初めて弁護士にご相談されるという場合,万が一弁護士に言いにくいことが生じてしまった場合の対応について心配されている方もいらっしゃるかと思います。弁護士法人心ではそのような不安を払拭するため,お客様相談室を設置し対応しております。
弁護士法人心では高次脳機能障害のご相談に関してもしっかりと対応することが可能です。皆様の疑問に対して丁寧にお答えしながらサポートさせていただきますので,安心してお任せください。こちらでは,高次脳機能障害に関するQ&Aをまとめています。
高次脳機能障害に関するご相談は,交通事故による高次脳機能障害などの後遺障害に詳しい弁護士が承っています。そのため,深い知識や理解を必要とする場面でもしっかりと対応させていただくことが可能です。まずは,当法人にご相談ください。
高次脳機能障害に対して適切な認定を受けるためにも,弁護士にはなるべくお早めにご相談ください。弁護士法人心では,交通事故後早い段階から弁護士にご相談いただくことも可能です。まずは,フリーダイヤルへのお電話でご予約をお取りください。
高次脳機能障害など,交通事故によって生じてしまった損傷に関する弁護士へのご相談は,全国対応も可能です。当法人の事務所にご来所になり,直接弁護士と会ってご相談される場合には,こちらから事務所の所在地をご確認ください。
当法人の弁護士へのご相談は,平日はもちろん夜間・土日・祝日といった時間帯であってもしていただくことが可能です。ご予約の際に皆様のご都合をお伺いし,可能な限り対応させていただいておりますので,まずはお気軽にお申し付けください。
高次脳機能障害について弁護士に相談するタイミング
1 高次脳機能障害とは
歩行者や自転車に乗っている方が交通事故に遭った際,自動車に衝突された衝撃で転倒するなどして頭を強く打ち,脳が損傷を受けることがあります。
そして,その影響で事故前と比較して記憶力が減退したり,会話がかみ合わなくなったり,性格が変わってしまったりすることがあります。
高次脳機能障害には,このような症状が出ることが特徴的です。
2 高次脳機能障害の後遺障害等級
高次脳機能障害が残ったとしても,後遺障害として等級認定がなされなければ,慰謝料等の対象にはなりませんので,後遺障害として認定を受けることが重要になります。
そして,認定される等級は,被害者の方の症状の重さによって変わるのですが,被害者の方の事故前の生活状況を見ていないため,医師もその症状の変化に気付かないことがあります。
そのため,適切な等級認定を受けるためには,ご家族の方が被害者の方の症状の変化に細かく気付き,それを医師に伝えて,適切な検査等を受けることが必要になってきます。
また,後遺障害申請をする際には,ご家族の方が日常生活状況報告を作成することになるのですが,この書類も後遺障害の認定機関が重要視するものになりますので,細かく被害者の方の症状の変化に注意していくことが必要です。
3 高次脳機能障害のご相談はお早めに
高次脳機能障害の方の症状は日々変化する可能性があり,症状の変化に細かく気付くことが適切な等級認定を受けるために必要となります。
交通事故から時間が経ってしまうと,事故直後からの症状の変化について思い出せなくなったり,適切な時期に適切な検査を受けていなかったなど,適切な等級認定を受けることができなくなってしまう可能性もあります。
そこで,早めに弁護士に相談し,入通院中に注意すべきポイントについてのアドバイスを受けておくことが重要です。
弁護士法人心では,後遺障害専門チームを中心に,高次脳機能障害に関する研修を実施するなど,日々研鑽をつんでいます。
高次脳機能障害は,お早めに当法人までご相談ください。
高次脳機能障害に関して弁護士を選ぶ際のポイント
1 高次脳機能障害での後遺障害等級の際のポイント
高次脳機能障害での後遺障害等級認定のためには主として4つのポイントが重要です。
⑴ 脳損傷につながる傷病名が確定診断されていること
脳挫傷,びまん性軸策損傷,びまん性脳損傷,急性硬膜外血種,急性硬膜下血種,外傷性くも膜下出血などの脳損傷につながる傷病名が確定診断されていることが重要となります。
