交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

「高次脳機能障害の後遺障害」に関するお役立ち情報

高次脳機能障害と後遺障害3級3号

1 高次脳機能障害とは

交通事故により,脳外傷を負った場合に,記憶力の低下や人格の変化といった症状が症状固定後も残ってしまうことがあります。

このような障害を高次脳機能障害といいます。

2 高次脳機能障害の等級について

高次脳機能障害の等級は,障害の程度によって,一番重い等級から順番に,1級1号,2級1号,3級3号,5級2号,7級4号,9級10号があります。

今回は,高次脳3級3号について簡単に説明していきます。

高次脳3級3号の障害認定基準は,

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの」

と規定されています。

抽象的な表現なので,補足的な考え方をご紹介しますと,

「自宅周辺を1人で外出できるなど,日常の生活範囲は自宅に限定されない。また声掛けや,介助なしでも日常の動作を行える。

しかし記憶や注意力,新しいことを学習する能力,障害の自己認識,円滑な対人関係能力などに著しい障害があって,一般就労が全くできないか,困難なもの」

という補足的な考え方があります。

3 3級3号の自賠責保険金について

後遺障害3級3号が認定されますと,自賠責保険金として,2219万円が支払われることになります。

(過失が7割以上あったり,高齢者の場合には,上記金額より下回ることがあります。)

交通事故の損害賠償基準を知らない方ですと,この金額が高いように思えるかもしれません。

しかし,後で説明するように,当該自賠責保険金は,後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合算した金額ですので,弁護士基準と比べますと,かない低額になることが多いです。

※例外※

過失が大きい場合や,高齢者の場合には,自賠責基準の保険金でも弁護士基準と比べて大差ない場合もあります。

4 後遺障害3級3号の後遺障害慰謝料について

3級3号の場合,弁護士基準の後遺障害慰謝料は,1990万円です。

他の後遺障害等級もついていれば,併合2級や併合1級と評価されるケースもあります。

5 後遺障害3級3号の逸失利益について

⑴ 逸失利益の計算方法は,基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数です。

⑵ 基礎収入については,原則として,事故前年度の年収が参考にされることが多いです。

⑶ 労働能力喪失率については,後遺障害3級3号の場合には,労働能力喪失率表では100%されています。

しかし,場合によっては,被害者の後遺障害の実情に応じ,喪失率表を参考としながら,被害者の年齢,職業,後遺障害の部位・程度,当該被害者の職業に対する具体的な影響の程度等諸般の事情を総合して判断して,適切な労働能力喪失率を認定すべきものとされていますので,100%を下回る可能性もあります。

6 ご相談は弁護士法人心まで

後遺障害3級3号が認定された方についての示談交渉は,適正な損害賠償額を勝ち取るためにも弁護士介入の必要性が高いと思われますので,一度,弁護士までご相談ください。

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