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所沢で高次脳機能障害について弁護士をお探しの方へ

1 所沢駅から3分で高次脳機能障害の相談ができる事務所
所沢の方であれば、弁護士法人心 所沢法律事務所がご相談いただきやすいかと思います。
所沢駅から徒歩3分の立地にありますので、電車でも気軽にお越しいただけます。
また、交通事故に関するお悩みであれば、電話・テレビ電話を用いたご相談にも対応しております。
交通事故に関しては、ご依頼後も事務所にお越しいただくことなく解決まで至ることが多いです。
事務所にお越しいただくことが難しい方もご安心ください。
2 高次脳機能障害について弁護士に依頼するメリット
高次脳機能障害について弁護士にご依頼いただきますと、弁護士がご本人の代理人として様々な対応を行うことができ、手続きや交渉にかかる負担を軽減することができます。
さらに、弁護士が損害賠償金の示談交渉等を行うことによって、相手方保険会社が提示する金額よりも大幅な増額が見込める可能性もあります。
実際、相手方保険会社が最初に提示してくる損害賠償金額は、相場よりも低額に設定されている場合が多く見られます。
例えば障害が残ったことに対する慰謝料は、複数の算定基準があり、どの基準で算定するかによって金額が大きく変わってきます。
保険会社の提示額は、内部基準に基づいて算定されるため、裁判基準と異なることがあります。
特に慰謝料や逸失利益については、基準の違いによって金額差が大きくなる傾向があります。
また、将来の介護費用が十分に反映されていない場合も見受けられます。
そのため、提示額の妥当性を交通事故に詳しい弁護士に確認してもらうことが重要となります。
高次脳機能障害や交通事故の損害賠償について知識を持つ弁護士が間に入り、交渉を代理で行う等することで、数百万~数千万単位での増額がなされた事例もありますので、高次脳機能障害にお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください。
3 高次脳機能障害の問題解決に力を入れています
弁護士法人心 所沢法律事務所では、事故によって高次脳機能障害を抱えてしまわれた方が、適切な後遺障害等級や損害賠償金を受け取れるようにするためのサポートに力を入れて取り組んでいます。
高次脳機能障害になられた方は、記憶力が弱まる、感情の制御がうまくできなくなる、物事をうまく認識できなくなる等の困り事を抱えていらっしゃいます。
しかし、これらの症状を第三者が的確に把握することは難しいため、ご本人や周囲の方が適切な説明を行わなければ、十分な賠償を得られなくなってしまうおそれがあります。
弁護士法人心はこのような事態を防ぐため、弁護士が相手方との交渉や後遺障害等級申請手続きのサポート等を行います。
高次脳機能障害に関する手続きは、早い段階で相談を行うことで、証拠収集や手続きの準備をより適切に進めやすくなります。
早期に弁護士へと相談することで、全体の見通しを立てやすくなるという利点がありますので、高次脳機能障害で弁護士への依頼を検討されているのであれば、まずはお早めに相談されることをおすすめします。
精神的な面でも支えとなれるよう丁寧な対応を心がけておりますので、弁護士への相談が初めてだという方もお気軽にご相談ください。
フリーダイヤル・メールフォームよりお問合せの受付を行っています。
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高次脳機能障害における介護費用について
1 交通事故による高次脳機能障害と将来介護費

交通事故による脳の外傷により被害者に高次脳機能障害が発生し、治療後も重度の後遺障害が残って将来にわたり他者による付添いや介護・介助等が必要になってしまった場合には、被害者に将来介護費が認められる可能性があります。
一般的には、自賠責保険の後遺障害等級認定において介護を必要とするとされている別表第一の1級及び同2級の場合について認められるものではありますが、別表第二の3級以下の場合に一切認められないというわけではありません。
将来介護費は、医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認められているものですので、個別具体的な事情のもとで介護の必要性があるときには、将来介護費用が認められることもあります。
2 介護の必要性の判断と計算基準
介護の必要性については、具体的な事情をもとにして総合的に判断されますが、一般的には、食事、排泄、衣服着脱、入浴等の日常生活に不可欠な動作にどの程度介助が必要なのか、他者や自己への加害など危険の防止の必要性の有無、金銭管理の必要性の有無、買い物や通院等の生活に必要な行為や行動が1人で可能かなど、一定の考慮要素をもとに、介護の程度、内容、近親者の身体的・経済的負担の程度などを加味して判断されています。
高次脳機能障害の場合、症状が多様なため、介護費用を請求する場合には具体的な事情を丁寧に説明して交渉しないと、認められない可能性があります。
将来介護費が認められる場合、基本的には、将来介護費の日額×365日×平均余命期間に対応するライプニッツ係数で計算されるのが一般的です。
では、高次脳機能障害の将来介護費の日額はどのように計算されるのでしょうか。
3 将来介護費の金額
将来介護費の日額は、基本的には、職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日に付き8000円とされていますが、具体的看護の状況により増減することがあります。
例えば、常時介護が必要か随時で良いか、必要な介護の内容、介護体制などによっても認定金額にも幅があります。
また、職業付添人による介護の場合には、ホームヘルパー、介護施設職員などの職業付添人介護を利用しようとするときは、その実費相当額が損害と認められる傾向にありますが、症状により必要な介護の程度等も考慮して裁判例で認められる日額が異なっています。
介護施設による介護の場合は、介護保険を使える介護保険施設とそうでない施設とによっても異なりますが、利用施設や介護の程度に応じてその必要性を判断し、実費相当額が損害と認められています。
4 高次脳機能障害の介護費用のご相談
高次脳機能障害では、症状が様々で、後遺障害等級によっては介護費用について相手保険会社と争いになることが多くなっています。
高次脳機能障害になった場合の介護費用のご相談は、専門的な知識が豊富な弁護士法人心にご相談ください。
高次脳機能障害になった場合の示談の時期について
1 高次脳機能障害と示談の時期

