「中国地方にお住まいの方」に関するQ&A
広島で交通事故に遭い高次脳機能障害を負いましたが、慰謝料に不満があります。弁護士法人心は慰謝料の交渉などに対応してくれますか?

1 広島からの高次脳機能障害のご相談もお任せください
慰謝料の示談交渉など、広島にお住まいの方で高次脳機能障害のお悩みがある方は、弁護士法人心にご相談ください。
高次脳機能障害に関するご相談はお電話やオンラインにて承っておりますので、広島からのご相談にも対応できます。
電話・オンライン相談では、高次脳機能障害に詳しい弁護士がしっかりと対応させていただきます。
広島にお住まいの方にも安心してご相談いただける環境となっておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。
2 慰謝料の示談交渉もお任せください
弁護士法人心にご依頼頂いた際には、事故状況やカルテから適切な慰謝料を算出し、その金額に近付けるように相手方保険会社と交渉を行ってまいります。
ご依頼いただいた方に満足していただけるように丁寧な対応を心がけ、より良い結果が獲得できるように努めてまいりますので、広島にお住まいの方もお気軽に弁護士法人心をご利用ください。
なお、損害賠償額を無料で診断するサービスもありますので、「妥当な慰謝料の金額が分からない」といったお悩みをお持ちの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
3 高次脳機能障害による記憶障害と慰謝料
高次脳機能障害の症状の一つとして、記憶障害があります。
「約束を守れない」「同じことを何度も伝えなければいけない」という状況に違和感を覚え、医師などに相談し高次脳機能障害を負っていることが分かればいいですが、高次脳機能障害であることに気が付かずに、記憶力が低下したことに対する周囲の反応等で辛い思いをされている方もいるかもしれません。
高次脳機能障害による記憶障害だと診断されたとしても、外見から記憶障害を負っていることを判断することはできないため、周囲の人の理解を得られずに苦しい思いをされる方もいるのではないでしょうか。
そのような辛いお気持ちを、慰謝料として償ってもらうことができます。
精神的苦痛の感じ方や捉え方は人それぞれ異なるかと思いますが、それに合わせて慰謝料を決めてしまいますと、その金額の妥当性をどのように判断してよいのか分からなくなってしまいますので、保険会社や裁判所はそれぞれ慰謝料の基準を設けています。
その基準の一つとなるものが、後遺障害等級です。
後遺障害等級数によって支払われる慰謝料が異なりますので、症状に見合った適正な後遺障害等級を獲得することが大切になってきます。
なお、適正な等級が何級かについて知りたい方は、当法人の「後遺障害無料診断サービス」をご利用ください。
4 高次脳機能障害の後遺障害等級
高次脳機能障害の症状は多岐に渡り、等級数も1級から9級まであります。
外見から判断できる障害ではないため、誤解が生じないように自分の症状を過不足なく伝えられるように準備することが重要です。
高次脳機能障害は日常生活や仕事に支障をきたしてしまうことが多く、事故前と同額の給料を得られなくなってしまうことも考えられます。
今後の生活のためにも、適切な慰謝料を受け取れるよう取り組んでいくことが大切かと思います。
お一人ですべて対応することは大変かと思いますので、実際の対応については、高次脳機能障害に詳しい弁護士にサポートをお任せください。
弁護士法人心は自動車事故の案件を得意としており、高次脳機能障害にも力を入れています。
ご依頼いただいた方に妥当な賠償金を受け取っていただけるよう、適切に対応しますので、広島にお住まいで、高次脳機能障害でお悩みの方は、弁護士法人心までご連絡ください。
神戸に住んでおり、交通事故により高次脳機能障害を負いました。弁護士法人心は高次脳機能障害の相談に対応できますか? 高松に住んでいるのですが、先日自動車事故に遭いました。弁護士法人心に相談したいのですが、高次脳機能障害の疑いがあっても受け付けてもらえますか?
高次脳機能障害の症状と後遺障害等級を適正に受けるためのポイント
1 高次脳機能障害による後遺障害等級

高次脳機能障害は、1級から9級の等級が認定される可能性があります。
そして、その等級によって、損害賠償額が変わってきます。
例えば、後遺障害の慰謝料は、等級に応じて以下のように変わってきます。
【後遺障害慰謝料】※裁判所の基準による金額
・1級:2800万円
・2級:2370万円
・3級:1990万円
・4級:1670万円
・5級:1400万円
・6級:1180万円
・7級:1000万円
・8級:830万円
・9級:690万円
・10級:550万円
・11級:420万円
・12級:290万円
・13級:180万円
・14級:110万円
慰謝料だけ見ても分かるとおり、いずれの等級が認められるかによって、賠償金額は数千万円単位の違いが生じますので、適正な等級で認定されることが重要です。
2 等級認定を受けるためには
⑴ 画像所見の有無
高次脳機能障害が残ると、画像所見からもその症状が裏付けられるとされています。
高次脳機能障害における画像所見の重要性については、こちらのページをご覧ください。
しかし、高次脳機能障害は軽度、中度の場合、画像診断では解析ができないことがあります。
そのため、後遺障害等級認定では明らかな能力低下がある場合、画像診断などの結果に異常がなくても等級認定を受けられることがあります。
⑵ 意識障害の有無
交通事故の後、昏睡、半昏睡状態が6時間以上、あるいは意識障害が1週間以上継続しているかどうかが後遺障害認定のポイントになるとされています。
⑶ 症状の程度
⑴、⑵と違い、⑶はどの等級が認定されるかにかかわるものとなります。
症状の程度は、本来、医師が判断するものです。
しかしながら、高次脳機能障害は、日常動作、日常記憶に支障を生じる場合が多く、問診等だけでは十分に把握できません。
そこで、同居の家族らの作成する日常生活状況報告が重要となるのです。
日常生活状況報告では、事故前と事故後で被害者のどのような点が変わり、どのようなことができなくなってしまったかということを適切に伝える必要があります。
3 弁護士によるサポートの必要性
高次脳機能障害は、専門性が高く、高度な知識がなければ適切な後遺障害認定を受けるのは困難です。
医師も治療の専門家ではあっても後遺障害については専門家ではありませんので、高次脳機能障害が疑われる場合には、まずは後遺障害に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人心は、広島にお住まいの方の高次脳機能障害相談についても電話・オンラインにて受け付けております。
広島にお住まいで、高次脳機能障害についてご相談をお考えの方は、弁護士法人心にご連絡ください。
























