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高次脳機能障害による第9級の後遺障害認定を受けた場合の後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年1月19日

1 後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益

後遺障害慰謝料は、後遺障害が認定された場合に認められる後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛に対する賠償金をいいます。

後遺障害逸失利益は、後遺障害がなければ得られたであろう収入等の利益に対する賠償項目です。

後遺障害のどの等級が認定されるかによって、それぞれ金額が変わってきます。

高次脳機能障害になった場合の賠償金についてはこちらでもご説明しています。

ここでは、第9級に認定されたケースを例にご説明します。

2 後遺障害慰謝料

⑴ 弁護士基準

後遺障害第9級の弁護士基準(裁判基準)の後遺障害慰謝料は690万円になります(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準参照、事案の内容等によって金額が変わる可能性があります)。

弁護士基準は、一般的に相場といわれる慰謝料になります。

⑵ 自賠責基準

高次脳機能障害における第9級の自賠責基準の後遺障害慰謝料は、249万円(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)になります。

⑶ 弁護士基準と自賠責基準

保険会社は、被害者が弁護士に依頼していない場合には、自賠責基準で提案することが少なくありません。

しかしながら、前記のとおり、相場といわれる弁護士基準の後遺障害慰謝料は690万円であるため、自賠責基準と非常に大きな差があります。

示談書の取り交わしが完了した場合には、基本的に、示談金額を争うことができなくなりますので、示談が成立する前に弁護士に相談することが大切です。

3 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、一時金賠償の場合には、一般的に、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算します。

例えば、令和2年4月1日以降に発生した事故で、事故前年度の給与額が700万円の給与所得者、後遺障害等級第9級、症状固定時の年齢43歳の方の場合で計算してみます。

一般的には、700万円×35%(後遺障害等級第9級相当の労働能力喪失率)×労働能力喪失期間24年(就労可能年数67年-症状固定時の年齢43歳)に対応するライプニッツ係数16.9355=4149万1975円になります(事案の内容等によって金額が変わる場合はあります)。

なお、令和2年3月31日以前の事故の場合、基本的に、24年に対応するライプニッツ係数は13.7986になります。

4 高次脳機能障害でお悩みの方は

高次脳機能障害はちょっとした症状の程度によって後遺障害の等級が変わり得る難解な分野の一つです。

当法人では後遺障害に詳しい弁護士が多数在籍しております。

交通事故に注力しておりますので、高次脳機能障害でお悩みの方は、お気軽に、当法人にご相談ください。

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