交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

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交通事故で高次脳機能障害となった場合の慰謝料の計算方法

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月27日

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳出血や外傷性脳損傷等により、物事に注意を払ったり、記憶・思考・判断をおこなったりするといった人間の脳の「高次脳機能」に障害が出てしまうことをいいます。

交通事故で頭を強く打ち、脳が損傷を受けた場合には、このような高次脳機能障害が生じることがあります。

2 高次脳機能障害の慰謝料

高次脳機能障害の慰謝料の金額は、認定された後遺障害の等級によって異なり、その症状の重さや程度によって、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号となります。

そして、どの等級が認定されるかによって、最終的に支払われる慰謝料の額は大きく変わります。

3 高次脳機能障害の各等級の慰謝料

⑴ 1級1号

生命維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要するなど、「常に介護を要するもの」であれば1級となります。

1級となった場合の後遺障害慰謝料の金額は、2800万円が目安となります。

⑵ 2級

日常の生活範囲が自宅内に限られている、生命維持に必要な動作に家族からの声かけや看護を欠かすことができないなど、「随時介護を要するもの」であれば2級となります。

2級となった場合の後遺障害慰謝料の金額は、2370万円が目安となります。

⑶ 3級

記憶力や注意力、新しいことを学習する能力、対人関係等に障害があるなど、「終身労務に服することができないもの」であれば3級となります。

3級となった場合の後遺障害慰謝料の金額は、1990万円が目安となります。

⑷ 5級

単純は繰り返しの作業であればできるが、新しい作業を覚えられない、環境が変わると作業できなくなるなど、「特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」であれば5級となります。

5級となった場合の後遺障害慰謝料の金額は、1400万円が目安となります。

⑸ 7級

作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなど、「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」であれば7級となります。

7級となった場合の後遺障害慰謝料の金額は、1000万円が目安となります。

⑹ 9級

一般就労は可能であるが、問題解決能力等に障害があり作業効率や作業維持力に問題があるなど、「服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」であれば9級となります。

9級となった場合の後遺障害慰謝料の金額は、690万円が目安となります。

4 高次脳機能障害のご相談は弁護士法人心まで

適切な等級認定を得るためには、治療中の段階から適切な検査、日常生活の変化のメモなど、後日、後遺障害等級の認定について争いが生じた場合に備え、その都度適切に証拠化しておく必要があります。

ところが、高次脳機能障害について十分な知識がないと、どのような資料を集めればいいのかも分からず、その結果本来であれば得られるはずだった慰謝料が得られなくなる可能性もあります。

そこで、早めに弁護士に相談し、入通院中に注意すべきポイントについてのアドバイスを受けておくことが重要です。

弁護士法人心では、高次脳機能障害に関する研修を実施するなど、日々研鑽をつんでいます。

高次脳機能障害の慰謝料に関するご相談は、お早めに当法人までご相談ください。