藤沢で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方はご相談ください。

「関東にお住まいの方」向けのお役立ち情報

藤沢で高次脳機能障害について弁護士をお探しの方へ

  • 文責:弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2026年2月2日

1 藤沢駅徒歩4分の事務所があります

弁護士法人心 藤沢法律事務所は、藤沢駅から徒歩4分の場所にあります。

藤沢駅はJR線の他、小田急電鉄や江ノ島電鉄も乗り入れており、市内の各地域からアクセスしやすいかと思います。

近隣にお住まいの方、通勤で電車を利用されている方にもお越しいただきやすいかと思いますので、高次脳機能障害についての相談をお考えの際は、お気軽に当事務所へご連絡ください。

また、当法人は交通事故による高次脳機能障害のご相談を、電話やオンラインでも行うことができる体制を整えております。

こちらは、ご自宅等から電話やパソコンを用いて弁護士とお話しいただけるシステムになっておりますので、よりお気軽にご相談いただけるのではないかと思います。

障害等の影響で外出が難しい方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

2 当法人の強み

当法人は弁護士の「担当分野制」を導入しており、それぞれの弁護士が自身の得意とする分野のご依頼に注力できる体制を整えております。

各弁護士は自身の担当する分野に関し、豊富な知識や経験を蓄積して専門性を高めています。

高次脳機能障害のお悩みに関しても、交通事故案件の解決に注力している弁護士がご依頼を承りますので、よりクオリティの高いサポートを期待していただけるかと思います。

また、当法人には後遺障害の認定機関で長年認定業務に携わってきた経験のあるスタッフもおり、このスタッフらと連携して、高次脳機能障害の等級認定についてもしっかり対応することができます。

高次脳機能障害のお悩みは当法人にお任せください。

3 弁護士にご依頼いただくメリット

交通事故による高次脳機能障害について弁護士にご依頼いただきますと、適切な後遺障害等級や損害賠償金の獲得に向けてのサポートを受けていただくことができます。

例えば、高次脳機能障害の後遺障害申請には、相手方保険会社に手続きを一任する「事前認定」と、被害者の方がご自身で手続きを行う「被害者請求」の二通りの方法があります。

事前認定と被害者請求の違いについてはこちらのページをご覧ください。

当法人は基本的に被害者請求での手続きをおすすめしておりますが、申請に向けた作業を被害者の方がお一人で行うのは簡単ではありません。

申請書類の収集など慣れない作業に不安を感じる方も多いかと思います。

弁護士は、そのような場合に被害者請求の手続きをサポートすることが可能です。

必要となる資料の収集や作成をサポートし、被害者請求にかかる手間を減らすだけでなく、より適切な後遺障害等級を獲得できるよう、申請書類の内容等もしっかりと確認いたします。

高次脳機能障害で後遺障害の申請をお考えの方は、安心して当法人にご相談ください。

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高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合の対応

  • 文責:弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2026年4月14日

1 高次脳機能障害と等級認定

高次脳機能障害は、脳の一部が損傷することで脳機能に障害が発生し、記憶、思考、判断などの高度な脳の機能が正常に働かなくなる傷病です。

自賠責保険上の高次脳機能障害の後遺障害等級としては、別表第1の第1級1号、2級1号、別表第2の第3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、状況によっては12級や14級などが後遺障害等級として認定される可能性があります。

高次脳機能障害の等級認定においては、後遺障害診断書や日常生活状況報告の記載のわずかな違いで、認定される等級が大きく異なってしまうことがあります。

高次脳機能障害の認知機能障害や意思疎通能力に問題が生じた場合、仕事に支障が生じることも多く、仕事が続けられなくなって退職を余儀なくされたり、補助が必要となったりすることもあり、収入に大きな影響が生じることがあります。

適切な後遺障害等級認定を受けて適切な補償を受けないと、生活に大きな支障が生じてしまうことがあります。

では、適切な高次脳機能障害の後遺障害等級認定を受けられず、認定に不服がある場合には、どのような不服申立手続が可能なのでしょうか。

2 高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合の手続

等級認定に不服がある場合の手続としては、損害保険料率算出機構への異議申立、自賠責保険・共済紛争処理機構への申立、訴訟手続などがあります。

では、それぞれどのような手続きなのでしょうか。

異議申立は、等級認定をした損害保険料率算出機構に対し、再度の審査を申し立てる手続で、回数の制限はありません。

異議申立の結果、非該当から等級認定がされたり、認定されていた等級より上の等級が認定されることもありますが、異議申立の内容を審査するのは、部署が変わっても同じ損害保険料率算出機構です。

