名古屋で『高次脳機能障害』なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

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名古屋で高次脳機能障害のご相談をお考えの方へ

万が一の場合の対応について心配されている方もいらっしゃるかと思います。当法人ではそのような不安を払拭するため、お客様相談室を設置しています。

新着情報

当法人に関するお知らせ

当法人へのご相談は、平日はもちろん夜間・土日・祝日といった時間帯でも可能です。こちらで受付時間等に関するお知らせも掲載しておりますのでご覧ください。

高次脳機能障害など高度な医学的知識が必要な案件にも対応していますか?
安心してお任せください。私たちがもっとも得意としている分野です。当法人では、後遺障害認定機関であり、自賠責調査事務所を統括する機関である「損害保険料率算出機構」にて、難易度の・・・続きはこちら
後遺障害による逸失利益とは、どういうものですか?
後遺障害による逸失利益とは、事故によって負った障害がなければ得られたはずの収入を意味します。逸失利益は、基礎収入、労働能力喪失率、就労可能年齢の終期である67歳までの年数(高・・・続きはこちら
後遺障害等級認定の結果に不満があるのですが、何かできることはありますか?
損害保険料率算出機構による等級認定に不満がある場合には、異議申立てを行い、再度の審査を受けることが可能です。このとき不利に認定が覆ることはありません。また、異議申立ては何度で・・・続きはこちら
高次脳機能障害の後遺障害慰謝料の相場はいくらですか?
高次脳機能障害の後遺障害等級には、1級、2級、3級、5級、7級、9級の等級があり、場合によっては、12級や14級が認定されることもあります(併合加重がされると上記以外の等級・・・続きはこちら

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高次脳機能障害に関するQ&A

こちらで様々なご質問にお答えしています。ご依頼の際も疑問に対して丁寧にお答えしながらサポートさせていただきますので、名古屋の方も安心してお任せください。

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高次脳機能障害のお悩みを弁護士がサポート

事故案件を取り扱っている弁護士が、お気持ちに寄り添った対応を心がけご相談を承ります。名古屋の方の高次脳機能障害のお悩みも当法人にお任せください。

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安心して当法人にお任せいただけるよう、スタッフも丁寧にサポートさせていただきます。よろしければこちらのスタッフ紹介ページもご覧ください。

当法人の事務所所在地

高次脳機能障害のお悩みは当法人にお任せください。電話相談が可能ですし、名古屋駅から徒歩2分の場所に事務所がありますので、ご相談の際もお気軽にお越しいただけます。

名古屋駅から弁護士法人心 名古屋法律事務所・弁護士法人心(本部)へのアクセスについて

1 太閤通南口を出てください

⑴ JR線・あおなみ線をご利用の方

当事務所の最寄りの改札は太閤通南口です。

改札を出てまっすぐお進みください。

≪太閤通南口の改札≫
≪太閤通口≫
⑵ JR線・あおなみ線以外をご利用の方

まずは名古屋駅の銀時計に向かっていただき、銀時計に着きましたら、ギフトキオスクや名古屋驛麺通りを向いてください。

名古屋驛麺通りの横の道をまっすぐ進んでいただきますと、名古屋うまいもん通り太閤通口の入口が見えてきます。

入口の手前で右を向いていただきますと、太閤通口がありますので、そこから外に出てください。

≪銀時計≫
≪名古屋驛麺通り≫

2 駅の外に出たら横断歩道を渡ってください

正面にカフェ・ド・クリエ駅西店が見える横断歩道がありますので、そちらを渡っていただき、まっすぐお進みください。

≪カフェ・ド・クリエ駅西店が見える横断歩道≫

3 セブンイレブンが見える交差点を渡ってください

エスカ地下街入口を通り過ぎると、正面にセブンイレブンが見える交差点がありますので、そちらを渡ってください。

≪エスカ地下街入口≫
≪セブンイレブンが見える交差点≫

4 横断歩道を渡ったら左折してください

セブンイレブンを右手にしてまっすぐ進んでいただきますと、正面にミニミニが見える交差点があります。

≪正面にミニミニが見える交差点≫

5 事務所に到着

⑴ 弁護士法人心 名古屋法律事務所の場合

正面にミニミニが見える交差点を渡ってください。

ミニミニが入っているロータスビルの4階に当事務所があります。

≪ロータスビル 入口≫
⑵ 弁護士法人心(本部)の場合

交差点を渡らず右折してください。

まっすぐ進んでいただきますと、ローソン椿町店が見えます。

その手前にある「West Point1413」と書かれた緑色の入口が、当法人があるビルの入口です。

エレベーターで7階にお越しください。

≪West Point1413 入口≫

矢場町駅から弁護士法人心 栄法律事務所へのアクセスについて

1 1・5・6番出口側の改札を出てください

当事務所は松坂屋店内にあります。

矢場町駅から松坂屋にお越しいただく際は、1・5・6番出口側が最寄りの改札となります。

≪矢場町駅改札≫

2 松坂屋方面の通路に入ってください

改札を出た右手側にMatsuzakayaと書かれた看板がありますので、そちらに進んでください。

≪Matsuzakayaの看板がある通路≫

3 松坂屋本館の入口に入ってください

道なりに進んでいくと、左側に松坂屋名古屋店本館の入口がありますので、そちらから入ってください。

当事務所は7階にあります。

≪松坂屋本館地下2階入口≫

栄駅から弁護士法人心 栄法律事務所へのアクセスについて

1 中改札口を出てください

電車を降りたら、中改札口を出てください。

≪中改札口≫

2 16番出口から出てください

当事務所がある松坂屋は、16番出口が最寄り出口となります。

「出口16」と書かれた黄色の表示がある階段を上り、地上に出てください。

≪出口16≫

3 名古屋栄三越を右手にまっすぐ進んでください

出口を出たら右手に名古屋栄三越が見えます。

そちらを右手にまっすぐ進んでください。

≪出口をでたところ≫

4 松坂屋名古屋店本館に着きます

横断歩道を3つ渡りますと、松坂屋名古屋店本館に着きます。

こちらの7階に当事務所があります。

≪松坂屋名古屋店本館 入口≫

高次脳機能障害と症状固定

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年1月19日

1 症状固定とは?

症状固定とは、一定期間治療を行ってきたものの治ったとは言えず、症状が残ってしまった場合で、その症状に対してそれ以上一般的な治療やリハビリを施してもその効果が期待し得えず、それ以上の回復が見込めない状態のことです。

2 症状固定と判断されるとどうなる?

症状固定と判断されると、交通事故の治療はその時点で終了となります。

その結果、原則として、加害者側は、その後の治療費等の支払い義務がなくなります。

その背後には、一般的に、症状の改善が期待できない状態(=症状固定)に至った後まで加害者側に治療費等の負担をさせるとすると、加害者側は、症状の改善に役に立たない支出を強いられることとなり、加害者側に過度の負担を課すものであり、公平性を欠くという考え方があります。

また、症状固定と判断されると、後遺障害の申請手続きに移行していくこととなりますが、後遺障害の有無は症状固定時を基準として、その治療経過や残存した症状等をもとに判断されます。

したがって、症状固定時期が適切なのかは非常に重要です。

あまりに早期に症状固定としてしまうと、後遺障害の有無や後遺障害等級に影響があるかもしれません。

症状固定の時期は、交通事故被害者の損害賠償上、大きな分岐点となり、非常に重要な問題といえます。

適切な段階で症状固定と判断してもらうためには、ご家族などの周囲の方が、被害者の様子をしっかりと観察し、気になることがあればメモにするなど記録を行い、できるだけ詳細な状況を医師に伝えることが大切になります。

3 高次脳機能障害と症状固定

高次脳機能障害の場合、どの時点をもって症状固定と判断するのかは非常に困難であることが多いです。

なぜなら、高次脳機能障害による症状は、比較的外見から判別しやすい身体機能の障害や、認知機能の障害だけではなく、怒りっぽくなる、自己中心的になる、粘着質になる、周囲と衝突しやすくなる等の常識的な行動や周囲との調和をとれた行動等がとれなくなるという社会行動についての障害等も存在し、しかもそれが主たる症状であることも多いのです。

しかも、このような社会的行動についての症状は、事故からある程度時間が経過してからでないと出てこないこともあり、このような症状を見過ごして後遺障害の申請がなされると、適切な等級よりも低い等級がつく可能性も否定できません。

したがって、高次脳機能障害の後遺障害の申請は、これらの障害の回復可能性を個別具体的に考えなくてはならないのです。

4 具体的な症状固定までの期間

高次脳機能障害の症状固定時期は、交通事故外傷による脳室拡大等の直接の症状の進行が停止したのかといった点や、リハビリ等による症状の回復の程度や可能性等を踏まえ、個別の事案ごとに、医師の判断を基礎として判断されるのが一般的です。

なお、高次脳機能障害に対するリハビリによる改善効果は、1年ないし2年程度はあるといわれておりますので、1~2年が目安とされることが多いです。

もっとも、中には被害者の学校生活や社会生活、就労状況を見極めるために3年以上の長期にわたり治療をして、ようやく症状固定に至ったケースもございます。

5 高次脳機能障害について弁護士に相談

当法人では、適切な症状固定時期についても経験豊富な弁護士が検討し、適切な後遺障害が認定されるよう手続をサポートさせていただいておりますので、高次脳機能障害に関してお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

高次脳機能障害になった場合の介護費用の請求

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年1月19日

1 介護費用は請求可能

高次機能障害が残存し、将来にわたって被害者の介護が必要となる場合、高次脳機能障害の内容や程度、必要とされる介護の内容等に応じた将来介護費を、交通事故による損害として加害者に賠償請求することができます。

特に、後遺障害等級申請を行い1級と2級が認められている場合には、その等級の認定基準に介護を要する状態であることが含まれているため、介護の必要性があることが明らかであるとして賠償請求が認められる傾向にあります。

3級以下の等級であっても、高次脳機能障害の内容や程度によって、被害者の見守りや声掛け等が必要である場合、介護の必要性が認められるケースもあります。

2 将来の介護費用はどのように計算される?