高次脳機能障害などの後遺障害が残った場合の示談交渉の時期は、基本的には後遺障害申請をして後遺障害の等級が認定された後に、等級に応じた金額を請求して交渉することになります。
後遺障害申請は、高次脳機能障害の治療をしても改善が見込めなくなる症状固定となった後しかできません。
症状固定の時期は、被害者の症状や治療内容、経過、年齢により様々ですが、脳の損傷により発生するものですので、通常は1年以上かかる場合が多くなります。
また、高次脳機能障害の後遺障害認定は、資料を集めたり後遺障害診断書等の書類の作成など申請までの時間がかかったり、申請後も専門医を中心とする審査会で審査を行うなど慎重に判断される関係で、通常は等級の認定までに時間がかかります。
また、適切な等級が認定されない場合には異議申立てをすることもあります。
後遺障害等級認定には時間がかかりますが、重篤な後遺障害と認定されれば、傷害慰謝料についても増額されたり、後遺障害についての賠償金について全体的な金額調整により適正な金額を受け取ることができるようになります。
2 後遺障害認定前の示談
基本的には、高次脳機能障害になった場合の示談交渉は、適正な賠償金を得るために後遺障害認定後に行うべきです。
しかし、症状固定後には相手保険会社から治療費や休業損害が支払われなくなるため、経済的に困窮してやむを得ない場合に、相手保険会社の了承を得て後遺障害部分を除いて傷害部分の先行示談をすることがあります。
後遺障害部分を除いた傷害部分の賠償金を先に受け取ることができますが、示談書にきちんと後遺諸具合部分については別途協議する旨の記載をしなければならないなど、注意が必要になります。
傷害部分の先行示談をする場合には、必ず弁護士に相談しておいてください。
3 弁護士法人心へのご相談
高次脳機能障害になった場合の示談の時期は、慎重に判断する必要があり、請求の内容や示談書の内容にも注意が必要です。
高次脳機能障害になった場合には、お早めに弁護士法人心にご相談ください。
子どもが高次脳機能障害になった場合
1 子どもの高次脳機能障害の判断

交通事故で脳損傷が発生した場合には、子どもでも高次脳機能障害が発生することがあります。
交通事故による高次脳機能障害では、脳外傷により急性期から多少軽減しながら多彩な認知障害、行動障害、人格変化等の特徴的な症状が続き慢性期となります。
大人であっても高次脳機能障害の症状に気付くことは難しいこともあるため、子どもの場合は単なる癇癪や発達段階の障害などと勘違いされてしまうことさえあります。
特に小さな子どもの場合は、自分から異常や違和感を訴えることができないため家族や周囲が気を付けなければなりませんが、ケガの痛みなどによる影響と勘違いされるような症状が多く、家族でも気づくのが難しい場合もあります。
また、交通事故で子どもが高次脳機能障害になってしまった場合には、医師であっても未成熟な子どもは脳機能の低下が起こると同時に脳の成長もあるため、症状が成長の過程や環境の変化による影響なのか脳損傷による影響なのかが判断できずに見落とされてしまうことがあります。
頭部外傷によりMRI検査等で脳に何らかの異常の可能性がある場合には、必ず専門医の診断を受けて、慎重に判断をしてもらってください。
2 子どもの高次脳機能障害の後遺障害
子どもの高次脳機能障害の場合には、その成長の過程での脳の変化や性格の変化もあるため、外傷による脳機能の変化かどうかについても一定期間の経過観察が必要で、症状固定の見極めも難しいことから、慎重な判断が必要です。
また、子どもの高次脳機能障害の場合には、脳の損傷により脳の成長や精神機能の発達が遅れや偏るなど、脳の成長に対する影響が発生することもあります。
交通事故の高次脳機能障害の症状固定時期は、大人の場合でも個人差があって、通常は事故から1~2年経過してから症状固定と判断されることが多くなっていますが、子どもの症状固定時期はそれよりも遅くなる傾向があります。
症状固定後は後遺障害診断書などの必要な書類を医師や家族などが作成をして後遺障害申請を行います。
後遺障害診断書等の書類の内容で認定される等級が大きく異なることがありますので、後遺障害申請はできるだけ早く弁護士に相談して依頼してください。
3 子どもの高次脳機能障害の損害賠償
子どもの高次脳機能障害の損害賠償は、治療期間の長期化や労働能力喪失期間が長期になることが多いため、損害賠償の金額が大きくなることが大半です。
子どものころは一見して影響がなさそうに見えても、高次脳機能障害の症状によって子どもの将来に大きな影響を与えることもあり、きちんとした賠償をうけることは非常に重要です。
保険会社と交渉をしてきちんとした損害賠償を受けるためには、弁護士にご相談ください。
























