交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

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後遺障害等級が3級以下の高次脳機能障害で将来の介護費が認められる場合

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年1月19日

1 後遺障害等級が3級以下の高次脳機能障害でも将来の介護費は認められるのか

交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまった場合、自賠責保険で後遺障害等級が認定される可能性があります。

そして、障害の程度が重く、日常生活上の介護が必要な場合は、自賠法施行令の別表第1に掲げられている1級や2級の後遺障害が認定される可能性があります。

1級や2級が認定された場合は、これらの等級は日常生活上で介護を要することを前提とした等級であるため、将来にわたる介護費用が賠償内容に含まれるのが通常です。

なお、1級は自賠法施行令の別表第1において、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」とされており、2級は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」とされています。

これに対し、高次脳機能障害は残存するけれども自賠法施行令の別表第1の1級、2級に該当しない場合は、自賠法施行令の別表第2の3級、5級、7級、9級が検討対象となりますが、最も重い3級で「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」と定められているように、別表第2は主として労働能力にフォーカスがあてられ、必ずしも日常生活上の介護が必要であることを前提としたものではありません。

そのため、高次脳機能障害による後遺障害の等級が3級以下の場合は、当然に将来の介護費が認められるわけではありません。

もっとも、過去の裁判例上、後遺障害等級が3級以下であったとしても、具体的な状況次第では将来の介護費用が認められています。

2 後遺障害等級が3級以下の場合の将来介護費用の相場

1級や2級の場合、将来実際に支出されるであろう費用額に基づき相当額が認定され、職業付添人の場合は実費が認定、親族介護の場合でも日額8000~9000円程度が認定される傾向にあります。

将来介護費についてはこちらでもご説明しています。

これに対し、3級以下の場合における将来介護費用の金額は、1級や2級に比べると少なくなる傾向にあります。

そして、将来介護費の金額は、事案に応じて、身体介護が必要なのか、身体介護は必要でないとしても看視・見守りが必要なのか、その程度、職業付添人による介護が必要なのか、親族による看視で足りるのか、日常生活上の具体的な支障の内容、その他の個別的な事情を考慮して判断されます。

後遺障害等級が3級で将来介護費用の賠償が認められたケースとしては、身体介護が必要ではないものの声かけや看視等のサポートは随時必要であり、かつ、親族による介護を予定しているものの将来は職業介護人が必要となる可能性があるとして1日あたり5000円を認定した例や、入浴については全部介助を要し、衣類の着脱についても一部介助が必要等、介護が必要内容を個別的に検討した上で、随時介護が必要な状態に近いとして5000円を認定された例などがあります。

5級以下の場合では、症状や介護を要する内容により、1000円~4000円が認定されることが多い傾向にあります。

3 後遺障害等級が3級以下で介護が必要な状態である場合は弁護士に相談を

高次脳機能障害で3級以下の後遺障害等級が認定された場合に、将来の介護費についても適切な賠償を受けるのは、1級や2級の場合に比べると容易ではありません。

後遺障害等級が3級以下の場合は、裁判によらない示談交渉の場合は、加害者側の保険会社側はなかなか将来の介護費を認めようとしない傾向にあります。

加害者側保険会社から提示される賠償金の提示には、そもそも将来の介護費が含まれていなかったり、含まれていたとしても極めて低額であるケースがよく見られます。

このようなケースで適切な将来介護費の賠償を求めるためには、将来介護の必要性について専門的な知見に基づいて必要十分な主張立証をする必要があります。

また、被害者側の主張する金額と加害者側保険会社の金額の提示にあまりに開きが大きい場合は、裁判を起こした方がよいケースも考えられます。

後遺障害等級が3級以下の高次脳機能障害でも、当法人が介入し、交渉または裁判を行った結果、十分な将来の介護費を獲得できたというケースもあります。

交通事故によって高次脳機能障害が残り、3級以下の後遺障害等級が認定された方は、示談をする前に、当法人まで一度ご相談ください。

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