交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

「高次脳機能障害の損害賠償金(示談金)」に関するお役立ち情報

交通事故による高次脳機能障害の慰謝料の決め方

1 交通事故の慰謝料について

交通事故に遭い,後遺障害の等級認定を受けた場合には,後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛に対しての損害賠償として後遺障害慰謝料が認められます。

交通事故を原因として発生する高次脳機能障害については,その障害の程度により等級が認定されます。

そして,その等級に応じて,慰謝料として認定される額がある程度決まっています。

2 認定される等級および自賠責保険金の目安額

⑴ 1級1号

  • ア 「神経系の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」については,1級1号と認定されます。
  • イ この場合,後遺障害慰謝料として,自賠責保険では1600万円が保険金として認定され(自賠責保険の限度額は4000万円),裁判基準では2800万円を目安に決定されることになります。

⑵ 2級1号

  • ア 「神経系の機能または精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」については,2級1号と認定されます。
  • イ この場合,後遺障害慰謝料として,自賠責保険では1163万円が保険金として認定され(自賠責保険の限度額は3000万円),裁判基準では2370万円を目安に決定されることになります。

⑶ 3級3号

  • ア 「神経系の機能または精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの」については,3級3号と認定されます。
  • イ この場合,後遺障害慰謝料として,自賠責保険では829万円が保険金として認定され(自賠責保険の限度額は2219万円),裁判基準では1990万円を目安に決定されることになります。

⑷ 5級2号

  • ア 「神経系の機能または精神に著しい障害を残し,特に簡易な労務以外の労務に服することができないもの」については,5級2号と認定されます。
  • イ この場合,後遺障害慰謝料として,自賠責保険では599万円が保険金として認定され(自賠責保険の限度額は1574万円),裁判基準では1400万円を目安に決定されることになります。

⑸ 7級4号

  • ア 「神経系の機能または精神に障害を残し,簡易な労務以外の労務に服することができないもの」については,7級4号と認定されます。
  • イ この場合,後遺障害慰謝料として,自賠責保険では409万円が保険金として認定され(自賠責保険の限度額は1051万円),裁判基準では1000万円を目安に決定されることになります。

⑹ 9級10号

  • ア 「神経系の機能または精神に障害を残し,服することのできる労務が相当な程度制限されるもの」については,9級10号と認定されます。
  • イ この場合,後遺障害慰謝料として,自賠責保険では245万円が保険金として認定され(自賠責保険の限度額は616万円),裁判基準では690万円を目安に決定されることになります。

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高次脳機能障害を弁護士に依頼した場合の慰謝料の違い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月18日

1 高次脳機能障害が認定された場合の慰謝料額

高次脳機能障害が認定される場合、その障害の程度に応じた後遺障害等級が認定されます。

後遺障害等級のどの等級とするかにつき、労災保険と自賠責保険とでは扱いが異なり、労災保険では3級から14級の間、自賠責保険の場合は1級から9級の間で認定するとしています。

そして、裁判実務上は、各障害等級に応じた慰謝料の基準額について事実上定まっており、例えば、1級が2800万円、9級が690万円とされています。

上記基準(以下「裁判基準」といいいます。)は、法律に明記されたものではありませんが、多くの裁判例において、この裁判基準に沿った判決がされているのが実情です。

2 裁判基準と異なる裁判例

多くの裁判例は、裁判基準に従った判決となっていますが、一部、これと異なるものも見受けられます。

具体例として、以下のものがあります。

⑴ 現時点では、将来の介護費や通院費等は不明だが、将来、これらが発生する可能性を考慮して、一般的な裁判基準よりも慰謝料額を増額したもの。

⑵ 高次脳機能障害のほかに、他の後遺障害が認定されたことに伴い、後遺障害等級が繰り上げられた場合、その繰り上げた等級に基づき、慰謝料額を認定したもの。

⑶ 加害者の事故現場からの逃走や証拠隠滅など、不誠実な対応を理由として、慰謝料額を増額したもの。

3 弁護士に依頼した場合の慰謝料額について

裁判基準の額は、事故後、裁判になる前での示談が成立せず、裁判に至った場合のものであり、裁判にまで至らずに、合意(示談)が成立した場合には、裁判基準よりも1ないし2割程度、減額された金額となるのが一般的です。

しかしながら、保険会社から提示される金額は、裁判基準はもちろんのこと、示談における一般的な金額よりもさらに大幅に低い金額しか提示されない、といったことがしばしば見受けられます。

よくある例として、保険会社より示された示談金額が適正なものかどうかの相談を受けることがありますが、このときに、弁護士が検討した結果、一般的な基準よりも低い金額であることが明らかになる場合があります。

このようなときに、一般の方が、弁護士に依頼せずに保険会社と交渉した場合、裁判基準、あるいは示談における一般的な金額を知らないまま、保険会社が提示する低い金額に合意してしまうことが予想されます。

これに対し、弁護士に依頼した場合には、弁護士は当然に、裁判基準や示談における一般的な基準を知っており、保険会社担当者もこのことを認識しているため、不当に低い金額にて示談するという事態を防ぐことができます。

また、上記2のとおり、通常の裁判基準よりも高額な慰謝料が認められる場合もあり、この可能性がある事案については、弁護士に依頼することで、主張の仕方や証拠の示し方について工夫をこらしながら対応することができます。

4 まとめ

適正な額の慰謝料を得るためには、実務的、専門的な知見が必要となります。

当法人では、高次脳機能障害などの交通事故案件を集中的に扱っている弁護士がご相談を承りますので、慰謝料に関してお悩みの方はお気軽にご相談ください。