横浜で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方はご相談ください。

「関東地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報

横浜で高次脳機能障害に関する弁護士への相談をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年5月31日

1 横浜の方は当法人にご相談ください

弁護士法人心では、交通事故による高次脳機能障害への対応に力を入れております。

一人でも多くの方にご利用いただけるように、来所相談のほか、お電話でのご相談も承っております。

横浜駅から徒歩3分の場所に弁護士法人心 横浜法律事務所がありますので、対面でのご相談をご希望の方も、ご利用いただきやすいかと思います。

横浜にお住まいで、高次脳機能障害を抱えている方は、当法人にご相談ください。

2 高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談する

高次脳機能障害は複雑な分野ですので、弁護士であれば誰でも交通事故による高次脳機能障害に詳しいわけではありません。

高次脳機能障害の症状や、適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイント等を把握していて、交通事故の案件を得意としている弁護士に相談することが大切です。

当法人は交通事故に注力しており、高次脳機能障害などの難しい案件のご相談にも対応しております。

日頃から交通事故の後遺障害案件に携わっている弁護士がご相談にのらせていただきます。

3 適切な後遺障害等級認定を受けることが大切

高次脳機能障害で後遺障害等級が認められる大まかな基準があり、この基準を満たしていると後遺障害等級が認定されます(詳しくは「高次脳機能障害の後遺障害」をご覧ください。)。

実際の症状が重かったとしても、後遺障害申請する際の書類の内容が不十分だったりすると、低い等級となってしまうおそれがありますので、交通事故による高次脳機能障害について知識のある弁護士にご相談ください。

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当法人の相談費用

事故による高次脳機能障害のご相談の場合、ご加入中の弁護士費用特約をご利用いただけます。ご加入されていない方であっても、原則、相談料無料でご相談いただけます。

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相談のご予約について

当法人へのご相談をご希望される方は、まずフリーダイヤル0120-41-2403へお電話ください。スタッフがご都合をお伺いし、相談日程をご予約いたします。

事務所のご案内

当法人は全事務所を駅の近くに設けておりますので、横浜からお越しいただく場合は、電車のご利用が便利です。また、高次脳機能障害のお悩みは電話相談もご利用いただけます。

高次脳機能障害と後遺障害9級10号

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2021年7月28日

1 高次脳機能障害とは

交通事故により、脳に外傷を負った場合、その回復過程において生じる①認知障害、②行動障害、③人格変化といった症状が、症状固定後も残ってしまい、お仕事や日常生活に支障がでてくる障害のことを総称するものです。

2 後遺障害9級10号とは

⑴ 自賠責の認定基準

「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」

という基準が自賠責で決まっておりますが、補足的な考え方として

「一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業能力などに問題があるもの」

とされています。

⑵ 上記自賠責の判断のポイント

ア 総合判断

①画像所見、②意識障害によって、「器質性疾患」に当たるか否かを、③症状の程度によって、障害等級が判断されます。

イ ①画像所見について

CTやMRIの画像で、脳の損傷があるかを確認します。

画像上は、脳損傷が明らかでなくても、

  1. A 点状出血が生じている
  2. B 脳内出血やくも膜下出血が生じている
  3. C 受傷後約3か月程度のうちに外傷後の脳室拡大(脳萎縮)が生じて固定している(継続的な画像資料があると望ましい)

等の所見がある場合には、びまん性軸索損傷が疑われるとされています。

ウ ③症状の程度の判断方法

高次脳機能障害の症状は、a「認知障害」、b「行動障害」、c「人格変化」ですが、a.bについては、医師作成の「神経系統の障害に関する医学的意見」が重要になってきます。

c「人格変化」については、被害者の方を身近に看ていた家族などに作成してもらう「日常生活状況報告」と前記「神経系統の障害に関する医学的意見」という書面が重要になってきます。

