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高次脳機能障害による第7級の後遺障害認定を受けた場合の後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年1月19日

1 後遺障害が認定されると

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が認められることがあります。

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛に対する賠償金であり、後遺障害逸失利益は、後遺障害がなかったならば得られたであろう収入等の利益に対する賠償項目です。

後遺障害は、障害の程度等によって等級が分かれています。

以下では、高次脳機能障害で第7級が認定された場合についてご説明いたします。

高次脳機能障害における7級の後遺障害等級についてはこちらでもご説明しています。

2 後遺障害慰謝料

⑴ 相場

後遺障害第7級の後遺障害慰謝料(弁護士基準・裁判基準)は1000万円が目安になります(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準参照、事案の内容等によって金額が変わる可能性があります)。

⑵ 自賠責基準

高次脳機能障害における第7級の自賠責基準の後遺障害慰謝料は、419万円になります(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

保険会社は、被害者が弁護士に依頼していない場合、自賠責基準で提案することが多くあります。

しかしながら、前記のとおり、自賠責基準が419万円なのに対し、弁護士基準の慰謝料は1000万円になるため、2倍以上の金額差があります。

基本的に、示談書を取り交わしてしまうと示談金額を争うことができなくなりますので、示談が成立する前に弁護士に相談することをおすすめします。

⑶ 裁判例

例えば、高次脳機能障害で後遺障害第7級の認定を受けた被害者について、仕事中に頼まれたことを忘れる、新しいことが覚えられない、常に道に迷う、人との意思疎通が上手に行えない、些細なことですぐ怒る、頭痛等の症状が残存したこと、などを考慮し、1030万円の後遺障害慰謝料を認めたものがあります(大阪地判令和元年11月7日)。

3 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、一時金賠償の場合には、基本的には、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算します。

例えば、令和2年4月1日以降に発生した事故で、基礎収入が500万円の給与所得者、後遺障害等級第7級、症状固定時の年齢49歳の男性の場合に当てはめてみます。

一般的には、500万円×56%(後遺障害等級第7級相当の労働能力喪失率)×労働能力喪失期間18年(就労可能年数67年-症状固定時の年齢49歳)に対応するライプニッツ係数13.7535=3850万9800円になります(事案の内容等によって金額が変わる場合はあります)。

なお、令和2年3月31日以前の事故の場合、基本的に、18年に対応するライプニッツ係数は11.6896になります。

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