将来の介護費用は、基本的に、「介護費用の日額×平均余命までの期間(中間利息を控除)」にて計算されます。

介護費用の日額は、職業介護者による介護か、親族等による介護かで異なってきます。

職業介護者の介護の場合、実際に要する実費をベースとした金額で算定することが通常です。

親族等の介護の場合は介護の度合いに応じて異なりますが、常時介護が必要な場合は、1日8000円程度が一応の目安であり、具体的な状況により増減することがあるとされています。

また、在宅介護か施設介護かによっても異なります。

更に、3級以下の等級であって、常時介護までは必要ない場合でも、看視が必要な場合は、看視費用を認めた例もございます。

3 実際の認定例

過去の裁判例を見ると、職業介護、親族等介護のどちらか2者択一というわけではなく、事案に応じて、上記の要素を組み合わせて認定される事例が多いです。

例えば、家族の仕事の都合で、平日(週5日)は職業介護者により、休日(週2日)は近親者による介護によるとする例、基本的に近親者が介護を行うものの近親者が肉体的に介護を行うことが困難となる67歳以降は職業介護人を行うとして算定をした例、入院付添介護、とその後両親による在宅介護、両親死亡後の被害者の平均余命までは施設入所介護によるとしてこれらを組み合せて算定した例等があります。

また、介護を必要とすることを念頭に置いていない等級である3級以下の等級でも、一人で行動させることが危険で一定程度の声がけや看視が欠かせない状態である場合や、外出の際送迎や付き添いが必要であると認められる場合で、3000円~5000円程度の将来の介護費用を認める例もあります。

4 弁護士にご相談ください

将来の介護費用は、高次脳機能障害を負った交通事故の被害者にとって、賠償額のうち、金額も大きく、大きなウェイトを占める項目です。

働くことができなくなった被害者にとって、生活の糧は基本的に賠償金がメインであり、将来の介護費用を十分に認めてもらえなければ、その後の生活がままならなくなります。

適切な金額を獲得するためには、どのような介護が必要なのか、その費用はどの程度要するのか、状況が変わり得ることを含めた様々な場面を想定し、適切に主張し、証拠となる資料を収集しなければなりません。

交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまい、将来の介護が必要となった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

名古屋近辺で事故に遭われた場合は、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

高次脳機能障害で認定された後遺障害等級に不服がある場合

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年1月19日

1 認定された等級に不服がある場合の対応

交通事故に遭い、頭部に外傷を受け、高次脳機能障害が残ってしまった場合、自賠責保険に後遺障害申請をすることができます。

しかし、自賠責保険において後遺障害等級が認定されたものの思っていたよりも軽い等級であった場合や、または後遺障害等級非該当という結果であった場合もあります。

その場合には、適切な等級の認定を受けるために何か方法はないのでしょうか。

結論としては、方法はいくつかございます。

2 自賠責保険に対する異議申立て

まず、当初の判断をした自賠責保険に対して、異議申立てをするという方法です。

自賠責保険における後遺障害等級認定の手続は、原則として書類審査であり、提出書類がある程度決められております。

その結果、判断が画一的にならざるをえない側面もあり、個別の事故ごとの特殊な事情を汲みにくく、適切な後遺障害の認定ができない場合が無くはありません。

そこで、初回申請の際の結果が適切ではない理由を具体的に主張し、異議申立てをするのです。

異議申立ての際は、初回申請の際に提出しなかった新たな資料(追加の診断書や画像等)の提出が必要です。

新たな資料が無ければ、異議申立てをしても結論は変わりません。

異議申立てがなされた場合、新たに出された資料も含めての審査がなされ、初回申請の際の結論が不当であった場合、別途後遺障害等級が認定されることとなります。

以上が、自賠責保険に対する異議申立て手続きです。

もっとも、異議申立てにおける判断主体はあくまで同じ自賠責保険であり、基本的な判断基準や考え方は変わらないため、現実的には異議申立てで結論を変えることは簡単ではありません。

また、異議申立てをした当事者の目には、同じ自賠責保険の判断で再び同じ結論が出された場合、公正な判断がなされているのか疑問に映るかもしれません。

3 紛争処理機構に対する紛争処理手続きの申請

上記に述べた自賠責保険への異議申立て手続きにも納得がいかない場合、紛争処理機構に対する申立て、という方法があります。

紛争処理機構とは、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構を正式名称とし、平成14年4月1日に改正された自動車損害賠償保障法に基づき設立された、裁判外紛争処理機関(ADR)です。

上記の自賠責保険の判断に不服がある場合には、紛争処理機構に紛争処理手続きの申請をすることで、不服申立てをすることができます。

申立ての順番としては、自賠責保険への異議申立てをしてからでないと紛争処理機構への紛争処理手続きの申請ができないというわけではなく、いきなり紛争処理機構への紛争処理の申請をすることもできます。

ただ、実際には、1の異議申立てをした後に、紛争処理機構への紛争処理の申請をするのが通常で、この場合は、紛争処理機構への申請は、自賠責保険への異議申立ての結果に不服がある場合の不服申立てとして機能することが多いです。

他方、いきなり紛争処理機構へ紛争処理の申請をする場合、紛争処理機構の判断に不服がある場合には、紛争処理機構の判断に対して自賠責保険に異議申立てをすることはできません。

この場合には、紛争処理機構の判断に不服がある場合は、裁判所に訴訟を起こすしかありません。

4 訴訟提起

上で述べた紛争処理機構の判断にも不服がある場合には、最終的には裁判所に訴訟を提起するしかなくなります。

交通事故の加害者に対して損害賠償を請求する訴訟を提起し、その中で自賠責保険の認定した後遺障害等級の当否を争うこととなります。

裁判所は、その判断に当たり、自賠責保険よりも柔軟に判断資料を採用してくれます。

書面のみに限らず、当事者尋問や証人尋問などが行われることもありますので、自賠責保険の判断に比べ、個々のケースに即した柔軟な判断が期待できるかもしれません。

5 当法人にご相談を

交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った場合、認定される後遺障害等級によって賠償額は大きく変わります。

等級が一つ変われば、何千万円単位で賠償額が変わる場合もあります。

高次脳機能障害が残った被害者は、その後一生涯にわたり仕事ができなくなることもあるため、そのような被害者にとって、適切な賠償を受けられるか否かは、一生の問題となります。

認定された自賠責保険の等級に不服がある場合には、上記のような複数の争い方がありますが、どれが最も適切なのか、弁護士にご相談されるのが良いでしょう。

名古屋及びその近辺で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまった方は、一度当法人にご相談ください。

高次脳機能障害について弁護士に依頼する場合の費用

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年3月14日

1 弁護士費用は法律事務所によって異なる

弁護士費用は、法律事務所によって異なります。

たとえば、弁護士費用特約が無い方で、着手金(案件を依頼するときに案件の結果に関わらず生じる弁護士報酬)が必要となる法律事務所もあれば、着手金は無料で、成功報酬金と実費等のみ生じる法律事務所もあります。

着手金が発生する事務所は、旧日弁連報酬基準と同じような報酬基準を設定している法律事務所が多いようです。

たとえば、経済的利益の額が125万円以下の場合には着手金が11万円、経済的利益の額が125万円を超え300万円以下の場合には着手金が請求額の8.8%、経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合には着手金が請求額の5.5%+9万9000円、経済的利益の額が3000万円を超え金3億円以下の場合には着手金が請求額の3.3%+75万9000円、経済的利益の額が3億円を超える場合には着手金が請求額の2.2%+金405万9000円、というような基準です。

2 大切なのは高次脳機能障害に詳しい弁護士に依頼すること

高次脳機能障害は、その症状の程度によって後遺障害の等級が異なりますが、後遺障害の等級が一つ異なるだけで、百万円単位、場合によっては、一千万円単位で賠償金が異なることがあります。

弁護士費用はもちろん大切ですが、より大切なことは高次脳機能障害に詳しい弁護士に依頼することです。

3 当法人の弁護士費用

当法人では、弁護士費用特約が無い方であっても、着手金は無料、成功報酬金が19万8000円+獲得金額の8.8%、実費等が弁護士費用になります(事案の内容等によって異なることがあります)。

4 当法人には損害保険料率算出機構に勤めていた元職員が在籍している

高次脳機能障害は、その症状の程度によって後遺障害の等級が異なりますが、適切な後遺障害等級認定を得るためには、後遺障害等級認定申請の際の提出書類の選別やその内容の精査が必要になります。