エ 9級10号と判断されるケース

高次脳機能障害の等級(1級、2級、3級、5級、7級、9級)の中で9級は一番軽いのですが、例えば、以下のような場合に9級10号と認定されたケースがあります。

「神経系統の障害に関する医学的意見」では、「遂行機能が低下しており、複数の事を行うのが困難」、「易怒性が増し、職場で人と衝突する機会が増えている」と記載されていたものの、「日常生活状況報告」では、配置転換なく就労できていることや、挫傷痕の範囲が限られていることや、脳萎縮の進行も認めがたいと認定され、9級10号と認定されたことがあります。

これは、あくまでも9級10号の認定例の一例にすぎませんので、これ以外の症状の程度でも9級10号は認定されることがあり得るのは当然です。

3 高次脳機能障害の申請のポイント

重要なポイントの一つとしては、医者に作成してもらう「神経系統の障害に関する医学的意見」と、家族の方などに作成してもらう「日常生活状況報告」の内容になるべく差が生じないようにすることが重要です。

4 ご相談は当法人まで

高次脳機能障害の後遺障害申請のコツを知りたい方は、当法人までご相談ください。

横浜にお住まいの方は、横浜駅徒歩3分のところにある事務所での来所相談、もしくは、電話相談をご利用ください。

高次脳機能障害の症状に気づくには

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2021年6月8日

1 高次脳機能障害の症状は様々

高次脳機能障害は、誰の目から見ても明らかな症状を生じることもあれば、よく知っている人でもなかなか気づかないような症状しか生じないこともあります。

意思疎通が図れるため、短時間接しただけでは、症状があるとはとても思えないような場合もあります。

また、多少違和感を覚えるようなことがあっても、もともとの個性と症状の区別がつかないこともあります。

そのため、高次脳機能障害の症状は見落とされがちです。

2 高次脳機能障害の症状に気づくためのポイント

⑴ 事故前の状況をよく知っている人が日常的に接して注意する

事故前の状況をよく知っている人が日常的に接して注意しないと気づけない場合も多いので、そのような方が、日常的に接して注意するべきです。

長年一人暮らしであり誰とも交流がないなど、事故前の状況を詳しく知っている人がいない場合はやむを得ませんが、そのような場合でも、できる限り事故前の状況を詳しく知っている人が対応するのが望ましいです。

一人暮らしの場合でも、会社の人や近所の人など、何らかの交流がある人はいることが多いです。

直接対応してもらうことが難しければ、交流のあった人に事故前の状況を詳しく確認することで、ある程度違和感に気づけるようになると思います。

⑵ メモを残しておく

違和感を覚えたとしても、それが直ちに高次脳機能障害の症状であると判断できるとは限りません。

たまたまその時にだけ違和感を覚えることが生じたのか、それとも定期的に生じるものなのかをその場で的確に判断するのは困難です。

また、細かな事情を逐一記憶しておくというのは一般的には困難であり、前回覚えた違和感と今回覚えた違和感がどのような点で一致しどのような点で異なるかを記憶に基づいて判断するのも困難です。

これを的確に行うためには、違和感を覚えた際に、いつ、どのような場面で、どのようなことがあったかをメモしておくべきです。

メモがあれば比較が容易になり、上記の点を的確に判断しやすくなります。

⑶ 専門家に相談する

違和感を覚えたとしても、それが高次脳機能障害の症状であるか、そうでないのかを素人が判断するのは困難です。

高次脳機能障害の症状に該当するにもかかわらず見逃されたり、高次脳機能障害の症状に該当しないのに高次脳機能障害の症状であると思いこんだりすると、誤った対応をとる可能性があり、結果被害者の方に不利になる可能性もあります。

違和感を覚えた際には、高次脳機能障害に詳しい医師や弁護士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

高次脳機能障害で後遺障害等級認定を受けるために

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2021年5月14日

1 通院先

高次脳機能障害の治療をするにあたり、通院する病院はどこでもよいわけではありません。

高次脳機能障害は、非常に難しい障害であり、専門的知識や設備を備えた病院に通院するべきです。

神奈川県では、神奈川リハビリテーション病院が当初高次脳機能障害者支援事業における拠点病院となり、現在も、高次脳機能障害者の支援を行っています(参考リンク:神奈川リハビリテーション病院・脳外傷・高次脳機能障害)。

