「関東にお住まいの方」向けのお役立ち情報
松戸で高次脳機能障害について弁護士をお探しの方へ

1 松戸駅から徒歩3分の距離の事務所です
弁護士法人心 松戸法律事務所は、松戸駅から徒歩3分ほどの場所にあります。
普段から電車を使っている方にも便利な立地ですし、周辺の駐車場をご利用いただけますのでお車でのお越しも可能です。
また、事務所へ行くことが難しい場合には、電話・テレビ電話を用いて、ご自宅などから弁護士と相談していただけます。
どちらの相談方法の場合も、フリーダイヤルまたはメールフォームにてお申込みを承っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
2 高次脳機能障害の賠償金について
松戸市には、都内へ続く国道6号など交通量の多い道路もあります。
交通量の多い地域では特に、自動車同士の事故だけでなく、バイクや自転車との接触事故など、様々な交通事故が発生する可能性があります。
そして、交通事故による頭部への衝撃によって、高次脳機能障害が残ってしまうケースもあります。
交通事故によって高次脳機能障害が残ってしまわれますと、その後の日常生活に様々な支障が生じます。
それによって生じた損害や被った精神的苦痛などに対し、適切な賠償を受けたいと思われるのは当然のことです。
しかし、障害が残った場合の対応について詳しく知っている方はほとんどいらっしゃらないかと思いますので、よく分からないまま相手方保険会社の言うとおりに対応してしまう方も多いのではないでしょうか。
保険会社がどこまで被害者の方に寄り添って対応してくれるかは分かりません。
相場よりも低い金額での示談となってしまう可能性もありますので、一度弁護士に相談して適切な賠償金について説明を受けることをおすすめします。
3 当法人の弁護士にお任せください
弁護士法人心 松戸法律事務所は、交通事故による高次脳機能障害にお悩みの方が適切な損害賠償を受けられるよう、各種手続きや示談交渉をサポートいたします。
損害賠償金の算定に大きく関わってくる後遺障害等級の申請手続きもサポートさせていただきますのでご安心ください。
後遺障害の等級認定を受けられるか、またどの等級が認定されるかによって、受け取れる賠償金額は変わってきます。
特に重い障害が残るケースでは、等級が一つ違うだけで賠償金額に大きな差が生じる可能性があります。
後遺障害申請手続きや相手方との示談交渉等を、被害者の方やそのご家族の方が対応するのは簡単なことではありません。
複雑な手続きや、精神的負担になりやすい相手方保険会社との交渉等を弁護士に任せることで、ご負担が軽減されるのではないかと思います。
交通事故の問題解決を得意としている弁護士が担当となって対応いたしますので、高次脳機能障害についてお困りの際は当事務所にご相談ください。
4 お早めのご相談をおすすめいたします
高次脳機能障害の適切な損害賠償金を受け取るためには、適切なタイミングで適切な検査を受ける等の対応が必要になります。
また高次脳機能障害では、記憶力や注意力の低下、感情のコントロールができないなど、事故前との変化を医師へ適切に伝えることも重要になります。
生じている症状等について医師に説明する際も、伝えるべき症状を言い忘れてしまったり、日常生活への影響がうまく説明できなかったりすると、診断書に反映されず、適切な後遺障害の等級認定を受けられない可能性があります。
このような適切な賠償金を受け取るためのポイントを知らず、十分な金額の賠償金を受け取れずに悔しい思いをされる方も少なくありません。
当法人はそのような後悔をされる方を一人でも減らしたいとの思いから、高次脳機能障害のご依頼に力を入れて取り組んでおります。
早い段階でご相談いただくことで、その分様々なアドバイスやサポートを行うことができますので、高次脳機能障害についてのお悩みは早めにご相談いただくことをおすすめします。
松戸で高次脳機能障害についてお悩みの方は、お気軽に当法人までご連絡ください。
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高次脳機能障害における後遺障害等級について
1 高次機能障害とは

交通事故で脳を損傷し、知覚・記憶・学習・思考・判断などの認知過程に障害が起きた状態を高次機能障害といいます。
高次機能障害の症状は、多岐にわたることや脳のすべての機能について医学的に解明されていないこともあり、高次脳機能障害の発生の有無、後遺障害等級認定や損害賠償額が問題になることが多くあります。
2 高次脳機能障害の後遺障害慰謝料
高次脳機能障害に対して、どの程度の償額を受けられるかは、自賠責保険でどの後遺障害等級が認定されるかで大きく変わります。
高次脳機能障害の等級には、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号などの種類があります。
例えば、7級4号であれば、いわゆる裁判基準(赤い本)では1000万円が後遺障害慰謝料の目安となり、9級10号であれば、690万円が後遺障害慰謝料の目安となります。
このように高次脳機能障害が残存してしまった場合にどのような等級の認定を得られるかで大きく金額が変わります。
そのため、適切な等級認定を得ることは、適切な賠償を得るために重要な要素となります。
3 適切な後遺障害等級認定を得るために大切なこと
自賠責保険において、高次脳機能障害が認められるためには、①脳損傷があること、②高次脳機能障害を疑わせる症状の存在、③同症状が脳損傷に起因することが必要です。
自賠責保険では、①脳損傷の有無で高次脳機能障害該当性を判断し、その上で、②③脳損傷に起因する症状の内容によって、高次脳機能障害の等級のうちどの等級に該当するかを判断します。
そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、脳損傷を裏付ける適切な検査、脳損傷に起因しどのような症状が生じているかの記録を早期から行うことが重要となります。
4 弁護士法人心 松戸法律事務所までご相談ください
高次脳機能障害が疑われる場合は、早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人心は、松戸駅近くにも事務所を構え、交通事故の案件を多く取り扱っており、高次脳機能障害についても豊富な経験があります。
取り扱った案件の一部を解決実績としてホームページに掲載しておりますので、興味のある方はご覧いただければと思います。
























