交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

「高次脳機能障害の後遺障害」に関するお役立ち情報

高次脳機能障害で後遺障害診断書を作成してもらう際に大切なこと

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年3月19日

1 高次脳機能障害の後遺障害診断書

自賠責保険に高次脳機能障害の等級認定を申請するために必要な後遺障害診断書は、他のさまざまな後遺障害の等級認定を申請するために必要な後遺障害診断書と書式は同じです。

後遺障害診断書には、受傷日、入通院期間、症状固定日、傷病名、自覚症状、残った症状の内容、程度、検査結果などを記載します。

しかし、高次脳機能障害の後遺障害診断書を作成してもらう際は、高次脳機能障害に特有の注意点があります。

2 高次脳機能障害の特徴

例えば、腰椎圧迫骨折等に伴う脊椎の障害、鎖骨骨折等に伴う体幹骨の変形、頬骨骨折に伴う醜状障害、大腿骨幹部骨折等に伴う関節機能障害であれば、レントゲンやMRIの画像、傷痕の長さ等の測定値、関節可動域の測定値等から、他覚的な異常所見を認めることができます。

しかし、高次脳機能障害に伴う症状は、認知障害、行動障害、人格変化等が典型的であり、外観上は目立たず、周囲から理解されにくいという特徴があります。

そのため、高次脳機能障害の後遺障害診断書を作成してもらう際、症状の記載が漏れたり、実際より軽度に記載されることのないよう注意する必要があります。

3 治療経過における留意点

高次脳機能障害の等級認定を申請する場合、脳外傷の有無・内容を調査するために頭部の画像資料を提出したり、被害者の日常生活・精神活動に関する具体的な状況を記載した「神経系統の障害に関する医学的意見」及び「日常生活状況報告」を提出する必要があります。

しかし、治療経過において画像検査が不足したり、医師や家族に症状が見落とされる等して、「神経系統の障害に関する医学的意見」や「日常生活状況報告」が不十分な内容になると、適切な後遺障害等級が認定されないおそれがあります。

4 高次脳機能障害で後遺障害診断書を作成してもらう際のポイント

上記のような不利益を回避するために、高次脳機能障害で後遺障害診断書を作成してもらう際のポイントは、医師に後遺障害診断書を作成してもらう前に、早めに弁護士に相談することです。

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