交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

「高次脳機能障害の後遺障害」に関するQ&A

高次脳機能障害で等級認定されるために必要な検査はありますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年1月26日

1 交通事故による高次脳機能障害と後遺障害

交通事故によって脳に損傷が生じ、脳機能(思考、記憶、行為、言語、注意、感情など)の一部に障害が起きた状態をいいます。

交通事故によって高次脳機能障害が生じた場合、状況によって後遺障害の申請を行うことになります。

高次脳機能障害が後遺障害として認められるためには、少なくとも以下のいずれの症状が必要であると考えられています。

  1. ① 脳挫傷、急性硬膜下血腫、びまん性軸索損傷等のような脳に関する重度の傷病名が確定診断されていること
  2. ② ①の症状がMRIやCT等の画像所見で確認できること
  3. ③ 頭部外傷後の意識障害が6時間以上継続していた、または健忘症・軽度意識障害が1週間以上継続していたこと

2 等級認定のために必要な検査

1で述べたとおり、画像所見は脳損傷が交通事故によって生じたことを裏付ける重要なものであるため、事故直後にMRI、CT等の画像検査を行うことが重要になります。

また、びまん性軸索損傷のように、事故後に徐々に病態が変化する場合には、事故直後だけではなく、経過途上の画像所見も重要となります。

その他、症状によっては、知能テスト等の神経心理検査が行われることもあります。

3 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ

高次脳機能障害が生じた場合に、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、事故直後から必要な検査を受けるとともに、症状等をきちんと記録することが重要になります。

そのため、交通事故によって意識障害をともなう脳損傷があった場合には早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人心は、交通事故担当チームの弁護士が、高次脳機能障害を含む多くの交通事故案件を扱っております。

交通事故による高次脳機能障害は、当法人までお気軽にご相談ください。

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