もっとも、後遺障害等級認定申請の認定基準は外部には公開されておらず、適切な知識やノウハウを持つ弁護士は多くありません。

当法人では、損害保険料率算出機構に勤めていた元職員が在籍しています。

適切な等級認定の獲得を目指してサポートさせていただきますので、高次脳機能障害でお悩みの方は、当法人にご相談ください。

適切な高次脳機能障害の賠償を得るために大切なこと

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年2月6日

1 主治医が症状を適切に把握し、記録していること

高次脳機能障害の症状は、注意障害、記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害など多岐にわたり、医師であっても被害者に生じるすべての症状を適切に把握することは難しいことが多いです。

その大きな理由としては、症状が多岐にわたることに加えて、事故前から受診している患者や知り合いでない限りは、被害者の事故前の生活状況や能力を知らないことにあります。

そのため、被害者の事故前の生活状況や能力をよく知るご家族の方などが、主治医に事故前と事故後で変わった日常生活の行動や言動などを適切に伝えることが大切です。

後遺障害等級認定申請や裁判においては、医療記録が重要になるため、主治医が症状を把握したうえで、カルテなどに記録していることが大切です。

2 適切な検査等を受けられていること

高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請は、診断書の内容、検査結果、画像所見の有無とその内容、日常生活状況報告書、神経系統に関する医学的意見など様々なものを考慮して判断されます。

適切な検査を受けていない場合や、MRIなど適切な画像撮影を行っていない、もしくは不鮮明である場合には、後遺障害等級認定申請において不利になることがあります。

そのため、適切な検査や適切な画像撮影を受けることはとても大切です。

3 後遺障害等級認定申請時の書類の内容に不適切な記載がないこと

日常生活状況報告書は、ご家族などが事故前の被害者の日常生活状況と事故後の日常生活状況の変化を記載する書面になりますが、症状の程度によって高次脳機能障害の後遺障害の等級が決まるため、万が一記入者が適切な症状を記載していない場合には、本来得られるべき等級が認定されず、賠償金が低くなる可能性があります。

そのため、後遺障害の申請前に、適切な症状が記載できているか、実際の症状と整合している記載ができているかなどを慎重に確認する必要があります。

4 高次脳機能障害でお悩みの方は

高次脳機能障害は、気を付けるべき点が多くあるものですので、高次脳機能障害でお悩みの方は、お早めに高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

高次脳機能障害の後遺障害の申請

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年1月19日

1 どのような資料を提出すればいいのか

交通事故に遭い、頭部に外傷を受け、高次脳機能障害が残ってしまった場合、適切な賠償を受けるには、後遺障害の申請をして適切な後遺障害等級の認定を受けることが必須です。

ところが、後遺障害の申請をする場合、加害者側の自賠責保険に必要資料を揃えて提出しなければなりません。

この提出資料は、非常に多くかつ様々なものがあります。

例えば、後遺障害診断書(症状固定時に医師に作成してもらいます)、治療中に治療費請求等のために医療機関から定期的に保険会社に提出されていた自賠責保険の書式の診断書、診療報酬明細書(レセプト)、診療録(カルテ)、レントゲンやCT、MRIなどの画像資料、事故車両に関する写真等の資料等などが挙げられます。

これらを被害者の方がご自身で揃えるとなると、非常に手間がかかりますし、何をどこから取り寄せればよいのか分からず、心が折れてしまい後遺障害の申請を断念するようなことにもなりかねません。

2 後遺障害等級認定の申請の方法

高次脳機能障害の後遺障害等級認定の申請には、二つの方法があります。

一つは、加害者側の保険会社(以下、「相手方保険会社」といいます)が後遺障害等級認定の申請を行う「事前認定(加害者請求)」という方法です。

もう一つは、被害者または弁護士などの代理人が、直接、自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請を行う「被害者請求」という方法です。

どちらの方法で申請するか、被害者が選択することができます。

3 後遺障害の申請は保険会社に任せていいの?

相手方保険会社に任せれば、被害者の負担が少なくかつスピーディーに申請を行うことが可能です。

というのも、相手方保険会社は、被害者が事故に遭ってから症状固定となるまで、被害者の治療費を支払っていることが多く、その場合は相手方保険会社が医療機関側から定期的に送られてくる診断書、診療報酬明細書等をすでに手元にもっておりますし、車両についても相手方保険会社が賠償する際に、車両の写真や修理明細等の資料も既に持っていることが多いです。

そのため、0から資料を揃えなければならいということはなく、多くは被害者が後遺障害診断書を主治医に書いてもらえれば、すぐに後遺障害申請を行うことができます。

しかしながら、相手方保険会社に後遺障害申請手続をしてもらうのは、あまりおすすめできません。

なぜなら、相手方保険会社の本音は、後遺障害が認定されれば賠償金が大きく増え、それを相手方保険会社が負担しなければならなくなるため、できれば後遺障害が認定されない、されたとしても軽い等級になったほうが「助かる」というものです。

そこで、相手方保険会社には資料の取得収集に積極性を期待することができず、結果として、後遺障害が認定されるか否かがぎりぎりのラインのケースであれば、結果に差が出ることもあるかもしれません。そこで、相手方保険会社に後遺障害申請を任せるのではなく、被害者が自身で申請する、被害者請求によることがおすすめです。

もっとも、被害者請求の場合、被害者が上記の必要資料を自分の手で集めなければならないため、後遺障害の申請を相手方保険会社に任せる場合に比べ、時間と手間がかかります。

しかし、この被害者請求手続を弁護士に依頼することで、被害者請求のデメリットを解消することができます。

また、弁護士は、依頼者の方が適切な等級を獲得できるように真摯に対応しますので、安心です。

したがって、高次脳機能障害が残ったため後遺障害の申請をする場合は、被害者請求により、かつ、高次脳機能障害での後遺障害申請の実績豊富な弁護士に依頼することをおすすめいたします。

4 当法人へご相談

高次脳機能障害の後遺障害申請において適切な後遺障害等級を獲得するためには、事故直後から、医師等の医療機関や相手方保険会社とのやり取り気を付けたり、適切な検査を受けたりする必要があります。

当法人は、これまでに多くの高次脳機能障害における後遺障害等級認定の実績があり、豊富なノウハウを共有しておりますので、治療の初期段階から、医療機関とのやり取りの仕方や行うべき検査に関するアドバイス、被害者の方に交通事故を原因とする高次脳機能障害が生じていることを立証するための方法に関するアドバイスなどを行うことが可能です。

名古屋で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまった場合は、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

高次脳機能障害の後遺障害逸失利益

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年1月19日

1 後遺障害逸失利益とは?

交通事故で高次脳機能障害と診断され、自賠責保険において重い後遺障害が認定されることがあります。

この場合、将来にわたって全く働けなくなるか、事故前よりも労働能力を一部喪失することが多いです。

こうしたケースでは、事故に遭わなければ被害者が将来にわたり働いて得られるはずだった収入の喪失分が交通事故による損害となります。

これを、「後遺障害逸失利益」と呼び、加害者側に請求できるものとなります。

そして、後遺障害逸失利益の賠償方法は、従来は一時金賠償による方法が行われておりましたが、近時では最高裁判例が出たことにより定期金賠償による方法も可能となりました。

それぞれの賠償方法についてご説明いたします。

2 従来の慣行

これまでは、後遺障害逸失利益が支払われる場合、将来にわたり発生する後遺障害逸失利益を和解時あるいは判決時に一括で支払うという、一時金方式が慣行となっておりました。

そのため、将来に亘り発生する分を和解時あるいは判決時において支払いを受けることとなるため、被害者は中間利息分の過分な利益を得ていることとなるため、この中間利息を控除して計算する方法が慣行となっておりました。

具体的には、ライプニッツ係数を用います。

ライプニッツ係数は、ある一定の年額を、ある時点(例えば和解時や判決時等の一時点)から将来何年かにわたり継続的に得るとした場合に、それをある一時点でもらうとしたらいくらに換算するのが適当かという観点で算出された係数です。

このライプニッツ係数は、2020年4月1日を境に改訂されております。

2020年4月1日以降は改正民法が適用される関係で、年率3%で算出されています。

2020年4月1日よりも前の事故に適用されるものは年率5%で算出されております。

なお、年率3%で作成されている2020年4月1日以降のライプニッツ係数のほうが、控除される中間利息が少額となる関係で、被害者にとっては、有利となりました。

例えば、将来の40年分を請求する場合、事故当時の収入額等の基礎収入額×40とするわけではなく、令和2年4月1日より前の事故の場合であれば17.1591、令和2年4月1日より後の事故の場合であれば23.1148を掛けます。

このように一時金賠償による場合は中間利息を控除するわけですが、それにより実際の取り分が半分以下に減額されることもある等、交通事故被害者にとっては大変な不満を感じることが多かったのです。

3 令和2年7月の最高裁判例

上記のように、従来は一時金賠償で計算することが慣行だったのですが、令和2年7月、定期金賠償を認める画期的な最高裁判例が出されました。

この最高裁判決は、後遺障害逸失利益について、実際の取り分が大きく減る一括払いではなく、将来にわたり、1年ごとあるいは1か月ごとに定期的に受けとるという定期金賠償の形で支払いを受けることを認めました。

