交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

「高次脳機能障害の後遺障害」に関するQ&A

高次脳機能障害に関する日常生活報告書とは?

1 高次脳機能障害

交通事故の被害にあわれた方の中には,脳機能に障害を残す方もいらっしゃいます。

2 高次脳機能障害と日常生活報告書

自賠責保険における高次脳機能障害の認定手続きにおいては,医師だけの意見ではなく,被害者の方の一番身近にいるご家族の意見も重視しています。

そのため,自賠責保険では,高次脳機能障害の認定手続きに際し,ご家族の意見を聞き取るために定型の書式として日常生活状況報告書の提出を要求しています。

3 日常生活報告書の記載事項

定型の書式として用意されている日常生活報告書の書式には,かなり細かく被害者の方の日常生活に関する事故前と事故後の変化を記載できるようになっています。

ただし,自賠責における認定手続きは書面主義となります。

そのため,書面に書かれていないことは認定の根拠となりません。それゆえ,日常生活報告書の定型書式で要求されていない部分も含め,被害者の具体的な症状をもれなく書面化する必要があります。

4 被害者の方の具体的な症状をもれなく書面化する方法

定型書式の日常生活報告書に加えて,認定手続きの申請を行う際に,ご家族から被害者の方の自宅などでの様子を詳しくお伺いし,これを別の書面にまとめて,日常生活状況報告書の別紙として提出する方法があります。

5 被害者の方の具体的な症状が伝わりやすい別紙を作成する工夫

高次脳機能障害の認定手続きにあたる者は,具体的なエピソードを,認定基準の4要件に従って検討しています。

具体的には,①意思疎通能力,②問題解決能力,③作業負荷に対する持続力・持久力,④社会行動能力があたります。そのため,別紙を作成する際には,これらの要件ごとに整理して記載すると伝わりやすいものとなります。

6 高次脳機能障害の後遺障害等級

高次脳機能障害の認定においては,認定される等級が1つ違うだけで,獲得できる賠償金の金額が数百万・数千万単位で変わることとなります。

高次脳機能障害について,適切な後遺障害等級を獲得するためには,交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

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