松山の方で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方はご相談ください。

「四国地方にお住まいの方」に関するQ&A

松山に住んでいるのですが、家族が事故に遭い高次脳機能障害と診断されました。この場合、弁護士に相談したほうがよいでしょうか?

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年8月12日

1 松山の方も高次脳機能障害について弁護士へとご相談ください

家族が事故に遭い高次脳機能障害と診断された際にも、弁護士へとご相談いただければと思います。

弁護士にご相談いただくことで、適切な後遺障害等級の獲得や示談交渉が可能になることがあります。

弁護士法人心は、高次脳機能障害に関するご相談をお電話でお伺いすることも可能となっておりますので、松山にお住まいで高次脳機能障害のお悩みを抱えていらっしゃる方は当法人へとご相談ください。

松山にお住まいの皆様が、高次脳機能障害の状態に見合う適切な損害賠償を受けられるよう力を尽くしてまいります。

事務所一同丁寧な対応を心がけておりますので、初めてご相談いただく方も安心してご相談ください。

2 高次脳機能障害の妥当な賠償を受けるために

ご家族に高次脳機能障害が残ってしまった場合は、できるだけお早めに弁護士へご相談ください。

高次脳機能障害の適切な損害賠償を受けるためには、まず障害の程度に見合った後遺障害等級を得ることが重要になります。

この後遺障害の等級によって、得られる損害賠償が変わってきますので、適正な等級で認定されることが重要です。

適正な等級を得るためには、事故後の変化についての詳細な説明や、十分な検査を受けているかどうかを示す資料などが必要となります。

そのため、後遺障害の申請の際には、等級申請に詳しい弁護士のサポートを受けながら手続きを進められることをおすすめします。

また、高次脳機能障害はご本人が自覚しづらく、程度を詳しく説明するのが難しいという特徴があります。

このような場合、適切な損害賠償を受けるためには、ご家族をはじめとする周囲の方のご協力が重要です。

被害者の方の事故前後での変化や、日常生活に生じている支障を記録するなど、障害の程度を示す資料の作成をお願いすることがあるかもしれません。

弁護士法人心も必要な資料の収集や示談交渉などを精一杯努めますので、ご協力いただけますと幸いです。

3 弁護士法人心には高次脳機能障害の解決実績があります

弁護士法人心には、交通事故の案件を集中的に取り扱う弁護士が在籍しております。

高次脳機能障害についてもご依頼を引き受けており、解決実績もございます。

これまでに培ってきた経験やノウハウをもとに、高次脳機能障害のご依頼にしっかり対応いたします。

ご依頼いただいた方が適切な等級を得て、高次脳機能障害による損害に見合った賠償を受けられるよう、力を尽くして対応させていただきますので、松山にお住まいの方で、高次脳機能障害についてお悩みの方は、弁護士法人心をご利用ください。

弁護士紹介へ

高次脳機能障害についての弁護士相談

当法人では、交通事故の案件を多く取り扱っている弁護士が、お電話越しに高次脳機能障害のお悩みをお伺いいたします。お困りの方はご相談ください。

スタッフ紹介へ

高次脳機能障害の相談予約

高次脳機能障害について当法人へご相談いただく際は、まずフリーダイヤルまでお電話ください。スタッフが土日祝日や平日夜も含め、ご相談日程を調整いたします。

電話相談が可能

当法人では、事故による高次脳機能障害のお悩みには、電話相談をご利用いただけます。松山にお住まいの方にもご相談いただきやすいかと思いますので、ご利用ください。

高次脳機能障害と「日常生活報告書」について

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年8月12日

1 高次脳機能障害と後遺障害等級申請

交通事故に遭ったことで高次脳機能障害が残ってしまった場合、後遺障害等級申請を行う方がほとんどかと思います。

申請によって適切な等級が認定されれば、得られる損害賠償の金額もより正当なものになりますので、この申請はとても大切です。

ここでは、その申請を行う際に提出を求められる「日常生活報告書」について説明させていただきます。

2 「日常生活報告書」の重要性

日常生活報告書とは、その名のとおり、高次脳機能障害を負ってしまった被害者の方の日常生活について報告するための書類です。

高次脳機能障害は、被害者の方ご本人がご自身の変化に気づいていないことが多く、また事故前の被害者の様子を知らない方にとっては、事故後の被害者の方の様子が、高次脳機能障害によるものなのか、それとも本人の元々の気質によるものなのか判断できないという場合が少なくありません。

そのため、被害者の方の身近にいるご家族の方などの意見が、後遺障害の認定において重要視されます。

実際の高次脳機能障害の様子に見合った認定を受けるためにも、事故の前後でどのような変化が見られるようになったのかを、具体的かつ漏れなく記載することが大切です。

3 高次脳機能障害について適切に記録するために

「被害者の方のためにも、きちんとした日常生活報告書を作成したい」という方は、弁護士法人心にご相談ください。

高次脳機能障害のお悩みをいくつか解決してきた経験をもとに、適切な日常生活報告書の作成の仕方についてアドバイスさせていただきます。

被害者の方が適切な損害賠償を受けられるように力を尽くして対応いたしますので、松山にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

なお、自動車事故による高次脳機能障害については、弁護士費用特約を利用できます。

弁護士費用特約が保険に付いている場合には、弁護士費用について、一般的に300万円を上限として保険会社から支払われるため、自己負担を抑えて弁護士に依頼できるかと思います。

ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合には、利用できるかどうかを確認してみることをおすすめします。

弁護士法人心の場合、その特約がない方に対しては、相談料・着手金を無料としていますので、特約がある場合にもない場合にも利用しやすい事務所となっているかと思います(※費用については例外もありますので、詳しくは弁護士までお尋ねください)。

電話で気軽にご相談いただけますので、松山にお住まいの方で、高次脳機能障害について法律事務所への相談をご希望の方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。