この判決が交通事故の実務に与える影響は大きいと思われます。

もっとも、単純に金額が増えるから定期金によるべきだ、と考えるのではなく、定期金賠償によるべきか、一時金によるべきかは、ケースごとに慎重に検討すべきと考えられます。

なぜなら、定期金賠償のほうが、被害者が受け取れる金額が増える点で被害者に有利と思われますが、被害者は、定期的に症状や収入状況に変化がないか、加害者側(保険会社等)から接触を受け続けなければなりません。

この負担ないしストレスは相当なものでしょう。

また、加害者側から、症状が回復した、十分な収入を得られるようになった等と主張され、後に減額されるというリスクもあります。

4 弁護士にご相談を

一時金賠償によるのか定期金賠償によるのかは、よくよく考えなければなりません。

名古屋で交通事故に遭い、高次脳機能障害など重い後遺障害が残り、後遺障害逸失利益を請求しなければならない方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

弁護士が、適切な賠償を得られるよう後遺障害逸失利益を請求し、賠償方法についても、ケースに合わせて、一時金賠償か定期金賠償かどちらが適切なのか、検討いたします。

高次脳機能障害に強い弁護士の探し方

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年1月19日

1 高次脳機能障害の難しさ

交通事故に遭い、治療を続けてきたものの、医師から「高次脳機能障害が残る」と言われてしまった場合、適切な後遺障害等級の認定を受けることがとても大切になってきます。

後遺障害等級は、損害賠償額を決める中で極めて重要な要素ですので、適切な損害賠償を受けるためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることが不可欠です。

不当に軽い等級が認定されることがあれば、適切な慰謝料や逸失利益等の賠償金も得ることが難しくなります。

しかしながら、高次脳機能障害は、手足を失った、歩いたり走ったりできなくなった等の目に見える症状とは異なり、記憶力や理解力、集中力が低下する、周囲との人間関係に支障が出る等、外から見るだけでは分かりにくい症状です。

そこで、適切な後遺障害等級の認定や適切な賠償を受けるためには、必要かつ十分な資料を揃え、ポイントを押さえた後遺障害の申請が必要となります。

高次脳機能障害の後遺障害申請を弁護士に依頼したとしても、交通事故に精通しているか、更には、「高次脳機能障害」に精通しているかで、認定される等級や賠償額に差が出てくる可能性があります。

そこで、高次脳機能障害に強い弁護士に依頼することが重要となります。

精通しているかの判断としては、高次脳機能障害の後遺障害等級認定のポイントを意識して聞き取りがなされているか、通院の際の具体的なアドバイスがあるか、今後の流れについて具体的な説明があるかなどを基準にするとよいかと思います。

以下では、弁護士の探し方についてご説明いたします。

2 ホームページを検索して探す

弁護士事務所は多くありますが、その中で交通事故に強く、中でも高次脳機能障害に強い弁護士事務所となると、見極めることは難しいかもしれません

このような場合は、弁護士事務所のホームページに注目し、高次脳機能障害について多数の分量やページを割いて解説しているのであれば、高次脳機能障害の解決実績も多いと思われます。

そして、ホームページである程度弁護士事務所を絞ることができたら、無料相談を行っている事務所であれば、まずは無料相談にお申し込みいただくことをおすすめします。

無料相談をしてみて、弁護士の説明を聞いてみて納得がいけば、その弁護士に依頼するという流れでよいかと思います。

3 弁護士会で行われている交通事故相談を利用する

各地の弁護士会の法律相談センター等で交通事故相談を受けていることもあります。

弁護士会で行われている法律相談は無料であることも多いです。

また、「交通事故相談」という形で相談を受け付けている場合、それなりに交通事故の取扱経験のある弁護士が担当しますので、高次脳機能障害に詳しい弁護士にあたることも期待できます。

4 医療機関で聞いてみる

高次脳機能障害の患者を多数取り扱っている医療機関であれば、後遺障害の申請手続きをとる際に、弁護士と接する機会も多くあります。

そのため、医療機関で、地域の高次脳機能障害の取扱いが多い弁護士を聞いてみるのもよいかもしれません。

医療機関から紹介を受けることまではできなくとも、評判を聞くことくらいはできるかもしれません。

5 当法人にご相談を

上記に挙げた方法の中では、やはりホームページを検索するのが簡便であり、高次脳機能障害を得意とする弁護士を探せる可能性が高いと思われます。

当法人は、当ホームページで高次脳機能障害に関する情報を多数あげているとおり、後遺障害等級の獲得、賠償金額の増額交渉、訴訟等で多数の高次脳機能障害の取り扱い実績があります。

交通事故を得意としている弁護士が相談にのらせていただきますので、名古屋及びその周辺の方で交通事故に遭い高次脳機能障害に強い弁護士をお探しの方は、一度当法人にご相談ください。

脳外傷による高次脳機能障害の認定について重視されるポイント~交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査結果の存在~

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年11月11日

1 脳外傷による高次脳機能障害の認定における画像検査の重要性

交通事故の脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定においては、交通事故によって加わった外力によって脳に器質的損傷が生じているか否かという点が非常に重要なポイントとなります。

そして、脳に器質的損傷が生じているか否かを確認する方法としては、画像所見が用いられています。

2 どんな画像検査を受ければ良いのか?

現在、自賠責保険高次脳機能障害実務審査会での実務的な処理は、MRI(T2、T2*、DWI、FLAIRなど)やCTによって確認される異常所見をもって脳の器質的損傷の有無を判断するという取り扱いとなっています。

したがって、まずは受傷直後に病院にてCTやMRI撮影を行ってもらうことが非常に重要となります(出血や脳挫傷の存在等、形態的異常を撮影するのにはMRIが優れており、他方、事故直後の出血量等の推移を確認するのには迅速性の点でCTが優れているとされています。)。

これらの画像検査によって継時的な観察をした結果、脳出血(硬膜下血腫、くも膜下出血等の存在とその量の増大)像や脳挫傷痕が確認されれば、交通外傷によって脳の器質的損傷が生じたと認定されやすくなります。

近時は、MRIやCT以外にも、脳外傷の発生を確認するための方法として、SPECT(単光子放射体断層CT)やPET(陽電子放射体断層撮影)による画像検査が行われるケースも出てきています。

しかし、自賠責保険の実務では、現在も、MRIやCTによって確認される異常所見をもって脳の器質的損傷の有無を判断するという取り扱いが継続されていることに注意が必要です。

3 びまん性軸索損傷に関する運用

これまでにご紹介したCTやMRIは、脳の組織状態を撮影する検査方法なのですが、これらの方法では脳の神経線維そのものを撮影することはできないため、びまん性軸索損傷のように、神経線維の断線が疑われる場合の取り扱いが問題となります。

この点について、自賠責保険における後遺障害認定実務においては、事故後ある程度経過した時点で、CTやMRIにより、脳室の拡大や脳全体の萎縮が確認されれば、脳の神経線維(軸索)の損傷を合理的に疑うことが出来るとされており、このような場合は、出血や脳挫傷の痕跡が乏しかったとしても、びまん性軸索損傷の発症を肯定できるものとされています。

高次脳機能障害と後見制度

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年9月12日

1 後見制度とは?

交通事故が原因で高次脳機能障害が残ってしまうと、判断能力や記憶力が低下し、自分で財産を管理したり、契約を締結したりすることが難しくなってしまうことがあります。

このように、本人の判断能力などが低下してしまった場合に、本人を保護し、支援する制度の一つとして「後見制度」というものがあります。

後見制度においては、本人の後見人等となった者が、本人の自己決定権を尊重しつつ、本人の権利や利益を擁護するために、広範な裁量と責任をもって活動をしていくことになります。

2 後見制度の種類

後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

⑴ 法定後見制度

法定後見制度は、民法において定められた後見制度であり、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型が用意されています(本人の判断能力が小さい順に、「後見」、「保佐」、「補助」となります。)。

各類型に応じて、後見人、保佐人、補助人がそれぞれ就任し、本人の財産管理や契約締結等の支援を行っていくことになります。

後見人、保佐人、補助人は、それぞれ与えられる権限の大きさが異なり、一般的には、後見人が与えられる権限が最も大きく、保佐人、補助人の順に与えられる権限が小さくなっていきます。

また、後見人、保佐人、補助人の活動がちゃんと本人のために行われているかを監督する者として、後見監督人、保佐監督人、補助監督人が選任される場合もあります。

⑵ 任意後見制度

任意後見制度とは、本人の判断能力が不十分な状態となった際に、本人があらかじめ公正証書によって締結をしていた任意後見契約に基づいて、その契約において後見を受任した人物が後見人となり、本人の援助を行っていく制度のことです。

任意後見人を誰にするかということや、任意後見人の権限について、任意後見契約において、柔軟に定めることができるのが、任意後見制度の特徴です。

また、任意後見の場合も、任意後見人の活動を監督する者として、任意後見監督人が選任される場合もあります。

3 ご家族に高次脳機能障害が残ってしまった場合は弁護士にご相談を!