新たな証拠等を提出して十分に反論を記載して異議申立をしても、実際に納得できる等級を認めてもらうことは容易ではなく、結果が覆ることはそれほど多くありません。

自賠責保険・共済紛争処理機構は、損害保険料率算出機構の後遺障害等級認定結果の妥当性を審査する機関で、審査した機関とは別の機関に後遺障害認定の妥当性を審査してもらえます。

しかし、紛争処理機構は1度きりで、結果に対する異議申立はできません。

異議申立や紛争処理機構の結果に不服がある場合には、訴訟などの裁判を行うこともできますが、裁判所に対して十分な主張や立証をしなければ後遺障害等級は認定されません。

3 弁護士への相談

高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合の手続は、いくつかありますが、個人で手続きを行うことが難しいことも多く、時間もかかります。

また、どの手続きをどの順番で行うべきかの判断が必要になる場合もあります。

高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合には、弁護士に相談し、慎重に手続きを選択してください。

高次脳機能障害について弁護士に相談すべきタイミング

  • 文責:弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2026年2月12日

1 高次脳機能障害の相談

交通事故で頭部に外傷があった場合など、高次脳機能障害の可能性がある場合には、できるだけ早く弁護士に相談してください。

高次脳機能障害は症状の発生を見落とされやすい障害ですので、高次脳機能障害の後遺障害申請の知識と経験が豊富な弁護士に相談しないと、きちんとしたアドバイスを受うけることが出来ません。

また、高次脳機能障害で後遺障害等級認定がされるためには、事故直後からの症状固定までの経時的な頭部のMRIなどの画像資料や、受傷直後の意識障害の有無、程度とその記録、症状の経過や事故前後での日常生活状況や社会生活状況の具体的な変化などの記録を損害保険料率算出機構に提出して証明していく必要があります。

交通事故直後に意識障害があった病院や救急搬送時の記録、被害者に行われた検査や書類の有無や内容等が、高次脳機能障害の認定や、認定される等級に大きな影響を与えています。

早めに弁護士に相談して、受けておいた方がよい検査やその時期、早めに保存しておくべき記録、家族が残して置くべき記録や医師に伝えておいた方がよいことなどを知っておくことで、後に記録が失われて認定を受けられなかったり、記録をしていなくて低い等級が認定されたりすることを防止することが出来ます。

2 高次脳機能障害の後遺障害等級の審査

損害保険料率算定機構においては、高次脳機能障害に該当する可能性がある症例について、特定事案として自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会で専門的に審査されることとされています。

交通事故での脳外傷による高次脳機能障害であると認定されれば、症状に応じて、後遺障害等級別表第1の第1級1号、2級1号、別表第2の第3級3号、5級2号、7級4号、9級10号に認定される可能性がありますが、症状によっては、12級や14級などが認定されることもあります。

弁護士法人心では、交通事故担当の弁護士は研修を受けて最新の知識を身に着けており、交通事故を集中的に取り扱っていることで高次脳機能障害のついても経験が豊富です。

また、自賠責調査事務所で高次脳機能障害の基準を作成したOBなどが弁護士とともに後遺障害チームを作り、被害者のバックアップサポートを行っております。

後遺障害診断書等の書類の内容や添付する資料などによって、できる限り適正な認定がされるように、サポートしています。

3 弁護士法人心にご相談ください

高次脳機能障害が発生したような重大事故の場合には、入通院や休業での支障、労働能力の低下が大きく、賠償金の金額も高額になりがちです。

示談にあたっては、保険会社ときちんと交渉をして適切な金額や適切な過失割合で賠償金を受け取らないと、将来の生活に支障が生じてしまいます。

弁護士に相談をすることで、きちんと適切な損害賠償請求をして賠償金を受け取ることができます。

高次脳機能障害が疑われるような場合には、できるだけ早く弁護士法人心にご相談ください。