交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

「高次脳機能障害の後遺障害」に関するお役立ち情報

高次脳機能障害の等級が認定されない場合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年9月13日

1 後遺障害等級の申請

交通事故被害に遭い、高次脳機能障害による後遺障害が生じたと考えられる場合、医師が作成した後遺障害診断書等を自賠責保険に提出します。

自賠責保険は、残っている症状が後遺障害に該当するかどうか、後遺障害に該当する場合は後遺障害等級の何級に該当するかについて、調査して判断します。

2 高次脳機能障害で認められる可能性のある等級

高次脳機能障害による後遺障害等級については、神経系統の機能や精神に著しい障害が残り、常に介護を必要とするような症状の場合には1級、随時介護を必要とするような症状の場合には2級、終身労務に服することができない症状の場合には3級、特に軽易な労務以外の労務に服することができない症状の場合には5級に該当します。

また、神経系統の機能や精神に障害が残り、軽易な労務以外の労務に服することができない症状の場合には7級、服することができる労務が相当な程度に制限されるような症状の場合には9級に該当します。

高次脳機能障害は、症状によって認定される等級が変わりうるので、どのような症状が生じているのか、事故前と事故後で状態がどのように変わったか、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているか、などを正確に把握し、適切な資料を提出することが重要になります。

3 認定された等級に不服がある場合の対応

高次脳機能障害で認定された等級に不服がある場合、自賠責保険に対して異議の申立てを行うことができます。

異議の申立てを行う場合、通常は、異議の理由を記載した書面やそれを裏付ける資料を提出します。

また、認定された等級に不服がある場合、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理(調停)の申請を行うこともできます。

紛争処理機構による調停は、弁護士、医師、学識経験者で構成される紛争処理委員会によって審査が行われます。

自賠責保険の結果や紛争処理機構の結果に不服がある場合は、訴訟を提起して、裁判所に判断してもらうことも可能です。

裁判所は、自賠責保険や紛争処理機構の判断に拘束されませんが、自賠責保険等で認定された等級より低い等級が認定されるリスクもあります。

4 後遺障害自体が認定されなかった場合の対応

自賠責保険において、高次脳機能障害が後遺障害として認定されるには、少なくとも次のいずれかの症状が必要であると解されています。

1つ目は、脳挫傷やびまん性軸索損傷、急性硬膜下血腫等のような脳に関する重度の傷病名が確定診断されていることです。

2つ目は、上記の症状が画像所見(特にMRIとCT)で確認できることです。

3つ目は、頭部外傷後の意識障害が6時間以上続いていたこと、または健忘症あるいは軽度意識障害が1週間以上続いていたことです。

申請した高次脳機能障害の症状が後遺障害として認められなかった場合、上記のいずれかの立証が不十分であったことが原因であれば、これらの補充を検討することになります。

5 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ

高次脳機能障害の認定結果に対して異議申立てを行う場合、自賠責保険の判断理由の検討や追加すべき資料の検討など、専門的な検討が必要となります。

弁護士法人心は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含む交通事故案件を集中的に扱っておりますので、高次脳機能障害でお困りの際は、ぜひご相談ください。

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