「高次脳機能障害の損害賠償金(示談金)」に関するお役立ち情報
高次脳機能障害と介護保険上の要介護認定
1 介護保険上の要介護認定が受けられる場合があります
介護保険制度は、要介護状態(寝たきりや痴呆等で介護を必要とする状態)や、要支援状態(家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態)となった場合、介護サービスを受けることができる制度です。
自賠責保険でいう後遺障害等級と同じように、介護保険上も介護の必要性の度合いに応じて等級があります。
介護保険上の等級は、要支援1~2、要介護1~5に分類され、要支援1が最も軽く、要介護5が最も重い等級となっています。
2 要介護認定の流れ
⑴ 相談・申請窓口
基本的にはお住まいの市区町村の窓口で相談や申請を行うことになります。
申請はご本人のみならず、ご家族も行うことができるのですが、本人が身動きの取れない状態で、かつ、ご家族も遠方に住んでいるなどの理由で窓口に行くのが難しい場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に申請を代行してもらうこともできます。
⑵ 審査機関
対象者の方が要介護状態や要支援状態にあるか否かや、要介護または要支援の状態の程度についての判定は、保険者である市町村に設置されている介護認定審査会において行われます。
⑶ 審査の流れ
まず、市町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)が行われます。
一次判定が終わると、保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会によって、一次判定結果や主治医意見書等に基づき審査判定(二次判定)が行われ、要支援ないし要介護の認定がなされることになります。
参考リンク:厚生労働省・介護保険制度の概要
3 要介護認定と自賠責保険の後遺障害等級認定との関係
自賠責保険上の後遺障害等級と、介護保険上の要支援・要介護状態は連動するものではなく、介護保険上、要介護や要支援の認定がなされたからといって、必ずしも自賠責保険上の後遺障害等級が認定されるわけではありません。
逆にいえば、交通事故により高次脳機能障害が残り、後遺障害が認定されたとしても、必ずしも介護保険上の要支援・要介護の認定がなされるとは限らないということになります。
そもそも、介護保険における要支援・要介護の認定がなされ得るのは、40歳に達して介護保険に加入したときからですので、交通事故により高次脳機能障害が残り、要介護・要支援状態になったとしても、年齢が40歳に達していなければ介護保険上の要介護認定を受けられません。
もっとも、自賠責保険における後遺障害等級上、介護を要する後遺障害に該当し得る方は、介護保険上も要介護状態にあると判断される可能性が高い傾向にありますので、交通事故に遭い、支援や介護を要する高次脳機能障害が残ってしまった場合は、介護保険上の要介護申請も行うことをおすすめいたします。
当法人では、高次脳機能障害が残った被害者の方へ、高次脳機能障害に強い弁護士から、賠償金の点のみに留まらず、様々なアドバイスをさせていただきますので、一度ご相談ください。
後遺障害等級が3級以下の高次脳機能障害で将来の介護費が認められる場合 高次脳機能障害において自賠責の認定した等級より重い労働能力喪失率が認められるケース



