2 必要書類

後遺障害診断書は原則として必須です。

他に頭部外傷後の意識障害についての所見、神経系統の障害に関する医学的所見、日常生活状況報告書が原則として必要です。

適切な後遺障害等級認定を受けるためには、これらの書類をただ出せばいいわけではなく、その記載内容が正確か、書類相互の記載に矛盾がないか等の点に注意が必要です。

特に、日常生活状況報告書は、後遺障害等級を決める上で非常に重要ですので、どのように記載するかは慎重に検討するべきです。

3 矛盾に対する配慮

最も矛盾が出やすいのは、日常生活状況報告書と神経系統の障害に関する医学的所見です。

書式を見ていただければわかりますが、この書類は、作成主体が異なりますが、内容は似通っています。

医師は、被害者の様子は病院でしか確認することがなく、得られる情報がおのずから限られます。

高次脳機能障害は、短時間たまに会う程度では症状の存在にすら気づかないことも多い障害であるため、医師が記載する神経系統の障害に関する医学的所見の内容は、本来の症状よりも軽微なものとして記載されやすいのです。

これに対し、家族の方等が記載する日常生活状況報告書は、頻繁に長時間被害者の様子を見ている人が記載することが多く、症状の程度も正確に記載されやすくなります。

そのため、日常生活状況報告書と神経系統の障害に関する医学的所見の記載は矛盾が生じやすいのです。

4 矛盾の解決方法

書類に矛盾が生じるのは、作成者の有する情報に差があるためです。

矛盾を防止するためには、情報の差をできる限りなくすことが有益であり、医師と家族等との間の情報共有が大切です。

医師との間でどのようにして情報共有するか、情報共有できるかは、病院や医師によっても異なりますので、柔軟に対応していくべきです。

できれば高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談して慎重に進めていくのがよいと思われます。

高次脳機能障害とは

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2021年4月22日

1 高次脳機能障害

高次脳機能障害は、けがや病気により脳に障害を負い、認知機能の低下や人格変化等の症状を生じ、そのために日常生活や社会生活が困難になる障害です(参考リンク:リハビリテーションセンター・高次脳機能センター)。

交通事故による外傷でも、高次脳機能障害が生じることがあります。

例えば、脳挫傷、びまん性軸索損傷等である場合には、高次脳機能障害が生じる可能性が高くなります。

高次脳機能障害は、症状の存在が認識されにくく、見落とされることもある難しい障害です。

周囲の方でも、頻繁に会う方でなければ、症状の存在に気付かないこともあります。

2 後遺障害等級

高次脳機能障害は、1級から9級が認定される可能性があります。

高次脳機能障害と認められない場合であっても、12級や14級が認定されることもあります。

高次脳機能障害の認定においては、脳に損傷が生じていること、意識障害が一定期間生じていること、高次脳機能障害と認められる症状が生じていることなどが重視されています。

高次脳機能障害であると認められた場合、その程度に応じて等級認定がなされます。

等級認定においては、事故前と事故後の変化が重視されます。

事故前と事故後の変化については、本人も周囲の方も気づきにくいため、注意して見極める必要があります。

また、後日、どのような違いがあるかを説明できるようにするために、何か気づいた都度、違いの内容、気づいた際の状況等をメモしておくとよいでしょう。

3 等級認定申請方法

等級認定の申請は、多くの場合、自賠責保険に対してなされますが、労災や人身傷害保険等に申請される場合もあります。

自賠責保険における高次脳機能障害の等級認定申請においては、症状の内容、程度等が重視されますが、それを示す証拠として神経系統の障害に関する医学的意見や日常生活状況報告書があります。

