脳機能障害についての知識があり、申請の手続きなども適切に行ってくれる弁護士に依頼することが非常に重要です。

弁護士法人心は、自動車事故案件を集中的に扱う弁護士が多数在籍しており、これまでに高次脳機能障害案件を取り扱った実績が多数あります。

また、高次脳機能障害に関しては、お電話でも法律相談やご依頼を承っておりますので、大阪にお住まいの方もご相談・ご依頼いただけます。

大阪で高次脳機能障害でお悩みの方は、ご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

高次脳機能障害で生じた損害の賠償

適切な損害賠償を受けるために必要なこと

高次脳機能障害の症状は人によって異なりますが、記憶力や集中力が低下するなど、日常生活に支障が出ることが多くあります。

また、症状の程度によってはこれまでのように仕事ができなくなってしまうということもありえます。

そうした被害について賠償してもらうためには、高次脳機能障害について後遺障害等級の申請をして、適切な等級を認めてもらう必要があります。

高次脳機能障害は見た目で被害がわかりにくいため、等級申請を行う際にも特に注意が必要です。

お困りの場合は弁護士法人心へ

高次脳機能障害の損害賠償・後遺障害等級申請についてお悩みになっている方は、弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では、高次脳機能障害についても対応できる体制を整えています。

交通事故や後遺障害等級申請については集中的に取り扱うチームを結成してご相談内容の解決にあたっており、日々勉強会なども行い最新の事情にも対応できるよう努めておりますので、ぜひ当法人にお任せください。

事故によって生じた高次脳機能障害に関するご相談は、お電話でもしていただけます。

そのため、大阪にお住まいの方であっても、事務所までお越しいただくことなく当法人にご相談いただき、必要な手続等を進めることが可能です。

大阪にお住まいの方で、ご自身やご家族が事故に遭い高次脳機能障害を負ってしまったという方は、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害の特徴について

高次脳機能障害は普段の生活において中々馴染みがない言葉かもしれませんが、高次脳機能障害になると、様々な症状が現れます。

具体的にいえば、物の置き場を忘れる、新しい出来事を覚えられない、同じことを何度も質問するなどといった記憶障害や、ぼんやりしてミスが多い、二つのことを同時に行うと混乱する、作業を長く続けられないなどの注意障害、さらに自分で計画を立てて物事を実行することができない、人に指示してもらわないと何もできない、約束の時間に間に合わないなどの遂行機能障害も起きます。

また、興奮する、暴力を振るう、思い通りにならないと大声を出す、自己中心的になるなどの社会的行動障害なども主な症状として挙げられています。

弁護士が力になれることについて

このような高次脳機能障害の症状に苦しまれている方が、大阪にもいらっしゃることかと思います。

高次脳機能障害のお悩みを抱えている方に対し、適切なサポートが行えるように、弁護士法人心では、交通事故を得意としている弁護士が損害賠償請求などのお悩みに対応させていただきます。

電話相談も実施しておりますので、事故によって外出が難しくなってしまった方や、近くに相談できる弁護士事務所がなくお困りの方もご相談いただけます。

初回専用のフリーダイヤルから相談予約を承っておりますので、大阪在住の方で高次脳機能障害に関するお悩みやご不安をお持ちの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にお問い合わせいただければと思います。

お問合せ・アクセス・地図へ