川越で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方はご相談ください。

「関東にお住まいの方」向けのお役立ち情報

川越で高次脳機能障害について弁護士をお探しの方へ

  • 文責:弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年11月11日

1 川越駅4分の事務所があります

⑴ 事務所でのご相談

川越の方がご相談いただきやすい事務所として、弁護士法人心 川越法律事務所があります。

川越駅から4分ほど歩いていただいたところにある事務所ですので、よく電車を利用される方にも気軽にお越しいただけるかと思います。

事務所の周辺にある駐車場をご利用いただけますので、お車でのお越しも可能です。

⑵ 電話・オンラインでのご相談

当法人は高次脳機能障害の案件につきまして、電話やテレビ電話を利用したご相談に対応しております。

事務所にお越しいただく必要がありませんので、よりお気軽にご利用いただけるかと思います。

遠隔での相談をご不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、交通事故案件を得意とする弁護士がしっかりと対応いたしますのでご安心ください。

電話・テレビ電話相談についてはこちらをご覧ください。

2 高次脳機能障害の相談費用

高次脳機能障害を含む交通事故に関するご相談・ご依頼に関しましては、弁護士費用特約をご利用いただくことができます。

これにより、依頼者の方ご本人の費用負担は大幅に減少しますので、費用面を気にすることなくご依頼いただきやすいかと思います。

また、弁護士費用特約の利用ができないという方であっても、当法人は原則として相談料・着手金無料で高次脳機能障害のご依頼をお伺いしておりますので、少ない費用負担でご依頼いただけるかと思います。

弁護士費用特約の詳細につきましてはこちらもご参照ください。

3 高次脳機能障害は弁護士にご相談を

事故に遭って初めて高次脳機能障害という言葉を聞いた方もいらっしゃるかと思います。

高次脳機能障害は、事故等によって脳が損傷し、認知機能に障害が生じるものです。

具体的には、記憶障害や注意障害、遂行機能障害などの症状が現れます。

馴染みのない障害である上、外見上の変化がないため医師も見落としやすいことが多く、適切に対応するには専門的な知識が必要となります。

高次脳機能障害では賠償金額も多額になることが多いですので、適切な金額を受け取るためにも、弁護士に依頼して対応してもらうことをおすすめします。

4 交通事故案件を得意とする弁護士が担当

当法人には、交通事故案件の解決を得意としている弁護士を中心とした「交通事故チーム」があり、そのチームに所属する弁護士が、高次脳機能障害のご依頼も担当しております。

これまでにも高次脳機能障害や重度の後遺障害のような、難易度の高い案件を解決してきた実績があり、またその実績から得た知識やノウハウを社内研修等で共有するなどの取り組みも行っております。

そのため、適切な損害賠償金の獲得に向けた、クオリティの高いサポートを期待していただけるかと思います。

川越で高次脳機能障害に関するお悩みを抱えていらっしゃる方は、どうぞ当法人までご連絡ください。

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高次脳機能障害における等級申請の流れ

  • 文責:弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2026年4月7日

1 後遺障害とは

後遺障害とは、労災保険の定義では、「負傷又は疾病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難であると見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力喪失を伴うもの」とされています。

症状固定後も高次脳機能障害の症状が残存する場合は、自賠責保険へ後遺障害等級認定の手続きを進めることになります。

以下では、大まかな後遺障害等級認定の手続きの流れを紹介します。

2 等級認定の仕組み

後遺障害等級の認定は、医師ではなく、損害保険料率算出機構という機関が行っています。

主治医に、残存する高次脳機能障害の症状を医師に後遺障害診断書に書いてもらい、他の必要書類(日常生活状況報告書など)と一緒に同機関に提出すると後遺障害等級認定の審査を受けることができます。

同機構へ申請する方法は2種類あり、1つは、被害者自身で申請する手続きで「被害者請求」と呼ばれるものです。

もう1つは、相手方の任意保険会社が申請する手続きで「事前認定」と呼ばれる方法です。

3 被害者請求の流れ

後遺障害等級認定の申請は、①交通事故証明書②支払請求書兼支払指図書③事故状況説明書④印鑑証明書⑤診断書と診療報酬明細書⑥後遺障害診断書等の書類を整えて行います。

上記の書類以外にも、MRIなどの画像所見や各種検査結果、物損の資料などを添付することもありますし、高次脳機能障害に特有の書類としては日常生活状況報告書などがあります。

これらの書類を損害保険料率算出機構に提出すると、提出した書類をもとに損害保険料率算出機構が後遺障害に該当するか否か、該当するとしてどの等級に該当するかを判断し、結果を申請者に送ります。

後遺障害を申請する際には、どの後遺障害部分について何級の認定を受けたいのかという目標を設定し、その認定に必要十分な資料を用意することが重要となります。

4 高次脳機能障害の場合の日常生活状況報告書の重要性

日常生活状況報告書は、高次脳機能障害の後遺障害等級認定手続において、どのような症状が残存しているかを示すもので、等級の種類の判断において重要な書類となります。

どのような症状が残存しているのか、高次脳機能障害の症状は、家庭や職場、学校それぞれにおける困りごとに違いが生じることもあるため、実際の状況を適切に反映することが重要です。

5 最後に

後遺障害等級認定の申請を行い適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、残ってしまった症状が後遺障害の等級のうちどの等級該当するのかを見極めていくことが重要になります。

被害者の方ご自身でどの等級に該当するのかを判断し何が必要な書類なのかを考え、ご自身で申請するのは容易ではありません。

高次脳機能障害の後遺障害申請を考えておられる場合には、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

弁護士法人心は川越地域の交通事故案件も多く扱っており、後遺障害の被害者請求も数多く行っておりますので、被害者の方が適切な等級認定を得るためのお力になれるはずです。