交通事故被害者の方に高次脳機能障害が残ってしまったという場合には、上記の後見制度を活用して被害者の方の保護や支援をしていった方がよい場合が少なくありません。

ご家族が交通事故に遭って高次脳機能障害を負ってしまった場合には、一度、交通事故と後見制度に詳しい弁護士に相談をしてみることをおすすめいたします。

高次脳機能障害で請求しうる損害賠償の内容

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年8月25日

1 高次脳機能障害が残った場合に請求できる損賠賠償の内容は?

名古屋で交通事故に遭い、後遺症として高次脳機能障害が残ってしまった被害者の方やその家族の方。

様々な損害を被り、加害者側に請求したいとは考えるけれども、どこまでの範囲で請求してよいものかわからない、また、どの程度の金額を請求してよいのかわからない、そのようなことも多いのではないでしょうか。

今回は、名古屋で高次脳機能障害を含む極めて多数の交通事故案件の取り扱い実績のある弁護士が、高次脳機能障害で請求できる損害賠償の内容をご説明します。

なお、今回は、後遺症逸失利益、後遺症慰謝料等以外の、若干細か目なもの、あるいは少し意外かもしれない、という項目をご説明します。

2 家屋等改造費

高次脳機能障害が残る場合には、体の一部に麻痺が残ったり体が不自由になる等、身体的な障害が残る場合も多くあります。

このような場合、家庭内で、入浴、トイレに困難が生じたり、階段の昇降や、症状が重い場合は歩行等の移動すら困難な場合もあります。

車椅子が必要となるケースもあります。

このような場合、風呂場やトイレ、廊下や階段等に手すりを取り付けたり、昇降リフトやエレベーターの設置が必要となる場合もあります。

被害者の障害の程度や、介護する家族の負担、もともとの住居の構造等からして、当該改造を施すことが必要かつ相当と言えれば、家屋改造費の賠償が認められます。

過去の裁判例では、家屋改造費が認定される場合、それまで居住していた居宅では構造からして改造が困難であるため、障害者用施設を備えた建物を新築するのが相当とし、新築費のうち障害者用使用部分に関係する費用を認めた例や、それまで居住していた家に居住できなくなったため新居を借家したことに伴う増額家賃分を認めた例などもあります。

3 装具費等

高次脳機能障害が残った方には、高次脳機能障害だけではなく、体の麻痺やその他様々な身体的障害が残る場合が多いです。

まず、前述のように、歩行等が困難な場合、被害者が日常生活を送るため、義足、杖、介護用ベッド、車椅子、介護シューズ等の購入が必要となる場合があります。

これらの器具の購入が必要かつ相当であれば、その購入費用は事故との間に相当因果関係が認められます。

他にも、補聴器、入歯、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、意思疎通を図るためのパソコン、盲導犬費用、呼吸ペースメーカーなどの医療器具について認められた裁判例もあります。

4 車両購入費、車両改造費

被害者に歩行が困難で、車椅子を使用する場合、それまで使用していた車両では被害者の乗降が困難となることがあります。

このような場合、被害者を車椅子ごと乗降させることが可能な車両に改造したりすることがあります。

車両の改造についても、家屋と同様で、新車を購入する場合には、障害者仕様とするために標準の仕様と比べて高額となった金額が改造費用として認められることになるでしょう。

このような、車両の改造や購入等が必要かつ相当であれば、事故との間に相当因果関係が認められます。

5 成年後見申立費用

高次脳機能障害が残った結果、被害者に判断能力が全くない状態となった場合、加害者側への損害賠償請求と並行して、成年後見開始の審判がなされることがあります。

この場合の申立費用は、事故との間に相当因果関係が認められますので、損害賠償の対象となります。

6 弁護士にご相談を

いかがでしょうか。

意外なものもあったかもしれません。

上記のような費用の請求が可能であるにもかかわらず請求が漏れてしまっていると、被害者やその介護をする家族の方は損をしてしまいます。

また、上記の費用は一例ですので、ほかにも請求できるものがあるかもしれません。

名古屋で交通事故に遭った被害者の方やそのご家族の方は、高次脳機能障害の損害賠償請求で悩んだら、一度当法人にご相談ください。

高次脳機能障害の損害賠償請求について多数の取扱実績のある弁護士が、ご対応いたします。

高次脳機能障害において後遺障害の申請をすべきタイミング

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年8月15日

1 高次脳機能障害において後遺障害申請のタイミングの判断は難しい

⑴ 後遺障害申請をするのは「症状固定」となったタイミング

交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまった場合は、「症状固定」となった時点が後遺障害申請のタイミングとなります。

⑵「症状固定」とは?

そもそも、「症状固定」とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であることを前提に、自然治癒経過によって到達すると認められる最終の状態のこと」を言います。

簡単に言い換えると、「これ以上治療を続けたとしても、症状の改善が望めない状態」のことです。

⑶ 高次脳機能障害における「症状固定」のタイミング

上記のとおり、高次脳機能障害が生じたケースにおいて後遺障害申請をすべきタイミングは、症状固定となった時点なのですが、高次脳機能障害の場合、どの時点をもって症状固定と判断すべきなのかという点に困難が伴うことが少なくありません。

なぜなら、高次脳機能障害の場合、身体機能障害や認知機能障害だけではなく、常識的な行動や周囲との調和をとれた行動等がとれなくなるという社会行動障害の回復の程度も考慮して総合的に判断しなければならないからです。

そのため、例えば、学生であれば、復学をして学業に耐えられるか一定期間様子を見てからでなければ症状固定となったか判断できない場合も少なくありませんし、社会人であれば、職場復帰した後、業務内容や周囲との調和等の様々な観点から、労働に耐えうるか等について一定の期間様子を見なければ、症状固定となったか判断できない場合も少なくありません。

2 症状固定となるまでの期間の目安

症状固定と判断されるまでの期間は症状の内容や程度等によって案件ごとに異なります。

なお、高次脳機能障害に対するリハビリによる改善効果は、1~2年程度はあるといわれておりますので、事故発生から1~2年を症状固定の目安にする場合もあります。

3 乳幼児や高齢者の場合は注意が必要です

⑴ 乳幼児の場合

乳幼児の場合、高次脳機能の向上が、成長によるものなのか、症状の回復によるものなのか判別しづらい場合が多くあります。

そのため、例えば、保育園等で集団生活を開始する時期、あるいは、就学・就労を開始する時期まで適応状況を調査する必要があるケースもあり、このようなケースでは後遺障害の申請をするタイミングも事故からしばらく後になる傾向があります。

⑵ 高齢者の場合

高齢者の場合、事故前から既往症を抱えておられる方も少なくありませんので、現在の症状に対する既往症の影響の有無や程度も考慮しながら、症状固定時期を検討し、後遺障害申請をしていかなければならないでしょう。

4 弁護士にご相談ください

当法人には、高次脳機能障害の案件に精通している弁護士はもちろん、過去に後遺障害の認定機関に勤めており高次脳機能障害案件の後遺障害認定基準について熟知したスタッフも所属しております。

名古屋近辺にお住まいで、交通事故による高次脳機能障害案件についてお困りの方は、一度、当法人までご相談ください。

高次脳機能障害と素因減額

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年7月25日

1 高次脳機能障害と素因減額

名古屋は、毎年、交通事故被害者が全国でも最も多い地域の一つです。

その中でも、交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまう被害者が少なくありません。

ここで、高次脳機能障害とは、脳に障害が残り、記憶力、理解力、集中力等が低下したり、怒りっぽくなる、こだわりが強くなる、周囲の人間と衝突が増える等の性格変化が起こる症状を言います。

高次脳機能障害は、骨折や、手足などの体の一部を失った場合と異なり、目に見える症状ではありませんので、その認定は非常に複雑な判断となります。

そして、高次脳機能障害が認定され得る場合であっても、もともと事故前から有していた障害や病気(素因)により、損害賠償額が減額される場合もあります。

これを、素因減額と言いますが、今回は、名古屋やその近辺で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまった方へ、高次脳機能障害と素因減額についてご説明します。

2 素因減額って何のこと?

素因減額というのは、交通事故の被害者に、損害の発生ないし拡大に寄与する要因(素因)が存在する場合、これを斟酌して損害額を減額する理論です。

平たく言えば、交通事故で後遺障害が残ったとしても、他方で事故前からもともと持っていた障害や病気(素因)があり、それが原因で、後遺障害の内容が通常よりもひどくなったという場合、もともと有していた素因の存在は賠償額を決める際に考慮しましょう、差し引きましょうというお話です。

これは、そのように考えなければ公平性が保てない、という考え方が背景にあります。

素因減額については、これまで様々議論がなされてきました。

かつては、交通事故の加害者は、被害者のあるがままを受け入れなければならず、被害者がもともと持っていた疾患や体質等が原因となって損害が発生ないし拡大したとすれば、その損害を賠償しなければならないとする見解もありました。

しかし、最高裁判所の判例において、民法722条2項(過失相殺の規定)を類推適用することで、素因減額を認めるという判断がなされ、現在の実務では、素因減額を認める処理が定着していると言えます。

3 高次脳機能障害で素因減額が肯定されるのはどういう場合?

