「関東地方にお住まいの方」に関するQ&A
千葉に住んでいて、高次脳機能障害に関して弁護士に相談したいと考えています。平日に相談することが難しいのですが、大丈夫ですか?
弁護士法人心では、平日のご相談が難しい方にもご相談いただきやすいよう、日程調整を柔軟に行っております。
夜間・土日にも弁護士に高次脳機能障害に関するご相談をしていただくことができますので、お気軽にお電話ください。
千葉の方の高次脳機能障害に関するご相談は、弁護士法人心 千葉法律事務所や弁護士法人心 柏法律事務所へのご来所のほか、お電話でもしていただくことが可能です。
交通事故を得意とする弁護士が、高次脳機能障害などの重度の後遺障害案件についてもしっかりと対応させていただきます。
さいたま市に住んでおり、高次脳機能障害に関する弁護士相談を検討しています。弁護士法人心に相談した場合の費用はいくらですか? 柏で高次脳機能障害について弁護士への依頼を考えています。弁護士法人心は、高次脳機能障害に関する実績がありますか。
千葉にも事務所があります
当法人は千葉にも事務所を設けております。最寄駅から歩いて1分ほどでお越しいただけますので、お気軽にご利用ください。高次脳機能障害のご相談も承ります。
子どもが高次脳機能障害になった場合の特有の問題点
1 高次脳機能障害と認められるための要件
高次脳機能障害が認定されるための要件ですが、次の3つとなります。
- ア 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査の結果(画像データ)があること
- イ 一定期間の意識障害が継続したこと
- ウ 被害者に、一定の異常な言動が生じていること
これらの要件は、大人の場合でも、子どもの場合でも、いずれも同じとなります。
2 高次脳機能障害の認定に際しての、大人と子どもの違い
しかし、子どもの場合の特有の問題として、上記ウの「被害者に、一定の異常な言動が生じていること」や症状固定時期について、大人よりも認定することが難しいとの問題があります。
その理由は、次のとおりです。
⑴ 子ども特有の未熟さの存在
被害者が大人の場合は、事故によるけがをし、その後に症状回復が進んだ後は、高次脳機能障害の原因たる脳神経の損傷について、目立った回復が認められなくなることが多いことから、受傷後1年以上が経過した段階で、症状固定とし、後遺障害診断書を作成することが妥当であるものと考えられています。
これに対し、被害者が子ども(小児)の場合は、障害が比較的軽度である場合には、高次脳機能障害による社会生活への適応の低下の有無及び程度を判断するに際し、幼稚園や小学校などの集団生活に入り、そこにおける被害者の言動を確認した後でないと、障害の程度につき判断するのは難しいとされています。
また、子どもは、大人と異なり、心身発達の途上なので、ある時点での障害が、成長後も継続するものかどうか容易には判断できないという問題や、一見、社会常識などに反する行動があったとしても、これが高次脳機能障害によるものなのか、それとも子ども特有の心身の未熟さによるものなのかどうか、直ちにはわからないという問題もあります。
⑵ 症状固定日と時効の問題
ア 上記の問題のため、高次脳機能障害による後遺障害の有無及び程度について判断される時点(症状固定日)は、事故発生日よりも、相当な期間が経過した後になる場合があります。
経過が長期に及ぶ場合には、損害賠償請求権の消滅時効の成否が争われる可能性があります。
イ 交通事故による損害賠償請求件の消滅時効期間(期間経過により、相手方への請求が認められなくなる期間)は、原則は、事故発生日から5年とされていますが、後遺障害による損害については、症状固定日を時効期間の起算日とすべきとの最高裁の判例があることにより、時効期間の起算日は、事故発生日より後の日となります。
しかし、この場合でも、症状固定日がいつの日であるかを巡って争いとなり、症状固定日が、事故発生日に近い日とされてしまった場合には、時効期間を経過していると判断されてしまう可能性があります。
ウ この問題について、裁判例の中には、症状固定日より後の日(高次脳機能障害の確定診断があった日)を消滅時効の起算日としたものがあります。
消滅時効の起算日を判断するに当たっては「被害者において損害賠償請求をすることが可能な状態であったか」が判断要素の一つとなるところ、医師ではない被害者が症状固定となっていることを認識することは困難であるとされたことにより、医師による確定診断日(医師ではない被害者においても、症状固定となったことを知ることができ、損害賠償請求をすることが可能となる日。)を消滅時効の起算日としたものです。
3 終わりに
これまでお伝えしたとおり、子どもの高次脳機能障害については、大人と比べ、より困難な問題が生じることがあります。
弁護士法人心には、症状固定を含め、高次脳機能障害により生じる様々な問題について対応できる弁護士及びスタッフがおります。
お困りの際は、当事務所にご相談ください。
高次脳機能障害について弁護士に依頼すべき理由
1 賠償金が跳ね上がる可能性がある
高次脳機能障害案件は、被害者側の過失がある程度低ければ、賠償額が、最低でも1000万円を超えることがほとんどです。
等級にもよりますが、賠償額が数千万円~1億円を超えてくることもあります。