⑵ 画像所見が得られていること
⑴の傷病名について画像所見が得られていることが重要です。
⑶ 意識障害,もしくは健忘症あるいは軽度の意識障害が存在すること
⑷ 高次脳機能障害の症状と一致する症状が存在すること
記憶障害,注意障害,遂行機能障害,社会的行動障害などの認知障害等様々な症状があります。
2 高次脳機能障害について弁護士を選ぶ際のポイント
高次脳機能障害は医学的にも難解な障害であるため,特に後遺障害に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
後遺障害に精通しているかの判断としては相談の際に上記4つのポイントを意識して聞き取りがなされているか,通院の際の具体的なアドバイスがあるか,今後の流れについて具体的な説明があるかなどを基準にすることをお勧めします。
3 弁護士法人心の弁護士に相談
弁護士法人心では後遺障害を得意とする弁護士が相談を担当いたします。
また,弁護士法人心では,後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構出身者が在席しております。
損害保険料率算出機構出身者は,長年,高次脳機能障害を含む後遺障害案件に携わっており,その知識を活かして高次脳機能障害の被害者の方をサポートさせていただきます。
高次脳機能障害でお困りの方はぜひ弁護士法人心にご相談ください。
弁護士法人心が高次脳機能障害を得意とする理由
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは,交通事故による脳損傷が原因で、意思疎通能力や社会行動能力などに障害を引き起こすことをいいます。
2 等級認定のための要件
高次脳機能障害の等級認定の入り口の要件は,まず,①脳挫傷などの傷病で確定診断がされていること,②脳損傷の画像所見が得られていること,③頭部外傷後の意識障害等があることのうち,少なくともいずれかを満たしていることです。
その上で,高次脳機能障害の程度を判定するために,㋐意思疎通能力,㋑問題解決能力,㋒遂行能力及び㋓社会行動能力といった4つの低下を計ります。
3 ご家族等の準備
高次脳機能障害の画像所見では,MRI検査の結果等が必要となります。
ご家族等は,医師と相談して,適切にこれら検査を受けさせる必要があります。
また,社会行動能力の程度を計る際には,あらかじめご家族等に作成いただく,「日常生活報告」も参考にします。
これには,日常生活における事故前後の変化や,現在支障が生じていることなどを記入するため,事故直後から,被害者の様子を注意深く観察して,些細な変化でもメモに残しておく必要があります。
しかし,事故前後の変化を見過ごしてしまったり,変化に気がついても,高次脳機能障害の問題とは思わず,記録に残されていないことも珍しくありません。
4 弁護士の早期関与
上記3は一例にすぎず,その他にも,病院選び,医師との接し方など知っておくべき事柄はたくさんあります。
弁護士が早期に関与していれば,各事案において,どのような手続きがあり,どのような備えをしておくべきなのかを把握し,余裕をもって取り組むことができます。
このように,高次脳機能障害について適切な後遺障害等級認定の獲得を目指すためには,弁護士の早期関与の必要性は大きいといえます。
5 弁護士法人心が高次脳機能障害を得意とする理由
高次脳機能障害は特に専門性が高く,交通事故案件により精通した弁護士が対応することが望ましいといえます。
弁護士法人心では,後遺障害等級認定機関である,損害保険料率算出機構の元職員と弁護士らで「交通事故チーム」を作り,対応しております。
また,交通事故チームの各弁護士は交通事故案件を集中的に取り扱っており,高次脳機能障害の事案も数多く扱っていました。
それにより培ってきたノウハウや,日々の研鑽により,ハイクオリティーな事件処理が可能となっております。
6 お気軽にご連絡を
弁護士法人心は,ご来所いただきやすいように,最寄り駅から徒歩5分以内に各事務所を設けております。
高次脳機能障害でお困りの場合には,お気軽に弁護士法人心までご連絡ください。