高次脳機能障害は、前述したとおり、脳の障害です。

従って、過去の裁判例を見ても、高次脳機能障害で素因減額が肯定されるのは、もともと被害者が脳に何らかの障害や病気を持っていた場合が多いです。

例えば、過去の裁判例では、被害者に事故前から脳梗塞があった場合、一般的に脳梗塞を罹患している患者が頭部に外傷を受けた場合は、もともと脳に障害がなかった人に比べ、脳外傷による症状が重くなること等を理由として、20%~30%の素因減額を認める傾向にあるようです。

また、年齢を経ることによる脳自体の加齢変化を理由に素因減額を認めたものもあります。

更に、精神分裂病を理由として素因減額を認めたものもあります。

他方で、事故前から脳に疾患があったもののその疾患は事故直前はほぼ落ち着いており、事故の衝撃自体が高次脳機能障害を発生してもおかしくない程度であった場合は、素因減額を否定する傾向にあるようです。

4 弁護士に相談しましょう

交通事故の被害者に事故前に何らかの障害や病気があった場合、素因減額で加害者側と争いになることが多いです。

上で述べたように、事故前から有していた障害や病気が素因減額の対象とならない場合もありますが、被害者自身が交渉や訴訟の中で、それを適切かつ十分に主張・反論し、素因減額を否定していくことは相当ハードルが高いでしょう。

やはり、プロである弁護士に任せるべきです。

名古屋やその近辺で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残り、素因減額で争いとなっている場合は、是非、一度当法人にご相談ください。

高齢者における高次脳機能障害の注意点

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年2月20日

1 高齢者における高次脳機能障害の注意点

高齢者が交通事故に遭い、高次脳機能障害となった場合、せん妄状態や認知症と間違えられやすく、相手方保険会社から「高次脳機能障害と事故との因果関係がない」「既往症が影響している」などと主張されることがあります。

そのため、高次脳機能障害とせん妄・認知症の違いを見極めることが重要です。

⑴ 高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害の典型的な症状は、以下のようなものです。

①認知障害

  • ・新しいことを覚えられない
  • ・注意、集中ができない
  • ・行動を計画して実行することができない

②行動障害

  • ・周囲の状況に合わせた適切な行動ができない
  • ・複数のことを同時に処理することができない
  • ・話が回りくどく要点を相手に伝えることができない

③人格変化

  • ・過食、大声を出す等、自己抑制がきかなくなる
  • ・ちょっとしたことで感情が変わる
  • ・攻撃的な言動が増える

⑵ 高次脳機能障害とせん妄の違い

せん妄とは、薬剤、炎症、手術等、身体的な負担がかかったときに、急性に脳の機能が低下する状態です。

せん妄は、入院中の高齢者に多くみられ、特に認知症を合併している方は、発症しやすいといわれています。

せん妄によくみられる症状は、時間や場所が分からなくなったり(見当識障害)、見えないものを見えるといったり(幻視)、つじつまの合わない話をしたり(認知障害)、昼夜が逆転する等します。

高次脳機能障害とせん妄の違いを見極めるポイントは、症状の変動です。

高次脳機能障害の症状は、あまり変動しません。

せん妄は、急激に発症することが多く、症状が変動する(1日のなかでも変わる)という特徴があります。

また、せん妄の原因を取り除くことで急激に改善します。

⑶ 高次脳機能障害と認知症の違い

認知症とは、加齢や脳血管障害等が原因となって脳の神経細胞の働きが低下し、日常生活に支障をきたした状態です。

年齢を重ねるほど発症する可能性が高まります。

認知症の症状は、記憶障害(覚えられない、時間や場所の感覚が分からない)、理解・判断力の低下、実行機能の低下(計画を立てて実行できない)、社会的認知障害(他人に共感したり同情できない)、大声を出す、暴れる等です。

高次脳機能障害と認知症の違いを見極めるポイントは、症状の経時的な変化です。

高次脳機能障害は、受傷時から改善することはありますが、症状固定と診断されたら、悪化することはありません。

認知症は、時間の経過とともに悪化していくという特徴があります。

⑷ 高齢者の高次脳機能障害の注意点

そもそも高次脳機能障害は、外見上は目立たず、本人(被害者)自身が障害を認識できないこともあり、周囲から理解されにくいため、見過ごされやすい障害です。

さらに、高齢者の場合は、せん妄や認知症と間違われるリスクも加わるため、ご家族、ソーシャルワーカー等、被害者と共に過ごしている方が被害者の言動を注意深く観察し、事故の前後の言動や性格の変化を記録し、主治医や看護師に詳細を伝えることが重要です。

2 弁護士への相談はできる限り早い段階がおすすめ

早い段階から適切な対応を行ったり証拠を残しておいたりしないと、後々、手遅れになってしまう可能性があります。

高次脳機能障害でお悩みの方は、できる限りお早めに弁護士に相談することをおすすめします。

高次脳機能障害と傷害慰謝料

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年4月11日

1 高次脳機能障害が残った場合に発生する慰謝料

交通事故に遭い、負傷して医療機関への入院や通院をせざるを得なくなった場合、慰謝料が支払われます。

この慰謝料は、傷害を負ったことを理由として支払われるため、傷害慰謝料と呼ばれます。

また、傷害を負えば入院や通院をしなければならないため、入院や通院を強いられたことの慰謝料という意味で、入通院慰謝料とも呼ばれます。

要するに、この傷害慰謝料、入通院慰謝料は、傷害を負い、治療のため入院又は通院を余儀なくされたことの精神的苦痛を賠償するものです。

なお、交通事故における慰謝料といわわれるものには、傷害慰謝料のほか、後遺障害慰謝料といわれるものもございます。

後遺障害慰謝料は後遺障害が残ってしまったことの精神的苦痛を賠償するものであり、傷害慰謝料とは異なります。

ここでは、高次脳機能障害が残った場合の傷害慰謝料についてご説明いたします。

2 傷害慰謝料の計算方法

傷害慰謝料は、入院や通院の期間の長さに応じて計算されるのが基本です。

ただし、同じ入通院期間でも、保険会社が用いる基準と弁護士が用いる基準は異なります。

弁護士が用いる基準は、弁護士基準、裁判所基準等と呼ばれ、公益社団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称、「赤い本」)を用いることが多いです。

そして、赤い本で用いられる慰謝料の算定基準は2種類あります。

まず、むち打ちで他覚所見が無い場合等の軽傷で用いられる別表Ⅱです。

そして、もう一つが上記以外の傷害(中等度の傷害や重傷)で用いられる別表Ⅰです。

高次脳機能障害の場合は別表Ⅰによる場合が通常ですので、以下では別表Ⅰについてご説明します。

赤い本別表Ⅰを一部抜粋すると、次のような慰謝料額が定められております。

⑴ 通院のみの場合

1か月 28万円

2か月 52万円

3か月 73万円

4か月 90万円

5か月 105万円

6か月 116万円

9か月 139万円

12か月 154万円

15か月 164万円

⑵ 入院のみの場合

1か月 53万円

2か月 101万円

3か月 145万円

4か月 184万円

5か月 217万円

6か月 244万円

9か月 297万円

12か月 321万円

⑶ 入院+通院の場合

入院1か月+通院1か月 77万円

入院2か月+通院2か月 139万円

入院3か月+通院3か月 188万円

入院4か月+通院4か月 226万円

入院5か月+通院5か月 257万円

入院6か月+通院6か月 282万円

入院9カ月+通院9カ月 328万円

以上は抜粋ですが、このような算定基準が、入院・通院の期間に応じて、一覧表の形で定められおり、慰謝料の目安となる金額を算出することができます。

ただし、通院が長期にわたる場合で、経過観察的な要素が強い場合には、通院実日数の3.5倍程度を通院期間とみなす場合もあるとされています。

また、被害者が幼児を持つ母親だったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合は、上記金額を増額することがあるとされています。

従って、あくまで算定基準は一つの目安であるということになります。

3 高次脳機能障害において傷害慰謝料が増額される場合とは?

