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「高次脳機能障害の損害賠償金(示談金)」に関するお役立ち情報

高次脳機能障害による第3級の後遺障害認定を受けた場合の後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年1月19日

1 後遺障害が認定された場合の賠償金の種類

後遺障害が認定された場合には、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が賠償金として認められることが一般的です。

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことの精神的苦痛に対する賠償金であり、一方で、後遺障害逸失利益は、後遺障害がなければ得られたはずの利益に対する賠償金をいいます。

2 高次脳機能障害による第3級の認定基準

高次脳機能障害の後遺障害等級は、症状の内容や程度に応じて1級から9級まで6つの等級に分類されます。

高次脳機能障害の後遺障害についてはこちらでもご説明しています。

高次脳機能障害による第3級3号が認定される基準は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当する場合です。

さらに、この認定基準を補足するものとして、「自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また、声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶力や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの」という考え方に基づき、高次脳機能障害の認定が行われています。

3 高次脳機能障害による第3級の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料を算出する目安となる基準は、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③弁護士基準・裁判基準に分類され、通常、①自賠責基準≦②任意保険会社基準<③弁護士・裁判基準、の順で高額になります。

後遺脳機能障害による第3級の後遺障害認定を受けた場合、①自賠責基準の後遺障害慰謝料は861万円であるのに対し、③弁護士基準・裁判基準の後遺障害慰謝料は1990万円が目安となります(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準参照)。

高次脳機能障害による第3級が認定された場合は、骨折に伴う下肢等の関節機能障害、複視等の眼の傷害、醜状障害等、他の後遺障害と併合して3級より高い後遺障害等級が認定されるケースも多く、③弁護士基準・裁判基準の後遺障害慰謝料は、併合1級2800万円、併合2級2370円が目安となります。

任意保険会社は、①自賠責基準で提案してくることも多く、適切な慰謝料を獲得するためには、示談する前に弁護士に相談することをおすすめします。

4 高次脳機能障害による第3級の後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、一時金賠償の場合、一般的には、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算します。

「終身労務に服することができないもの」として後遺障害等級第3級が認定された場合、基本的には、100%の労働能力喪失率が認められます。

例えば、令和2年4月1日以降に発生した事故で、基礎収入が700万円の給与所得者、後遺障害等級第3級、症状固定時の年齢47歳の男性の場合で考えてみます。

一般的には、700万円×100%(後遺障害等級第3級相当の労働能力喪失率)×労働能力喪失期間20年(就労可能年数67年-症状固定時の年齢47歳)に対応するライプニッツ係数14.8775=1億0414万2500円になります。

なお、令和2年3月31日以前の事故の場合、20年に対応するライプニッツ係数は12.4622になります。

逸失利益は、事故当時の職業や年齢、例えば、給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、学生、幼児、高齢者等、被害者の個別的な事情により、基礎収入や労働能力喪失期間が異なるため、適切な逸失利益を獲得するためには、示談する前に弁護士に相談することをおすすめします。

5 当法人にご相談ください

当法人には、高次脳機能障害に詳しい弁護士が多数在籍しております。

高次脳機能障害による第3級の後遺障害認定を受けた被害者やそのご家族は、まずは一度、当法人にご相談ください。

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