これらの作成にあたっては、誤解を招く内容にならないように注意することや、他の資料と矛盾しているかのように見える記載とならないよう注意する必要があります。

4 弁護士への依頼

弁護士は、高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請手続きができます。

高次脳機能障害は、医師でも専門でなければ見落としたり正確に診断できなかったりすることもある障害ですので、非常に難易度の高い障害です。

また、生じる絶対数が少なく、交通事故専門の弁護士でも取り扱ったことがない可能性もある障害です。

それゆえ、高次脳機能障害について弁護士に依頼する際には、高次脳機能障害に詳しい弁護士に依頼するべきです。

高次脳機能障害による将来介護費

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2021年4月12日

1 将来介護費は高額になることがある

交通事故などによって脳が損傷し、高次脳機能障害となってしまった場合、家族や介護ヘルパーなどによる介護がなければ、日常生活を送れなくなってしまうことがあります。

将来にわたって支出するであろう介護費用のことを、将来介護費といいます。

将来にわたって介護を要する状態となってしまった場合、相手方保険会社には、将来介護費の賠償も求めていくことになります。

認定される将来介護費は、介護の必要性がどの程度認められるかによって、大きく変わります。

2 要介護の後遺障害の場合

介護を要する後遺障害第1級、2級が認定された場合、通常、介護の必要性は認められます。

「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」(いわゆる赤い本)によれば、近親者が介護をしている場合には、日額8000円、職業介護人が介護をしている場合には、実費全額が賠償の対象になるとされています。

ただし、具体的看護の状況によって、金額が増減することもあります。

必要な介護の程度にもよりますが、職業介護人が介護をする場合、一般的には、日額1万円から3万円程度が認定される傾向にあります。

3 要介護でない後遺障害の場合

要介護でない後遺障害が認定された場合には、当然に介護の必要性が認められることにはなりません。

要介護でない後遺障害の場合には、食事、入浴、排せつなどの日常動作までは介護する必要がないことが多く、声掛け、看視で足りることも多いためです。

そのため、被害者の症状、介護状況などを積極的に主張して、介護の必要性を立証できなければ、将来介護費が認定される可能性は低くなります。

4 弁護士法人心に相談

当法人には、高次脳機能障害などの重傷案件を解決してきた弁護士が多数在籍しております。

将来介護費については、介護に必要性がどの程度認められるかによって、賠償金が数千万円変わることもあります。

交通事故でお困りの方は、ぜひ一度、当法人にお問い合わせください。

高次脳機能障害の損害額について

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2021年12月15日

1 高次脳機能障害の損害額

高次脳機能障害になると、人格が変わったり、集中力が衰えたり、記憶力が低下するといった症状が生じるため、交通事故前と同じように仕事をすることができなくなり、十分な収入が得られなくなることがあります。

高次脳機能障害の程度や、交通事故前の収入などにもよりますが、損害額が数千万円になることもあります。

ここでは、高次脳機能障害の損害額について、お話しさせていただきます。

2 高次脳機能障害と後遺障害等級

高次脳機能障害になった場合、自賠責保険に後遺障害申請をすると、その症状の程度に応じた等級が認定されます。

等級は1級から14級までありますが、高次脳機能障害と認定されると、その程度に応じて、1級から9級が認定されます。

1級が認定されると4000万円、9級が認定されると616万円が自賠責保険から支払われるので、どの等級が認定されるかにより、支払われる金額は大幅に変わります。

等級は、基本的には、診断書、レセプトなどの書類審査によって決まります。

そのため、適切な検査を受けていなかったり、内容が不適切な診断書を自賠責保険に提出してしまったりすると、実際の症状からすれば不相当な等級が認定されてしまいます。

その結果、適切な賠償金を受け取ることができず、後悔してしまう方もいらっしゃいます。

大きな交通事故に遭ってしまったら、出来るだけ早いタイミングで交通事故を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。