前述のとおり、上記の赤い本別表Ⅰに定められた金額は、あくまで目安ですので、事情によってはこれが増額されることもあります。

例えば、生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔無しで手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮すると赤本には記載されております。

また、生死の間を彷徨う状態が継続した場合や、複雑骨折や多数箇所の骨折、せき髄の損傷を伴うことや、内臓が損傷を受けたような場合も、増額される場合はあると考えられております。

4 弁護士にご相談ください

交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまった場合、示談は自分自身で行わないほうがよいです。

上記のとおり、弁護士に依頼すれば弁護士基準で慰謝料を請求するため、金額が保険会社の提示よりも増額されることが多いです。

保険会社から傷害慰謝料の提示があった場合、そのまま示談するのではなく、一度、交通事故に強い弁護士に傷害慰謝料の金額が妥当かどうかチェックをしてもらうことをおすすめいたします。

弁護士法人心は、交通事故案件に力を入れており、高次脳機能障害の案件も多数の取り扱い実績がございます。

高次脳機能障害がないと安易に即断することの危険性

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2024年11月25日

1 医師でも気が付かないことがあります

高次脳機能障害は難しい症状です。

高次脳機能障害は、手足を失った、下半身が麻痺し車椅子になった、身体機能や運動機能を失った、失明した等の傍から見て明らかにわかる症状とは異なります。

交通事故で頭部にダメージを受けた結果、記憶力が低下した、集中力がなくなり一つのことをやっていてもすぐに他のことをやり始めてしまう、文章を整然と書くことができなくなる、怒りっぽくなり周囲とよく衝突するようになるなどの症状が生じることがあります。

このような症状を高次脳機能障害といいます。

高次脳機能障害は、被害者は一見すると問題がないように見えることも多いため、医師でも気付かないことがあります。

したがって、家族等の身近な方が日常生活上の被害者の様子を注意深く見守り、異常があれば記録し、医師に相談することが非常に重要です。

2 被害者自身に障害の認識が欠けていることがあります

高次脳機能障害の発覚を妨げる原因の一つに、被害者自身が高次脳機能障害の症状に気づきにくいことが多い、自覚がないことが多いことも挙げられます。

そして、このように被害者自身に高次脳機能障害の自覚がないことで、周囲に事故前と同じように振舞ってしまうことにより、周囲も被害者の異常に気が付かないことになりがちです。

ところが、被害者自身に高次脳機能障害の自覚がないために、事故前と同じように振舞ってしまうため、思わぬ事故や不利益がおこることがあります。

たとえば、階段の上り下りや歩行中に障害物をよける等の際、階段から落下し大怪我をする等のことが考えられますし、様々な契約等をする場合にも「自分は十分に契約内容を理解できる」との思い込みにより、契約内容のうちの重要な事項を理解できないまま契約して不利益を被ってしまう等のことも考えられます。

したがって、やはり、交通事故被害者の家族等、周囲の方が日常生活において注意深く見守り、トラブルがあればすぐに医師などに伝えることが非常に重要となります。

3 専門医師による検査を受けることが重要です

高次脳機能障害は、被害者自身も気づきにくいことが多く、その結果周囲の家族も気づきにくくなりがちであるため、発見されないままとなることもあります。

このようなことを避けるためには、なるべく客観的な判断が可能となるよう、専門医師による各種の検査を受けることをおすすめします。

例えば、認知機能に関し、よく用いられる検査としては、長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)ウェクスラー成人知能検査(WAIS-Ⅲ)、ミニメンタルステート検査(MMSE)等があります。

遂行機能障害、注意力障害に関する検査としては、ウィスコンシン・カードソーティング・テスト(WCST)、ミニメンタルステート検査(MMSE)等があります。

4 高次脳機能障害以外の症状を発見できる場合もあります

前述したように高次脳機能障害の検査を受けることは、別の意味でも有益なことがあります。

というのは、高次脳機能障害の検査を受けたところ、高次脳機能障害以外の精神疾患や、糖尿病性脳症等のように、他の病気が発見できる場合があるのです。

これらの高次脳機能障害以外の症状も、治療を受ける必要性が高いため、早期に発見できた方がよいです。

その点からも、やはり高次脳障害が疑われる場合は専門的な検査を受けることが重要です。

5 発覚までに時間がかかる場合があります

交通事故に遭ったのが子どもである場合、事故直後には特に異常がなく、高次脳機能障害の疑いは無いように見えることもあります。

しかし、事故直後は障害が無いように見えても、時間が経過し、進学したり、就職して初めて周囲とよくトラブルを起こす等で高次脳機能障害が発覚することもあります。

この場合は相当長期の経過観察を要することとなります。

6 弁護士への相談をおすすめします

交通事故に遭い、高次脳機能障害が生じているのか疑われる場合、適切な後遺障害獲得の観点から、弁護士によるアドバイスを受けることが有益な場合も多いです。

是非、詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

名古屋で交通事故に遭い、高次脳機能障害が疑われる場合、一度、当法人の高次脳機能障害に精通した弁護士にご相談ください。

どのようなときに高次脳機能障害だと判断されるのか

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年2月28日

1 高次脳機能障害と判断される目安とは

交通事故で高次脳機能障害となってしまった場合、自賠責保険で適切な後遺障害等級を認定されなければなりません。

その際に重要なのが自賠責保険における高次脳機能障害の認定基準です。

自賠責保険においては、①交通事故外傷による脳の受傷を裏付けるCTやMRI等の画像所見があること、②相当な期間意識障害が継続したこと、③認知障害、行動障害、人格変化などの高次脳機能障害特有の症状があること、が基本要素とされています。

2 脳の受傷を裏付ける画像所見のポイント

交通事故外傷による脳の受傷を裏付ける画像としては、CTやMRIが非常に重要です。

CTやMRIを撮影し、事故後から時間が経過するごとに画像で観察を行い、硬膜下血腫やくも膜下出血等の脳出血の存在や、脳挫傷痕の存在、びまん性軸索損傷の有無等をつぶさに観察する必要があります。

そして、これらが確認されれば、外傷による脳損傷があったと認められやすくなります。

なお、一見正常に見えるとしても脳内に点状出血が生じていないか等を注意深く確認する必要があります。

また、びまん性軸索損傷は一見しただけでは判明し難いことも多く、びまん性軸索損傷が疑われるケースにおいては、脳室拡大や脳萎縮の有無を細かく観察していくことも重要です。

3 意識障害とは

交通事故等の脳外傷による高次脳機能障害は、一般的に、意識障害を伴うような頭部外傷後に起こりやすいとされています。

そこで、事故直後における意識障害の有無及び程度が、高次脳機能障害が発生しているか否かの判断に大きく影響します。

具体的には、事故直後、昏睡状態や半昏睡状態で開眼しないか、開眼しても応答しない状態が少なくとも6時間以上継続すると高次脳機能障害が残ることが多いとされています。

また、上記までは至らなくとも健忘症または軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いた場合も高次脳機能障害を残すことがあるとされています。

4 高次脳機能障害に特有の症状とは

交通事故による脳損傷が原因で高次脳機能障害が生じている場合、認知障害、行動障害、人格変化等が生じる傾向があります。

症状の具体例として以下のような症状が挙げられます。

・会話の内容が理解できない

・会話がかみ合わない

・記憶力が低下しつい最近の出来事も覚えていない

・集中力が散漫で一つの作業を継続することができずすぐに他のことをし始める

・感情の起伏が激しい

・気分が変わりやすい

・怒りやすい(大声を出す)

・話が回りくどく要点が伝わりにくい

・話の内容が変わりやすい

・服装や身じまいに無頓着

・身の回りの整理整頓ができない

・性的な異常行動や性的羞恥心の欠如

・複数のことを並行して同時に作業することができない

・周囲との調和ができず職場や学校等でトラブルが多い

・人間関係で軋轢を生じる

これらについては、医師の所見だけでは必ずしも判明しないことが多いです。

むしろ、日常から被害者の生活状況や人格・性格を把握している被害者の家族や、被害者の勤務状況を把握している勤務先の同僚・上司等が、事故後における被害者の性格や行動の変化を注意深く観察し、異変があれば記録を残しておくことや、医師に伝える等が必要です。

高次脳機能障害と後遺障害等級

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年1月16日

1 高次脳機能障害とはどんな症状?

高次脳機能障害とは、脳に損傷を受け、その結果、記憶力が低下する、集中力が低下する、周囲との調和が図れず社会的に問題のある行動を起こすようになるなど、様々な神経心理学的障害が生じることを指します。

見た目には分かりにくく、運動機能や生命維持機能に問題があるわけでもなく、記憶力、集中力、理解力、文章を書く能力等の表現力、その他感情をコントロールする能力など、理性的に行動する能力に障害が生じます。

高次脳機能障害は、上記のとおり、見た目には必ずしもすぐに判別できる症状ではないため、そもそもその発見が難しかったり、高次脳機能障害が疑われたとしても、それが後遺障害何級相当なのか、交通事故との因果関係等の判断が難しい症状です。

高次脳機能障害の患者は、パッと見た限りでは、異常はないように見えることが多いです。

それでも、被害者の方の普段の様子を注意深く見ていただくことで、例えば、つい最近話したことでも覚えていないことがよくある、ちょっとしたことでもすぐ怒るようになった、自己中心的になった、一つのことに異様に執着する、粘着質な性格になった、周囲とトラブルをよく起こすようになったなどの変化が生じていることがあります。

これは、高次脳機能障害の症状である場合がありますので、見逃さないように注意が必要です。

高次脳機能障害は、未だ専門家でもその内容を解明しきれていない部分もあり、自賠責保険で認定基準が設けられたのも近時のことです。

高次脳機能障害で適切な後遺障害等級の認定や適切な賠償を受けるためには、必要かつ十分な資料を揃え、ポイントを押さえた後遺障害の申請を行うことが必要となります。

2 高次脳機能障害と交通事故の後遺障害等級

高次脳機能障害が交通事故の後遺障害として認定される場合、自賠責の後遺障害等級1~9級の等級に分類されます。

上記後遺障害等級のうち、高次脳機能障害に関連する等級は次のとおりです。

  • 9級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
  • 7級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
  • 5級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
  • 3級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
  • (以上が自賠責後遺障害等級別表第2)
  • 2級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
  • 1級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
  • (以上が同別表第1)

