「関東にお住まいの方」向けのお役立ち情報
大宮で高次脳機能障害について弁護士をお探しの方へ

1 大宮駅から徒歩3分の場所に高次脳機能障害の相談が可能な事務所があります
当法人は、大宮駅から徒歩3分というアクセスのよい場所に弁護士法人心 大宮法律事務所があります。
大宮の方にとってお越しいただきやすい事務所となっておりますので、ご自身またはご家族などが交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまった際には、当法人へご相談ください。
また、交通事故の案件については電話やオンライン(テレビ電話)を用いたご相談も承っております。
こちらは事務所にお越しいただく必要がなく、より気軽に弁護士とご相談いただけるかと思います。
電話・テレビ電話相談についてはこちらのページにてご確認いただけます。
ご自宅から相談したいという方や、外出が困難な方にもご相談いただきやすい体制を整えておりますので、高次脳機能障害についてもご相談いただきやすいかと思います。
事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日の相談にも対応が可能です。
大宮で高次脳機能障害について弁護士への相談をお考えの方は、フリーダイヤルまたはメールフォームから、当法人へとお問い合わせください。
2 適切な損害賠償金額の獲得を目指します
当法人は、交通事故被害者の方が適切な金額の損害賠償金を獲得できるようにするためのサポートに力を入れています。
高次脳機能障害は、交通事故の中でも特に専門性が高く難しい案件であり、相手方と意見が衝突することも少なくありません。
高次脳機能障害が残ってしまったことによってどのような変化があったのか、どのような支障が生じているのか等を適切に訴えることができなければ、程度が軽いものと誤解されて十分な賠償金を受けられなくなってしまうおそれがあります。
当法人は、そのような事態を防ぐべく、高次脳機能障害が残ってしまわれた方のサポートを行っております。
高次脳機能障害では、認定される後遺障害等級によって賠償金額が大きく異なりますので、適切な等級で認定されるよう、十分な注意を払って対応いたします。
ご依頼いただいた方が妥当な賠償金を受けられるよう、全力で対応していきますので、事故後、高次脳機能障害が疑われましたらお早めに当法人の弁護士までご相談ください。
なお、当法人では、より早期から適切なサポートができるよう、交通事故の直後からのご相談も承っております。
まずはお早めに、ご相談ください。
3 損害賠償金額の無料診断も行っております
弁護士に依頼をする前に、どれくらいの損害賠償金を得られる見込みがあるのか見通しを知っておきたいという方もいらっしゃるかと思います。
当法人は、事故態様や高次脳機能障害の程度をヒアリングさせていただいたり、相手方保険会社から提示された示談金案を確認させていただいたりして、弁護士が損害賠償金の見込み額を算定するサービスを行っております。
こちらのサービスのご利用には料金がかかりませんので、症状に対して妥当な損害賠償金はどれくらいなのかついて気になる方は、お気軽にご利用ください。
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高次脳機能障害で裁判になるのはどのようなケースか
1 高次脳機能傷害とは

高次脳機能傷害とは、交通事故で脳に損傷を受け、知覚、記憶、学習、思考などの認知機能に障害が生じた状態のことをいいます。
高次脳機能障害は、その症状が多岐にわたること、全ての脳の機能が医学的に解明されていないこともあり、高次脳機能障害の症状と交通事故との因果関係や症状が与える日常生活への支障の程度など問題となる事項が多い障害です。
2 高次脳機能障害で裁判となるケース
高次脳機能傷害で裁判になるケースは、①高次脳機能傷害の症状が事故後に発生しているが脳損傷を示す画像所見(MRI、CT)がない場合、②高次脳機能障害の程度について適切な後遺障害等級認定を得られていない場合、③話し合いでは、交通事故の加害者から適切な賠償金の提示がなされない場合です。
なお、①のケースは、現在の裁判例の動向では、画像所見が確認出来ない場合は、外傷による高次脳機能障害の発生を否定しているものがほとんどのため、裁判で争ったとしても高次脳機能障害について賠償を受けることが難しいケースになります。
3 高次脳機能障害でも裁判とならないことも多い
高次脳機能障害は、示談が成立せずに裁判となることも多い類型ですが、話し合いで解決することも多々あります。
話し合いで解決するための前提としては、適切な後遺障害等級認定を自賠責保険で得ることが重要です。
4 高次脳機能障害と診断されたら弁護士にご相談ください
高次脳機能障害と診断されたら高次脳機能障害に詳しい弁護士に早めにご相談ください。
高次脳機能障害について、適切な判断を得るためには、通院中からしっかりと症状などを記録に残し、適切な検査を受けることが重要よなります。
当法人は、高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請や保険会社との賠償交渉などについて、多く取り扱っておりますので、高次脳機能障害について問題となるそうな事項について、アドバイスなどをさせていただくことが可能です。
高次脳機能障害と診断され、ご不安な方は、ぜひ、弁護士法人心 大宮法律事務所までご相談ください。
交通事故を多く取り扱っている弁護士が相談に乗らせていただきます。
高次脳機能障害の等級認定に不服があるときの対応
1 後遺障害等級認定の結果が不服

後遺障害等級の認定は、損害保険料算出機構という機関が行っています。
そのため、高次脳機能障害の後遺障害が残存しているとして医師に後遺障害診断書を作成してもらい後遺障害等級認定の申請を自賠責保険へ行ったものの納得のいく等級の認定を得られないことがあります。
後遺障害等級認定の結果に不満がある場合は、交通事故被害者の方は、自賠責保険へ異議申立を行い、再度等級について審査を受けることができます。
2 異議申立手続
上記したように交通事故被害者は、損害保険料率算出機構による後遺障害等級認定結果に不服がある場合は、異議申立を行うことができます。
異議申立を行う場合は、損害保険料率算出機構のどのような判断に不服があり、高次脳機能障害について何級に上げたいのかという目標を設定して行うことが重要となります。
そして、目標の設定を適切に行うためには、高次脳機能障害の等級認定基準を把握し、不十分であった資料などを補足して異議申立を行うことが大切です。
3 後遺障害等級認定の結果は裁判所を拘束しない
損害保険料算出機構の後遺障害等級認定の判断は裁判所を拘束しません。
そのため、異議申し立てを行っても納得のいく後遺障害等級認定の結果を得られない場合などは、交通事故の被害者は、裁判所に対して訴訟を提起し、高次脳機能障害の有無や程度について争うことができます。
ただ、訴訟をしたからといって、必ず自賠責保険(損害保険料率算出機構)の判断よりも交通事故被害者の方に有利な結果になるとは限りません。
裁判所の判断によっては、自賠責保険の判断よりも不利な結果になることもあります。
自賠責保険の判断について訴訟で争う方が良いかは、慎重に見極める必要があります。
4 弁護士法人心にご相談ください
高次脳機能障害について、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、どのような損害保険料率算出機構の判断に誤りがあるのか、異議申立をどのように行うか、訴訟をするかなど様々なことを判断し考えなければいけません。
交通事故被害者の方ご自身でこのような判断をすることには難しいことが多いため、ぜひ高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談してみるのも一つの手だと思います。
弁護士法人心 大宮法律事務所は、大宮地域の交通事故事件や高次脳機能障害の後遺障害等級認定手続きを多く扱っております。
高次脳機能障害と診断され不安に思われている方は、ぜひお気軽に当法人までご相談ください。
