3 高次脳機能障害と逸失利益

高次脳機能障害になると、今までどおりお仕事が続けられなくなり、収入が減少してしまうことが多くあります。

労働能力が失われたことに対する補償のことを、逸失利益といいます。

事故の影響によってどのような仕事上の支障が出たのかを、丁寧に主張・立証しなければ、十分な逸失利益を獲得することはできないことがあります。

被害者の方個人では、丁寧な主張・立証はなかなか難しいので、交通事故を得意とする弁護士にご依頼することをおすすめします。

高次脳機能障害を得意とする弁護士

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2021年12月7日

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳に損傷を負った結果、記憶力の低下、集中力の低下、社会的に問題のある行動を起こすようになるなど、様々な神経心理学的障害が生じることを指します。

特徴的なのは、運動機能や生命維持機能ではなく、感情をコントロールする機能や、記憶力、集中力、文章を書く機能など、理性的に行動する能力に障害が生じる点です。

高次脳機能障害は、未だ専門家でもその内容を解明しきれていない部分もあり、後遺障害として認められるようになったのも比較的最近のことです。

2 適切な後遺障害等級の獲得のために

交通事故によって高次脳機能障害が残った場合、自賠責保険において、後遺障害が残ったという認定を受ける必要があります。

ところが、この認定を受けるためには、さまざまな書類や資料を揃える必要があります。

具体的には、医師による診断書、診療報酬明細書、診療録、レントゲンやMRIなどの画像資料、各種所見、事故車両に関する資料等などが必要になります。

これらを被害者の方が自分で揃えるとなると、何を揃えればよいのかわからず困ってしまう方もいらっしゃるでしょうし、揃えることが出来たとしても非常に手間がかかります。

申請を相手方保険会社に任せることもできますが、保険会社の立場はあくまで「相手方」ですので、「交通事故被害者のために何としても適切な申請をしてあげよう」という姿勢を期待することは困難です。

申請を行う際は、交通事故案件の経験があり、お気持ちに寄り添うことのできる弁護士に依頼することをおすすめいたします。

3 高次脳機能障害を得意とする弁護士

高次脳機能障害は前述のように非常に複雑な分野であり、高次脳機能障害の取り扱い経験がある弁護士に依頼しなければ、適切な後遺障害等級の獲得が困難です。

そのような弁護士の見分け方としては、弁護士事務所のホームぺージを見て、過去の取り扱い案件を見るということが一つの方法です。

また、実際に弁護士に相談してみて、高次脳機能障害についての質問をしてみるのも良いでしょう。

弁護士法人心では、多数の高次脳機能障害案件の取り扱い実績がございます。

横浜にお住まいの方は、弁護士法人心 横浜法律事務所にご相談ください。

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交通事故で高次脳機能障害になった場合の等級申請

申請時に気をつけるとよいこと

事故により高次脳機能障害を負うと、日常生活のさまざまな場面に大きな影響が出ます。

お仕事をされている方は、これまでどおりのお仕事ができなくなってしまい、収入にも影響が出てしまうこともありえます。

そうした影響に対して適切な賠償を受けるためには、後遺障害の等級申請をすることが大切です。

高次脳機能障害の有無は見た目だけでは判断しにくく、また、その症状で皆様がどれくらい困っているのかということについても伝わりにくい場合があります。

そのため、生じた障害に対して適切な等級をつけてもらうためには、書類作成や証拠の収集などを適切に行うことが必要です。

困ったときは弁護士法人心へ

適切な書類作成や証拠の収集が必要といわれても、実際にどのように対応したらよいのかわからないという方がほとんどかと思います。

弁護士が手続きをサポートいたしますので、事故によって高次脳機能障害を負われた方やそのご家族は、弁護士法人心にご相談ください。

当法人は、関東地方にもいくつか事務所を設けており、横浜にお住まいの方々からの高次脳機能障害に関するご相談も承っております。

交通事故案件を得意とする弁護士が、高次脳機能障害の等級申請にあたってさまざまなアドバイスをさせていただくほか、保険会社とのやりとりもさせていただきます。

横浜で交通事故に遭い高次脳機能障害を負ってしまわれた方は、ぜひ当法人にご相談ください。

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