3 適切な等級を獲得する重要性

高次脳機能障害は、被害者の方によって重さが様々であり、軽度なものから重度なものまで様々です。

そのため、自賠責保険でも、その重症度に応じて、認定される等級は異なります。

等級が異なれば、損害賠償額が数千万円単位で変わることもあり、働くことができなくなった交通事故被害者の方にとって、何級が認定されるかは、今後の生活を左右する重要な問題です。

適切な等級が認定されず、不当に軽い等級、あるいは非該当となってしまえば、被害者の方にとって大きな損失となります。

これを回避するためにも、適切な等級が認められるような行動をしていかなければなりません。

具体的には、事故直後から適切な医療機関にかかり、必要な検査や治療を受け、後遺障害を申請する際も、適切な資料、証拠を収集し、提出することが、適切な等級を獲得するために重要です。

これらは、知識のない被害者の方やその家族の方が自分で判断し、進めていくことは困難であることが多いです。

そこで、早期に高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

高次脳機能障害が残った交通事故被害に遭われた方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所に一度ご相談ください。

高次脳機能障害に関して弁護士を選ぶ際のポイント

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年5月16日

1 弁護士を選ぶ際のポイントについて

高次脳機能障害は、症状が生じていても、外見上は目立たず、周囲から理解されにくいため、医師、被害者本人、被害者の家族によっても見過ごされやすい障害です。

そのため、脳外傷を負った被害者やご家族は、早めに、後遺障害に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

精通しているかの判断としては、高次脳機能障害の後遺障害等級認定のポイントを意識して聞き取りがなされているか、通院の際の具体的なアドバイスがあるか、今後の流れについて具体的な説明があるかなどを基準にするとよいかと思います。

後遺障害等級認定のポイントについては、以下でご説明いたします。

2 高次脳機能障害の後遺障害等級認定のポイント

高次脳機能障害の後遺障害等級が認定されるためには、次の4つのポイントが重要です。

① 交通事故によって脳損傷を負ったことが分かる確定診断があること

脳が損傷を受ける原因は、脳卒中、脳梗塞、アルツハイマー病等さまざまですが、自賠責保険における後遺障害の対象となる高次脳機能障害は、交通事故によって脳に器質的損傷を負ったことが条件となります。

そのため、脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷、急性硬膜外血種、急性硬膜下血種、外傷性くも膜下出血など、交通事故による脳外傷であることが分かる医師の確定診断があることが重要です。

② ①の診断について画像所見があること

頭部のCT検査やMRI検査の結果、①の診断を裏付ける画像所見があることが重要です。

③ 意識障害があること

頭部外傷後の意識障害(開眼・応答しない昏睡状態)が6時間以上続いたり、健忘症や軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いたことも、高次脳機能障害が疑われる重要な症状と考えられています。

④ 高次脳機能障害の症状と一致する症状が存在すること

高次脳機能障害は、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害が認められ、仕事や日常生活に支障をきたす障害をいい、例えば、次のような症状が生じるといわれています。

ア 記憶障害

  • ・物の置き場所を忘れる。
  • ・新しいことを覚えられない。

イ 注意障害

  • ・注意力が持続せず、ミスが多い。
  • ・気が散りやすく、作業を長く続けられない。

ウ 遂行機能障害

  • ・行動を計画して実行することができない。
  • ・複数のことを同時に処理することができない。
  • ・約束の時間に間に合わない。

エ 社会的行動障害

  • ・すぐに怒ったり、興奮する。
  • ・思いどおりにならないと、大声を出したり、暴力を振るう。
  • ・自己中心的になる。

3 弁護士法人心の弁護士にご相談ください

当法人は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含む交通事故案件を集中的に扱っており、豊富な経験とノウハウを蓄積しています。

また、当法人の交通事故担当チームには、後遺障害の等級認定機関である損害保険料率算出機構に所属して高次脳機能障害を含む多数の後遺障害の認定実務に携わっていたスタッフも在籍しています。

そのため、当法人の弁護士は、損害保険料率算出機構内部の運用にも精通しています。

高次脳機能障害が疑われる被害者の方やそのご家族は、当法人の弁護士にご相談ください。

当法人が高次脳機能障害を得意とする理由

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月2日

1 高次脳機能障害の等級認定のための要件

高次脳機能障害とは、自動車事故による脳損傷が原因で、意思疎通能力や社会行動能力などに障害を引き起こすことをいいます。

自賠責保険が高次脳機能障害を後遺障害として等級認定を行う場合、まず、①脳挫傷などの傷病で確定診断がされていること、②脳損傷の画像所見が得られていること、③頭部外傷後の意識障害等があることのうち、少なくともいずれかを満たしている必要があると解されています。

その上で、高次脳機能障害の程度を判定するために、㋐意思疎通能力、㋑問題解決能力、㋒遂行能力及び㋓社会行動能力といった4つの分野の能力の低下の程度を調査します。

そして、それぞれの能力の低下によって、日常生活や就労にどの程度の支障が生じているかをふまえて、後遺障害の等級認定を行うことになります。

2 ご家族等の準備

高次脳機能障害の画像所見では、MRI検査の結果等が必要となります。

そのためご家族等は、医師と相談して、被害者の方に適切にこれらの検査を受けさせることが大切です。

また、社会行動能力の程度を計る際には、あらかじめご家族等に作成していただく、「日常生活報告」も参考にします。

これには、日常生活における事故前後の変化や、現在支障が生じていることなどを記入します。

そのため、事故直後から、被害者の方の様子を注意深く観察して、些細な変化でもメモ等の記録に残しておくことが重要になります。

しかし、ご家族等が、被害者の方の事故前後の変化を見過ごしてしまったり、変化に気がついても、高次脳機能障害の問題とは思わず、記録に残していなかったりすることも珍しくないのが現状です。

3 弁護士の早期関与

上記2の例以外にも、病院選び、医師との接し方、相手方保険会社への対応など知っておくべき事柄はたくさんあります。

弁護士に早期に相談することによって、各事案において、どのような手続きがあり、どのような備えをしておくべきなのかを把握し、余裕をもって対応することができます。

このように、高次脳機能障害について適切な後遺障害等級認定の獲得を目指すためには、早期に弁護士に相談してアドバイスを受ける必要性は高いといえます。

特に、高次脳機能障害について後遺障害申請を行う場合、治療やリハビリ期間を含めると、事故後1~2年後に申請手続きを行うことも珍しくありません。

後遺障害申請段階ではじめて弁護士に相談した場合、必要な検査や手続きが行われていなくて適切な後遺障害等級が認定されなかったというケースもあるので、高次脳機能障害の可能背がある場合には、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

4 当法人が高次脳機能障害を得意とする理由

高次脳機能障害は特に専門性が高く、自動車事故案件により精通した弁護士が対応することが望ましいといえます。

当法人では、後遺障害等級認定機関である、損害保険料率算出機構の元職員と弁護士らで自動車事故を集中的に扱うチームを作り、対応しております。

このチームの各弁護士は、高次脳機能障害の事案も数多く扱っております。

そして、それにより培ってきたノウハウや、日々の研鑽により、ハイクオリティーな事件処理が可能となっております。

また当法人は、ご来所いただきやすいように、アクセスの良い場所に各事務所を設けております。

高次脳機能障害でお困りの場合には、お気軽に当法人までご連絡ください。

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高次脳機能障害に詳しい弁護士へご相談ください

交通事故による高次脳機能障害

交通事故によって体に強い衝撃を受けてしまうと、外見上は特別な変化がなくても、脳に大きな影響が出てしまうおそれがあります。

例えばそれまで問題なくできていた計算ができなくなってしまったり、記憶力が低下したりといった能力面への影響が出ることもあります。

また、それだけでなく、感情の制御が効かなくなってしまい、周りを困惑させることもありえます。

賠償金に関するご相談は弁護士まで

事故によって、ご自身またはご家族の方に高次脳機能障害が残ってしまい、今後の損害賠償請求などについてお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

高次脳機能障害が残ってしまった場合でも、残念ながら、場合によっては低い賠償金額を提示されてしまうことがあります。

そのような場合は、示談を受け入れる前に弁護士にご相談ください。

弁護士が適切に等級申請を行い、保険会社と交渉することにより、賠償金額が上がることがあります。

もちろん、どのような弁護士でもいいというわけではなく、交通事故や高次脳機能障害について詳しい弁護士に相談をすることが必要です。

当法人では、交通事故チームを結成して集中的に交通事故の案件を取り扱っています。

「解決実績」でもご覧いただくことができるように、高次脳機能障害など難しい内容の案件につきましても取り扱っております。

交通事故案件を得意としている弁護士が、ご満足いただける解決を目指して全力で対応いたしますので、まずは一度ご相談ください。

高次脳機能障害に関する弁護士へのご相談は、お電話にてしていただくこともできます。

事務所に行くことが難しい場合でもご相談いただけますので、まずはお問い合わせください。

弁護士費用特約があれば費用面も安心です

任意の自動車保険などの契約内容に「弁護士費用特約」が含まれていれば、高次脳機能障害のご依頼にかかる料金を保険会社に負担してもらうことができます。

ご自身の費用負担が少ない、またはほとんどない状態でご依頼いただけますので、よりお気軽にお悩みをお任せいただけるのではないかと思います。

交通事故による高次脳機能障害のご依頼をお考えの方は、まず一度、ご加入中の保険の契約内容をお確かめください。

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