ただし、通常は、弁護士が介入して、裁判基準(弁護士基準)といわれる高い金額の基準で賠償されない限り、適切な基準の金額が提案されることはありません。
弁護士が介入していないと、数百万円~数千万円も低い提案しかなされない危険性がありますので注意が必要です。
したがいまして、高次脳機能障害が疑われる案件や、すでに高次脳機能障害の等級が認定されている方は、まずは、高次脳機能障害案件に強い弁護士にご相談されることを強くおすすめいたします。
2 具体例
⑴ 前提条件
例えば、高次脳機能障害で7級が認定された、症状固定時37歳、基礎年収600万円の方で、弁護士介入ありとなしでどれくらいの賠償額の差がでてくるのか検討していきます。
以下の説明では、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益の損害部分に限って(傷害部分は便宜上、割愛します。)ご説明いたします。
※過失は考慮しないものとします。
⑵ 弁護士介入なし
この場合には、7級の自賠責保険金1051万円がベースとなってきます。
保険会社やその担当者にもよりますが、本当に保険会社よりの回答をしてくる場合には、1000万円台の回答をしてくる場合もあります。
普通に回答してきたとしても、2000万円~4000万円程度だと思われます。
⑶ 弁護士介入後
ア 後遺障害慰謝料
裁判基準の金額は、1000万円(赤本基準)です。
イ 後遺障害逸失利益
基礎収入…600万円
労働能力喪失率…56%
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数…19.6004(67歳-37歳=30年、※中間利息控除3%の場合)
[計算式]
600万円×56%×19.6004=6585万7344円
弁護士が介入しますと、諸事情により、当然多少の増減はあるものの6000万円以上の逸失利益の賠償を受けることができる可能性があります。
ウ 合計
後遺障害慰謝料と逸失利益の合計は、7585万7344円となります。
⑷ 比較検討
上記をご覧いただきますと分かるように、弁護士が介入しないと、最悪の場合、自賠責保険金1051万円+αの賠償しか受けることができない恐れがあるのですが、弁護士を介入させますと、約7600万円もの賠償を受けることができる可能性があります。
3 ご相談は弁護士法人心まで
以上のとおり、高次脳機能障害案件の場合には、弁護士を介入させないと、多額の賠償金を受け取り損ねる可能性があります。
適切な等級獲得のために、適切な賠償額を勝ち取るためにも、ぜひ弁護士法人心(千葉駅徒歩1分のところに事務所はあります。)までご相談ください。
高次脳機能障害にも使える弁護士費用特約
1 弁護士費用特約
弁護士費用特約というのは、弁護士を依頼する際にかかる報酬や実費等の費用の全部ないし一部を保険で賄ってくれる特約のことです。
自動車保険に付帯されていることが多いですが、生命保険や火災保険などにも付帯されていることがあります。
また、契約内容によっては、契約者ご自身だけでなく、ご家族が依頼する場合にも使えることがあります。
2 高次脳機能障害と損害賠償
頭部外傷を伴う交通事故にあった場合、高次脳機能障害という後遺障害が残存することがあります。
脳の問題であるため、どのような症状が残存するかは一概には決まっていません。
手足に麻痺が残るということもありますし、味覚や嗅覚が鈍る(なくなる)ことや、物忘れが激しくなることもあります。
場合によっては、性格が変わってしまうということもあります。
後遺障害は1級から14級までありますが、高次脳機能障害と認定された場合、低くても9級と認定されることになります。
高次脳機能障害を伴う事故の場合には、他の後遺障害(例えば腕や足の骨折による障害)が残ることもあるため、併合等級といって、さらに上位等級に認定されることも少なくありません。
重い障害が残存すれば、それだけ賠償額も高くなっていきます。
3 高次脳機能障害と弁護士依頼のメリット
過失割合等の事情にもよりますが、交通事故賠償については、弁護士が介入することで、賠償額が増額されることが少なくありません。
特に、高次脳機能障害のような重い障害が残って賠償額が高くなる場合には、増額幅も大きくなることが多いため、弁護士にご相談いただくメリットは大きいといえます。
さらに、弁護士費用特約が使える場合には、費用面の負担もほとんどなくご相談いただけますので、まずはお気兼ねなく高次脳機能障害についてご相談いただければと思います。
4 後遺障害の認定前でも弁護士に相談を
高次脳機能障害と認定されていなくても、予め弁護士に相談することをお薦めします。
というのも、さきほど述べたとおり、高次脳機能障害は、複数の後遺障害等級に認定される可能性があり、どのような資料を基にどのように申請するかで結果が大きく変わる可能性があるからです。
どの後遺障害等級に認定されるかによって、賠償額も大きく変わってきます。
より早い段階から適切な資料を収集するためにも、交通事故に遭われた際はお早めにご相談ください。
弁護士法人心では、交通事故を集中的に扱う弁護士が相談に対応させていただいております。
千葉にお住まいの方のご相談も承っておりますので、千葉で高次脳機能障害にお困りの方はご相談ください。