「高次脳機能障害の損害賠償金(示談金)」に関するお役立ち情報
高次脳機能障害による第2級の後遺障害認定を受けた場合の後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益
1 後遺障害の賠償金
後遺障害が認定されると、後遺障害の損害として後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が認められることがあります。
後遺障害慰謝料は、後遺障害の精神的苦痛に対する賠償項目であり、後遺障害逸失利益は、後遺障害が無かったならば得られたであろう収入等の利益に対する賠償項目です。
保険会社は、被害者に賠償金を提案する際に、相場より低い金額で提案することが少なくないため、相場を知っておくと安心です。
ここでは、高次脳機能障害で第2級の後遺障害認定を受けた場合の慰謝料や逸失利益についてご説明します。
2 後遺障害慰謝料
⑴ 相場
後遺障害第2級の後遺障害慰謝料(弁護士基準・裁判基準)は2370万円が目安になります(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準参照。事案の内容等によって金額が変わる可能性があります)。
⑵ 自賠責基準
高次脳機能障害における第2級(別表第1)の自賠責基準の後遺障害慰謝料は、1203万円になります(令和2年4月1日以降に発生した事故の場合)。
⑶ 保険会社の示談金の提案に注意
保険会社は、被害者が弁護士に依頼していない場合、自賠責基準で提案することが少なくありません。
前記のとおり、弁護士基準の慰謝料は、2370万円になるため、自賠責基準と2倍以上の金額差があります。
示談書を取り交わした場合には、基本的には、示談金額を争うことができなくなりますので、示談が成立する前に弁護士に相談することが大切です。
⑷ 裁判例
高次脳機能障害で後遺障害第2級の認定を受けた被害者(女性)について、いったんは衝突を認めながらその後不自然不合理な弁解を繰り返して否認していること等を考慮し、本人分の後遺障害慰謝料として2500万円の損害を認めたものがあります(東京高判平成28年11月17日)。
3 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、一時金賠償の場合には、基本的には、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算します。
例えば、令和2年4月1日以降に発生した事故で、事故前年度の給与額が700万円の給与所得者、後遺障害等級第2級、症状固定時の年齢46歳の男性の方の場合で計算してみます。
一般的には、700万円×100%(後遺障害等級第2級相当の労働能力喪失率)×労働能力喪失期間21年(就労可能年数67年-症状固定時の年齢46歳)に対応するライプニッツ係数15.415=1億0790万5000円になります(事案の内容等によって金額が変わる場合はあります)。
なお、令和2年3月31日以前の事故の場合、基本的に、22年に対応するライプニッツ係数は12.8212となります。
4 お気軽にご相談を
後遺障害認定は等級が1つ異なるだけでも、賠償金が、場合によっては数千万円違ってくることもあります。
そのため、高次脳機能障害に詳しい弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
お悩みの際は、お気軽に当法人にご相談ください。
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